アンコール行政書士事務所では、建設分野で外国人材を受け入れる企業様を中心に、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録申請を代行しています。
技能実習生や特定技能外国人の技能者登録はもちろん、受入企業の事業者登録にも対応しています。また、日本人技能者の登録についても承っています。

1.建設キャリアアップシステム(CCUS)とは?
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者の資格や現場での就業履歴などを登録・蓄積し、技能や経験に応じた適切な評価や処遇改善につなげるための仕組みです。
CCUSには、建設会社などが登録する「事業者登録」と、建設現場で働く技能者本人が登録する「技能者登録」があります。
建設分野の外国人材とCCUS登録
建設分野では、技能実習生や特定技能外国人の受入れにあたり、CCUSへの登録が必要になります。
① 技能実習生の場合
建設分野の技能実習では、実習実施者の事業者登録に加え、技能実習生本人の技能者登録が必要です。
技能実習生については、技能実習2号への変更申請時までにCCUSの技能者登録を完了させましょう。
② 特定技能外国人の場合
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、在留資格申請に先立ち、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。
この認定申請は、「外国人就労管理システム」を利用して行います。
受入企業については、建設特定技能受入計画の認定申請前にCCUSの事業者登録を完了している必要があります。
また、特定技能外国人本人についても、原則として、受入計画の認定申請前にCCUSの技能者登録を完了している必要があります。
海外在住の外国人を新たに受け入れる場合は、入国後の技能者登録が認められています。
この場合、入国後速やかに登録し、原則として入国後1か月以内に、CCUS技能者IDを明らかにする書類を受入報告書とあわせて国土交通省へ提出する必要があります。
2.当事務所のサポート内容
CCUS登録は、建設分野における外国人材の受入れ手続きと密接に関係しています。
当事務所では、CCUSの登録申請について、以下の手続きを代行しています。
事業者登録の代行
建設会社などの事業者情報をCCUSに登録する手続きです。
申請に必要な情報や書類を確認し、オンラインでの登録申請を代行します。
建設分野の技能実習生や特定技能外国人を受け入れる企業様からのご依頼にも対応しています。
技能者登録の代行
建設現場で働く技能者本人の情報をCCUSに登録する手続きです。
本人情報、保有資格など、申請に必要な情報や書類を確認し、登録申請を代行します。
登録が完了すると、技能者本人に「建設キャリアアップカード」が交付されます。
このカードを現場で使用することで、就業履歴を蓄積することができます。
技能差者登録代行は、外国人技能者だけでなく、日本人技能者の登録にも対応しています。
技能者登録の簡略型と詳細型について
現在、CCUSの技能者登録には「簡略型」と「詳細型」の2種類があります。
簡略型は基本的な情報を登録する方式、詳細型は保有資格など、より詳しい情報を登録する方式です。
なお、2027年4月からは詳細型への一本化が予定されており、簡略型は廃止される予定です。
建設分野の特定技能外国人に関する手続きにも対応
当事務所では、CCUS登録のほか、建設特定技能受入計画の認定申請や、特定技能外国人の在留資格申請も取り扱っています。
外国人材の受入れに必要な複数の手続きについて、まとめてご相談いただくことも可能です。
3.登録代行報酬及び登録経費
当事務所の登録代行報酬
| 登録手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 事業者登録 | 27,500円 |
| 技能者登録(詳細型) | 14,300円/名 |
| 技能者登録(簡略型) | 9,900円/名 |
※複数名の同時登録については、別途お見積りをご案内させていただきます。
※2027年4月から予定されている技能者登録方式の変更に伴い、料金表を改定する場合があります。
※上記報酬には、CCUS運営団体に支払う登録料・利用料は含まれておりません。
4.よくあるご質問(FAQ)
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Q1.建設分野の技能実習生もCCUSへの登録が必要ですか?
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はい。建設分野では、技能実習生本人の技能者登録が必要です。
技能実習2号への在留資格変更許可申請時までに登録を完了させましょう。
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Q2.特定技能外国人を受け入れる場合、いつまでにCCUS登録が必要ですか?
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受入企業の事業者登録と、外国人本人の技能者登録は、原則として建設特定技能受入計画の認定申請前に完了している必要があります。
ただし、海外在住の外国人を新たに受け入れる場合は、入国後の技能者登録が認められています。
この場合は、入国後速やかに登録し、原則として入国後1か月以内に必要な書類を国土交通省へ提出する必要があります。
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Q3.事業者登録と技能者登録の両方を依頼できますか?
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はい。両方の登録代行に対応しています。
受入企業の事業者登録と、複数名の技能者登録をまとめてご依頼いただくことも可能です。
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Q4.外国人だけでなく、日本人技能者の登録も依頼できますか?
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はい。日本人技能者の登録にも対応しています。
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Q5.CCUS登録が完了すれば、特定技能外国人を受け入れられますか?
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いいえ。CCUS登録だけでは、特定技能外国人を受け入れることはできません。
建設分野の特定技能外国人の受入れには、国土交通省による建設特定技能受入計画の認定や、出入国在留管理庁への在留資格申請など、別途必要な手続きがあります。
当事務所では、これらの手続きについてもご相談を承っています。
5.まとめ
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、建設技能者の資格や就業履歴などを記録する制度であるとともに、建設分野の技能実習生や特定技能外国人の受入れにも関係する重要な仕組みです。
特に外国人材を受け入れる企業様は、技能実習2号への移行や建設特定技能受入計画の認定申請など、必要な手続きの時期を踏まえてCCUS登録を進めることが望ましいでしょう。
アンコール行政書士事務所では、CCUSの事業者登録・技能者登録の代行に加え、建設分野の特定技能外国人に関する各種申請手続きにも対応しています。
建設分野の外国人材受入れに関する手続きについて、お気軽にお問い合わせください。
