特定技能1号・2号の入管審査期間|2026最新データと過去12か月の推移

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特定技能


特定技能外国人の採用や在留資格の更新を予定している企業にとって、入管の審査にどのくらいの時間がかかるのかは、気になるところかと思われます。

この記事では、出入国在留管理庁が公表している「在留審査処理期間」をもとに、特定技能1号・2号の最新の審査期間と、過去12か月の推移(2025年8月から2026年7月まで)をご紹介します。

人事担当アン子さんと2026年カレンダー画像

1.特定技能1号・2号の最新の審査期間

出入国在留管理庁が公表した2026年7月許可分の平均審査処理期間は、次のとおりです。

在留資格認定変更更新
特定技能1号64.1日59.5日41.0日
特定技能2号57.6日51.6日38.5日

認定とは、主に海外から外国人を呼び寄せる際の「在留資格認定証明書交付申請」です。

変更とは、すでに日本に在留している外国人が、別の在留資格から特定技能へ変更する場合の申請です。

更新とは、特定技能の在留期間を延長するための申請です。

なお、変更・更新の数値は、申請から処分(告知)までの平均日数です。

これらは実際に審査された案件の平均値であり、個々の申請がこの日数で許可されることを意味するものではありません。

2.特定技能1号の審査期間の推移

特定技能1号について、2025年8月から2026年7月までの12か月間の審査期間の推移をグラフにしてみました。

同期間の各月の公表値を単純平均すると、次のとおりです。

申請の種類過去12か月の平均
認定68.5日
変更61.0日
更新41.3日

この12か月間では、認定・変更はおおむね2か月前後、更新は1か月半程度の水準で推移しています。

ただし、月によって審査期間には変動があります。受入れ時期が決まっている場合には、平均日数だけを基準にするのではなく、余裕を持った申請準備が望ましいでしょう。

※2026年4月以降の特定技能1号の認定・変更については、外食業分野の申請が集計から除外されています。

3.特定技能2号の審査期間の推移

続いて、特定技能2号の審査期間の推移は以下のとおりです。

2025年8月から2026年7月までの各月の公表値を単純平均すると、次のとおりです。

申請の種類過去12か月の平均
認定57.6日
変更49.4日
更新38.5日

特定技能2号の認定は、月による変動が比較的大きいことがわかります。

例えば、2025年9月は34.0日でしたが、同年11月には98.6日となっています。

一方、変更・更新については、認定ほど大きな変動は見られません。

なお、1号と2号では申請案件の内容や構成が異なるため、平均日数の違いだけで、どちらの審査が容易であるかを判断することはできません。

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審査期間のデータを見る際の注意点

① 平均審査期間は、個別の申請に必要な日数ではありません

公表されている数値は、対象月に処理された申請の平均値です。

時期や申請先入管、申請内容などによって実際の審査期間は異なります。

したがって、例えば平均審査期間が60日であっても、すべての申請が60日以内に処理されるわけではありません。

② 申請準備にかかる期間は含まれていません

入管が公表している審査処理期間には、申請前の書類収集や準備に必要な時間は含まれていません。

特定技能では、外国人本人に関する資料だけでなく、受入企業に関する資料や、分野ごとに必要となる資料などを確認する必要があります。

海外から呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書の交付後に必要となる手続や渡航準備についても考慮する必要があります。

実際の受入れスケジュールは、入管の審査期間だけでなく、申請準備から就労開始までを通して考えることが大切です。

4.特定技能の申請は、いつ頃から準備すればよい?

特定技能外国人の採用や在留期間の更新では、まず、必要な書類を確認し、申請準備にどの程度の時間がかかるかを把握することが重要です。

特に、初めて特定技能外国人を受け入れる企業では、受入れの要件や必要書類の確認に時間を要することがあります。

また、登録支援機関や関係先との調整が必要になる場合もあります。

すでに受入れ予定日が決まっている場合には、今回ご紹介した平均審査期間を参考にしながら、申請準備と入管審査の両方を考慮したスケジュールを組むとよいでしょう。

在留期間の更新についても、期限直前に慌てて準備することのないよう、早めに必要書類を確認しておくことが望ましいです。

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技能実習から特定技能への変更申請では特にご注意を

特に技能実習から特定技能(場合によっては特定活動)への変更にあたっては、実習修了後(在留期限後)の特例期間では稼働できないため、専門級試験や評価試験受験もあわせて十分なスケジュール調整が必要です。

5.特定技能の在留資格申請についてのご相談

アンコール行政書士事務所では、特定技能外国人を受け入れる企業様、登録支援機関様などから、在留資格に関するご相談・申請のご依頼を承っております。

特定技能1号・2号の認定、変更、更新などについて、申請内容や受入れ状況を確認しながら、必要な手続きをサポートいたします。

外国人材の採用や在留資格の手続きについてお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。



特定技能ガイド(特定技能に関する投稿のまとめ)

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

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