高度専門職になるとどんな優遇措置がある?7つの優遇措置を解説

Highly Skilled Professional
Preferential Treatment
高度専門職の優遇措置
高度外国人材に認定された方には、出入国在留管理上のさまざまな優遇措置が認められています。
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」では、受けられる優遇措置が異なります。
この記事では、出入国在留管理庁が案内している高度人材ポイント制の優遇措置について紹介します。

1.「高度専門職1号」の7つの優遇措置
A. 複合的な在留活動が認められる
通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。
一方、高度外国人材の場合は、たとえば大学で研究活動を行いながら、関連する事業を経営するなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
B. 在留期間「5年」が付与される
高度外国人材には、法律上最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
この在留期間は更新することができます。
C. 永住許可要件が緩和される
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
ただし、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合は、3年間で永住許可の対象となります。
さらに、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方、具体的には80点以上の方については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
D. 配偶者が働く場合の要件が緩和される
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合、通常は学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。
高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
E.一定の条件で親を日本に呼ぶことができる
現在の制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは、原則として認められていません。
ただし、次の場合には、一定の要件の下で、高度外国人材またはその配偶者の親(養親を含みます)の入国・在留が認められます。
- 高度外国人材本人またはその配偶者の 7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
- 妊娠中の高度外国人材本人またはその配偶者の介助を行う場合
主な要件は次のとおりです。
- 高度外国人材の年収とその配偶者の年収を合算した額が 800万円以上 であること
- 高度外国人材と同居すること
- 高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること
F.一定の条件で家事使用人を日本に呼ぶことができる
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」などで在留する一部の外国人について認められています。 高度外国人材についても、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められています。
a. 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合(入国帯同型)
主な要件は次のとおりです。
- 高度外国人材の世帯年収が 1,000万円以上 であること
- 帯同できる家事使用人は 1名まで
- 家事使用人に対して 月額20万円以上 を支払うこと
- 高度外国人材と共に日本へ入国する場合、帯同する家事使用人が日本への入国前に1年以上その高度外国人材に雇用されていたこと
- 高度外国人材が先に日本へ入国する場合、家事使用人が日本への入国前に1年以上その高度外国人材に雇用され、かつ、高度外国人材又はその者が日本へ入国する前に同居していた親族に引き続き雇用されている者であること
- 高度外国人材が日本から出国する場合、共に出国することが予定されていること
b. 上記以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
主な要件は次のとおりです。
- 高度外国人材の世帯年収が 1,000万円以上 であること
- 帯同できる家事使用人は 1名まで
- 家事使用人に対して 月額20万円以上 を支払うこと
- 家庭の事情として、申請時に 13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること
c. 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
投資運用業等に従事する金融人材については、次の要件が設けられています。
※ここでいう「金融人材」とは、一般的な金融機関の従業員全般を指すものではなく、投資運用業等に従事する一定の高度外国人材を指します。
主な要件は次のとおりです。
- 高度外国人材の年収とその配偶者の年収を合算した額が 1,000万円以上(家事使用人を2名帯同する場合は 3,000万円以上)であること
- 帯同できる家事使用人は 2名まで
- 家事使用人に対して 月額20万円以上 を支払うこと
- 雇用する家事使用人が日本語による意思疎通能力を有していること(13歳未満の子の世話等を行う場合に限るなどの指定条件あり)
G.入国・在留手続が優先的に処理される
高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。 出入国在留管理庁が示している処理期間の目安は、次のとおりです。
- 入国事前審査に係る申請: 申請受理から 10日以内を目途
- 在留審査に係る申請: 申請受理から 5日以内を目途
※ただし、提出資料等の詳細を確認する必要がある場合など(審査に特別な時間を要する場合)には、目途としている審査期間を超えることがあります。
2. 「高度専門職2号」の場合
「高度専門職2号」では、「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。 また、在留期間は「無期限」になります。
さらに、上で紹介した「高度専門職1号」の優遇措置のうち、次の優遇措置を受けることができます。
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
3. まとめ
高度専門職1号には、次の7つの優遇措置があります。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号になると、活動できる範囲がさらに広がり、在留期間も「無期限」となります。
高度専門職では、在留期間だけでなく、永住許可、配偶者の就労、親や家事使用人の帯同、入国・在留手続などについても優遇措置が設けられています。
当事務所では、高度専門職のポイント計算や在留資格申請についてのご相談を承っております

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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