特定技能の技能評価試験とは?|試験の種類・受験方法・16分野の公式案内

Specified Skilled Worker
特定技能
特定技能の在留資格を取得するためには、原則として、従事する業務に必要な技能と、一定の日本語能力を有していることが求められます。
これらの能力を確認するために設けられているのが、技能評価試験と日本語試験です。
技能評価試験は、介護、建設、農業、外食業など、分野ごとに実施されます。また、特定技能1号と2号では、求められる技能水準も異なります。
この記事では、法務省・厚生労働省が定める試験方針をもとに、試験の基本的な仕組みや受験方法、注意点について解説します。
あわせて、16分野の技能試験と日本語試験の公式サイトをご紹介します。

1.特定技能の技能評価試験とは?
技能評価試験とは、特定技能の対象となる業務について、外国人が必要な技能水準を有しているかを確認するための試験です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
特定技能1号の技能水準
特定技能1号では、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちに一定程度の業務を遂行できる技能水準が求められます。
政府の試験方針では、技能評価試験の水準について、技能検定3級と同等の水準を設定することとされています。
これは、技能評価試験の難易度を設定する際の基準であり、すべての受験者が技能検定3級を取得する必要があるという意味ではありません。
特定技能2号の技能水準
特定技能2号では、長年の実務経験等によって身につけた熟練した技能が求められます。
政府の試験方針では、技能検定1級と同等の水準を設定することとされています。
また、特定技能2号では、分野によって技能試験の合格に加えて実務経験等が必要となる場合があります。
必要な要件は、各分野の運用方針や運用要領等で確認する必要があります。
2.技能評価試験はどのような方法で行われる?
技能評価試験は、原則として学科試験と実技試験によって実施されます。
学科試験では、コンピューターを利用するCBT方式やペーパーテスト方式が用いられます。
実技試験については、実際の作業を行う方法のほか、写真や図面などを用いて判断能力を確認する方法なども認められています。
ただし、すべての分野で学科試験と実技試験の両方が同じ方法で実施されるわけではありません。
分野によっては、学科試験または実技試験のいずれかによって技能水準を確認することもあります。
試験科目、試験時間、合格基準、使用言語などは、各分野の試験実施要領や公式案内で確認することが望ましいでしょう。
3.技能評価試験は日本国内・海外のどちらで受験できる?
政府の試験方針では、特定技能1号の技能評価試験について、海外での実施を前提としながら、在留資格を有する方を対象として日本国内でも実施することを基本としています。
一方、特定技能2号の技能評価試験は、日本国内での実施を基本とし、各分野の受入れ需要を考慮して海外でも実施することが望ましいとされています。
ただし、実際に試験が行われる国や地域、開催時期は分野によって異なります。
例えば、海外から特定技能での就労を希望する場合には、希望する分野の試験が居住国で実施されているか、確認しておく必要があります。
また、国内で受験する場合にも、試験ごとの受験資格や申込条件を確認することが大切です。
実際の試験日程や会場、申込期間などは変更される場合があるため、最新の情報は各試験実施機関の公式サイトで確認することが望ましいでしょう。
4.特定技能の日本語試験とは?
特定技能1号では、原則として、技能水準に加えて一定の日本語能力を有していることが求められます。
日本語能力を確認する代表的な試験として、次の2つがあります。
日本語能力試験(JLPT)
日本語能力試験は、日本語の理解力を測定する試験です。
N1からN5までの認定レベルが設けられています。
特定技能1号では、一般的にN4以上が日本語能力の基準とされていますが、分野によって追加の要件等が定められている場合があります。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
日本での生活や仕事に必要な基礎的な日本語能力を測定する試験です。
特定技能1号の日本語能力を確認するための試験として利用されています。
介護分野では追加の日本語試験がある
介護分野では、一般的な日本語能力に加え、介護業務に必要な日本語能力を確認する「介護日本語評価試験」が設けられています。
介護分野での就労を希望する方は、必要な試験の組合せや免除条件についても確認する必要があります。
なお、特定技能2号についても、分野によって日本語能力に関する要件が定められている場合があります。
5.技能評価試験や日本語試験が免除される場合はある?
