在留カードをなくした!どうすればいい?

在留カードを落としてしまった、どこかに置き忘れて見つからない、財布ごと盗まれてしまった。
在留カードをなくした場合は、「警察への届出」と「出入国在留管理局での再交付申請」が必要です。
再交付申請には期限があり、在留カードをなくしたことを知った日から14日以内に手続を行う必要があります。
この記事では、在留カードを紛失したときの手続について説明します。
まずは警察に届け出ます
在留カードを紛失した場合は、まず警察に遺失届を出します。
盗難にあった場合は、盗難届を出します。
在留カードの再交付申請では、警察で発行される遺失届受理証明書や盗難届受理証明書など、紛失・盗難したことが分かる資料が必要になります。
火災などで在留カードを失った場合には、消防署が発行するり災証明書などがこれにあたります。

14日以内に在留カードの再交付を申請
在留カードをなくしたことを知った日から14日以内に、地方出入国在留管理官署で再交付申請を行います。
海外にいる間に在留カードをなくしたことに気づいた場合は、その後最初に日本へ入国した日から14日以内です。
たとえば、9月1日に在留カードをなくしたことに気づいた場合は、その日から14日以内に再交付申請を行うことになります。
「なくした日」ではなく、なくしたことを知った日が基準になるところがポイントです。
再交付申請に必要なもの
在留カードの紛失による再交付申請では、主に次のものを用意します。
- 在留カード再交付申請書
- 写真1枚
- パスポートまたは在留資格証明書
- 遺失届受理証明書、盗難届受理証明書など
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
写真については、2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、原則として1歳以上の方は写真の提出が必要になっています。
再交付に手数料はかかりません
紛失、盗難、滅失などを理由として在留カードの再交付を受ける場合、手数料はかかりません。
在留資格の更新や変更とは異なり、紛失による在留カードの再交付については無料です。
14日を過ぎてしまった場合は?
在留カードの再交付申請は、紛失したことを知った日から14日以内とされています。
14日を過ぎてしまった場合は、通常の必要書類に加えて、申請期間を過ぎた理由などを記載した書類が必要になります。
また、入管庁のQ&Aでは、在留カードを紛失したこと自体に罰則があるわけではありませんが、紛失による再交付申請を期間内に行わなかった場合には、罰則の対象となることがあると案内されています。
そのため、紛失に気づいたら早めに警察への届出と再交付の準備を進めるとよいでしょう。
郵送で再交付申請できる?
紛失した在留カードの再交付申請は、郵送では手続できません。
本人が申請するほか、一定の場合には、法令で定められた親族や申請取次者などが手続を行うこともできます。
なくした在留カードが見つかったら?
新しい在留カードの再交付を受けたあとで、なくしたと思っていた古い在留カードが見つかることもあります。
この場合、古い在留カードをそのまま使用することはできません。
発見した日から14日以内に、古い在留カードを返納する必要があります。
まとめ
在留カードをなくしてしまった場合は、慌てずに、
- 警察へ届け出る
- 必要な書類を準備する
- 紛失を知った日から14日以内に入管で再交付申請をする
という流れになります。
紛失・盗難などによる再交付には手数料はかかりません。
在留カードは、日本で生活する外国人にとって大切な身分証明書です。なくしたことに気づいたら、まず警察へ届け出て、早めに再交付の手続を進めるとよいでしょう。
参考:出入国在留管理庁
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