【2026年最新】永住許可のガイドラインが変わる?年収・年金・扶養家族・居住年数の見直しなど

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はじめに

もうすでにご存知の方も多いかと思いますが、永住許可を検討している外国人の方にとって、非常に重要な制度変更が進められています。

出入国在留管理庁は2026年8月4日から9月4日の間、「永住許可に関するガイドライン」改定案のパブリックコメントを行いました。

この記事では、パブリックコメントで公表された内容をもとに、これから永住許可を申請する方、すでに永住許可を申請して審査中の方に関係する主な変更点を紹介します。

※以下は現在公表されているものは改定案に基づく内容です。最終的な内容は変更される可能性があります。

なぜガイドラインが変わるのか?

永住者は、他の多くの在留資格と違い、在留活動にも在留期間にも制限がありません。

そのためも、永住許可については通常の在留資格変更より慎重に審査する必要があると説明しています。

今回の見直しでは、この永住者在留資格の性質を踏まえ、永住許可をどのような基準で判断するのかについて、新たな考え方を示しています。

①年収水準は日本人世帯の平均年収以上

今回の改定で特に注目されるポイントのひとつが独立生計に関することです。

現行の永住許可ガイドラインでは「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が要件とされ、将来において安定した生活が見込まれることが求められています。

今回の改定案では、この要件について、日本人世帯の平均的な年収水準を踏まえた基準を設ける方向が示されています。

世帯人数によって必要となる収入水準が異なるとのことで、さらに5人以上の場合には生活費相当額を加算する、という考え方も示されています。

つまり今後は、「本人がいくら稼いでいるか」だけではなく、「その収入で何人を支えているのか」という点がこれまで以上に重要になると考えられます。

日本国外にいる扶養親族にも注意

ここでもうひとつ留意が必要な点として「収入基準を判断する際の人数には、同居していない扶養親族も含める」という考え方が示されています。

例えば、同居はしていないものの、配偶者、子ども、親、その他の親族を扶養している場合には、その人数も世帯年収の判断に影響することとされています。

日本で働きながら母国の家族を扶養している方は少なくありません。

そのため、今後は単純に「国内の扶養家族のみを考慮すれば良い」とはならない可能性があります。

家族の収入を合算できる場合も

収入については、申請者本人だけでなく家族の収入を合算できる場合があります。

例えば夫婦共働きの場合には、世帯全体の収入として判断されることがあります。

ただし、すべての収入を合算できるわけではありません。

在留資格家族滞在等の資格外活動によって得た収入については算定しないという考え方が示されています。

②将来受け取る年金の受給見込額も確認の対象

年金について、これまでの永住許可では、年金制度に適切に加入し、保険料を期限内に納付していることが大切でした。

今回の改定案では、それに加えて、将来受け取る年金の見込が一定額以上必要となる考え方が示されています。

基準となるのは、

「独立生計要件で求められる収入水準で厚生年金に30年間加入した場合の年金受給見込額」

です。

実際の年金見込額がこの水準に不足する場合には、資産によって補うことができる場合があるという考え方も示されています。

現在の収入だけでなく、将来の年金や保有資産も含めて生活の安定性・継続性が確認されます。

生活保護等の公的負担とならないよう、永住許可申請の段階で慎重に審査されるものと考えられます。

③配偶者の「居住年数の特例」も見直し

永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、現在はいくつかの特例があります。

その一つが、日本人、永住者または特別永住者の配偶者です。

現在は「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、日本に引き続き1年以上在留」している場合、原則10年の在留要件について特例があります。

今回の改定案では、この特例を

婚姻生活5年以上 + 日本での継続在留3年以上

へ見直す内容が示されています。

この特例を利用して永住申請を考えている方にとっては、大きな変更となります。

④日本語能力なども審査で考慮

今回の見直しでは、日本語能力などについても審査で考慮する方向が示されています。

具体的な内容については、今後正式な新ガイドラインを確認する必要があります。

税金・年金・健康保険料の情報連携も強化

永住許可では現在でも、税金・年金・健康保険料などの公的義務を適正に履行していることが重要です。

現在のガイドラインでも、申請時点で納付済であっても、本来の納付期限内に支払われていなければ、原則として消極的に評価されています。

今後は、こうした公租公課の納付状況について、入管庁と関係行政機関との情報連携により共有が進められる予定です。

永住申請の直前だけではなく、普段から税金、年金、健康保険料などを適正に支払っておくことが重要です。

永住許可手数料は20万円へ

永住許可の審査基準とは別に、手数料についても大きな変更が予定されています。

現在の永住許可手数料は1人10,000円ですが、2026年10月1日から、200,000円への引上げが予定されています。

2027年4月から永住者の新たな取消制度も

2024年の入管法改正により、「永住者」の在留資格を取り消すことができる新たな事由が追加されました。

2027年4月から、永住者に関する新たな在留資格取消制度が施行される予定です。

ただし、税金などの支払いが一度遅れただけで直ちに永住者の在留資格が取り消されるという制度ではありません。

入管庁は、取消し等の判断に当たって、日本への定着性や法令違反の悪質性などの個別事情を厳正に判断し、特に慎重に運用する方針を示しています。

一部の新基準は遡及する可能性あり

今回の改定は、これから永住許可を申請する方だけの問題とは限りません。

改定案では、審査項目の一部である「独立生計要件」について、新ガイドラインの改定日前から申請され、改定日時点で審査中となっている永住許可にも適用する考え方が示されています。

そのため、「もう永住申請を出しているから、今回の改定は関係ない」とは限りません

すでに申請中の方についても、正式な新ガイドラインが公表された際には、自分の申請への影響を確認する必要があります。

まとめ|正式な新ガイドラインが決まり次第改めてご紹介します

今回の永住許可ガイドライン改定では、特に、「収入・世帯人数・扶養親族・将来の年金・資産・居住年数・日本語能力など」についての考え方が見直されようとしています。

ただし、現在公表されているものはあくまで改定案です。

そのため、

  • 「年収○○万円なら永住できる」
  • 「日本語能力は○級必要」

などの指標をご提示することはできません。

正式な新しいガイドラインが決まり次第、当事務所でも内容を確認したうえで、改めて詳しくご紹介します。

これから永住許可を検討している方、すでに永住許可を申請中の方は、今後の出入国在留管理庁からの発表にもご留意ください。

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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