特定技能1号では、技能評価試験と日本語試験に合格することが、技能水準・日本語能力を確認する一般的な方法です。
ただし、一定の条件を満たす場合には、試験が免除されることがあります。
代表的な例として、技能実習2号を良好に修了した場合があります。
また、修了した技能実習の職種・作業と、移行先の特定技能の業務との対応関係など、所定の条件を満たす場合には、技能評価試験も免除されることがあります。
ただし、技能実習2号を修了していれば、どの分野でも無条件に技能評価試験が免除されるわけではありません。
試験免除の可否は、技能実習の修了状況や移行先の分野、業務区分等に応じて判断することが重要です。
6.特定技能の技能評価試験|16分野の公式案内
技能評価試験は、分野ごとに試験実施機関や試験内容が異なります。
以下は、出入国在留管理庁の試験案内で紹介されている16分野について、試験情報を確認できる公式サイトをまとめたものです。
| 分野 | 公式試験案内 |
|---|---|
| 介護 | 厚生労働省 |
| ビルクリーニング | 全国ビルメンテナンス協会 |
| 工業製品製造業 | JAIM |
| 建設 | 建設技能人材機構(JAC) |
| 造船・舶用工業 | 日本海事協会 |
| 自動車整備 | 日本自動車整備振興会連合会 |
| 航空 | 航空分野技能評価試験 |
| 宿泊 | 宿泊分野技能測定試験 |
| 自動車運送業 | 日本海事協会 |
| 鉄道 | 国土交通省 |
| 農業 | 農業技能測定試験 |
| 漁業 | 大日本水産会 |
| 飲食料品製造業 | OTAFF |
| 外食業 | OTAFF |
| 林業 | 林業技能向上センター |
| 木材産業 | 全国木材組合連合会 |
各分野の試験実施要領や試験案内は、次のページからも確認できます。
7.技能評価試験の申込方法と試験対策
技能評価試験を受験する場合には、まず希望する分野の公式サイトで試験情報を確認します。
試験によって申込方法が異なるため、特に次の事項を確認しておくとよいでしょう。
- 受験資格と必要な本人確認書類
- 試験の開催国・会場・日程
- 受験申込期間と申込方法
- 受験料と支払方法
- 試験科目・使用言語・合格基準
- 合格結果の通知方法と合格証明書の発行方法
また、試験実施機関によっては、学習用テキストや出題範囲、サンプル問題などが公開されています。
試験対策を進める際には、公式に公開されている教材等を活用するとよいでしょう。
試験の申込みを仲介する業者には注意
政府の試験方針では、受験希望者から不当に高額な手数料等を徴収する悪質なブローカーの排除に努めることとされています。
試験の申込みに際しては、試験実施機関の公式案内を確認し、費用や手続きの内容を十分に把握することが望ましいでしょう。
8.試験に合格すれば、特定技能の在留資格を取得できる?
技能評価試験や日本語試験に合格しただけで、特定技能の在留資格が許可されるわけではありません。
試験は、必要な技能水準や日本語能力を確認するためのものです。
実際に特定技能の在留資格を取得するには、外国人本人の要件だけでなく、受入機関や雇用契約などについても所定の要件を満たす必要があります。
そのうえで、出入国在留管理庁による在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの審査を受けることになります。
9.まとめ
特定技能の技能評価試験は、外国人が対象分野の業務を行うために必要な技能水準を確認する試験です。
試験の日程や実施国、受験資格、申込方法などは変更されることがあるため、受験を検討する際には、各分野の公式サイトで最新情報を確認することが望ましいでしょう。
外国人本人と受入企業の双方について、必要な要件を確認しながら準備を進めることが大切です。
特定技能外国人の採用や在留手続きのサポートを行っています。
特定技能外国人の採用をご検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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