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短期滞在ビザ申請を徹底サポート
Temporary Visitor Visa

「海外の友人や恋人を日本に呼びたいけれど、どうすればいい?」「一度不発給になると6ヶ月申請できないって本当?」などのお悩みはありませんか?
このページでは、短期滞在ビザの必要書類や手続きの流れ、不許可を避けるためのポイントを解説します

▼目次(読みたいところから読めます!!)

短期滞在ビザとは

在留資格「短期滞在」(日本国入国査証)は、観光、親族・知人訪問、商用などを目的として日本に最大90日間滞在するための在留資格です。

※このページでは。一般的に用いられている「短期滞在ビザ」という用語で説明しています。

観光目的:日本の文化や自然、名所を楽しむ旅行者が対象となります。

親族・知人訪問:日本に住む親族や友人を訪れるケースが該当します。

関連記事:外国籍の友人・恋人を日本へ呼びたい!!知人訪問申請のポイント

商用:会議出席や業務打ち合わせなどが含まれます。

申請には、渡航目的に応じた必要書類(招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など)を準備し、日本大使館または領事館を通じて行います。

ビザの審査では、申請人の経済状況や渡航歴なども重要な判断材料となります。査証免除国の方は、一定期間内であればビザなしで渡航可能ですが、目的によっては別途手続きが必要です。

正確な情報をもとに、計画的な申請を行うことが、スムーズな入国の鍵となります。

短期滞在ビザのさまざまな表現

当事務所への短期滞在ビザのご相談では、様々な呼び方が用いられています。

  • 観光ビザ Tourist Visa
  • 旅行ビザ Travel Visa
  • 親族訪問ビザ Visa for Visiting Relatives
  • 友人訪問ビザ Visa for Visiting Friends
  • 恋人訪問ビザ Visa for Visiting a Boyfriend / Girlfriend
  • ビジネスビザ Business Visa
  • 観光査証 Tourist Visa
  • テンポラリービジタービザ Temporary Visitor Visa
  • シングルビザ Single-entry Visa

などなど。

これらはすべて、手続き上は同じ「短期滞在ビザ」となります。
表現のしかたは違っても、誰をどのような目的で呼ぶかによって、準備すべき書類や難易度は異なります。

当事務所では、お客様の目的に合わせた最適な書類作成をサポートしています。

短期滞在ビザの要件は?

日本の短期滞在ビザを取得するための主な要件は以下のとおりです。

滞在目的が明確であり非就労であること

観光、親族・知人訪問、商用(会議出席・業務打ち合わせなど)など、報酬を得ない活動であることが前提です。特に「友人や恋人」を呼ぶ知人訪問の場合、出会った経緯や関係性の真実性は比較的きびしい審査が予想されますので写真やSNSメッセージ記録などの証明資料の準備が大切です。

滞在期間が90日以内であること

原則として、最長90日までの滞在が許可されます。滞在日数は予定に合わせて「15日」「30日」「90日」のいずれかが指定され、後から変更はできません。(※審査によって希望より短い日数が発給される場合もあります)。延長や更新は基本的に認められません。

費用負担者の経済力が証明できること

渡航・滞在・帰国に必要な費用を負担できる十分な経済力が必要です。日本側が費用を負担する場合は、預貯金残高だけでなく、課税証明書などで「安定した収入」を証明することが大切です。

帰国する意思(不法滞在のリスクがないこと)が確実であること

帰国意思を明確に示す必要があり、在留目的が一時的なものであることが大切です。

必要書類がそろっていること

目的に応じて、滞在予定表・招聘理由書・身元保証書などを不備もなく準備することが大切です。

※国籍により、ビザ申請が不要(査証免除)な場合もありますが、免除国でも目的によっては申請が必要です。

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一次ビザと数次ビザとは?

一次ビザ(Single-entry Visa)と数次ビザ(Multiple-entry Visa)は、どちらも短期滞在ビザに分類されますが、「日本への入国回数」に関して大きな違いがあります。

一次ビザ(Single-entry Visa)とは?

一次ビザは、その名のとおり一度だけ日本に入国できるビザです。入国後、滞在可能期間(最大90日)を過ぎるか出国した時点で、そのビザは失効します。再び日本に渡航したい場合は、新たにビザ申請が必要です。

▶ 特徴:

  • 初めて日本に渡航する人に多く発給される
  • 招へい目的(親族訪問、知人訪問など)での利用が多い
  • 有効期限は通常、発給日から3か月以内

数次ビザ(Multiple-entry Visa)とは?

数次ビザは有効期間内であれば何度でも入国できるビザです。たとえば、有効期間が3年であれば、その間に何度でも日本に入国し、それぞれ最長90日間滞在が可能です。

ただし、連続滞在はできず、滞在と滞在の間には一定期間の空け方(例:出国後数日~数週間)を設ける必要があるとされています。

▶ 特徴:

  • 信頼性や安定収入があると判断された申請者に付与されやすい
  • 商用目的や富裕層観光客、頻繁に来日する親族訪問者などが対象
  • 招へい人がいなくても申請できる国もある
  • 有効期間は通常1年、3年、5年など(国・申請内容による)

一次査証と数次査証の違い

「結局、自分たちにとってはどちらがよいのか」を比較しやすいように、一覧表にまとめました。

項目一次査証(シングル)数次査証(マルチ)
入国できる回数1回有効期間内なら何回でも
有効期間翌日から起算して3か月間(延長不可)来日の目的や国籍などに条件、国籍などに応じて1~10年間
一回の滞在来日の目的や国籍などに条件、国籍などに応じて最大90日来日の目的や国籍などに条件、国籍などに応じて最大90日
毎回の手続き来日のたびに毎回申請が必要有効期間内なら手続き不要
発給のハードル標準的ハードルは高め(国・地域ごとに要件が設定。その他渡航経歴や目的等に基準あり)

数次査証は誰でも取得できますか?

数次査証(マルチビザ)は「希望すれば必ず発給されるもの」ではありません。

国や地域ごとに設定されている要件をクリアしていることは大前提ですが、それだけではなく、申請人の過去の渡航歴、日本側での受け入れ体制(招へい人・身元保証人の信用度)、そして「なぜ何度も日本に来る必要があるのか」という個別事情が総合的に判断されます。

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ビザ取得の必要書類と申請の流れ

親族・知人訪問や商用目的で日本の短期滞在ビザを取得するには、「日本側での書類準備」+「現地の日本大使館・領事館での申請」という2段階の流れがあります。

申請のおおまかな流れは以下の通りとなります

日本側の招へい人等協力者

日本に迎える計画をする
申請人を日本に迎え入れるための具体的な計画を検討・立案します
必要な書類を準備/作成する
市区町村役所から住民票や税書類を取り寄せ、あわせて招聘理由書などを作成します
申請人に必要書類を送る
日本側で準備した必要書類を申請人へ送ります

外国にいる申請人の方

日本への渡航を計画する
日本への渡航に関する具遺体的な計画を立てます
必要な書類を準備/作成する
身分関係書類や職業、財産などに関する書類を準備します
ビザ申請をする
日本から送られてきた書類とご自身で準備した書類を取りまとめ、最寄りの日本大使館等で申請をします
日本大使館等による審査
審査の概ねの期間は、標準的な案件で約5営業日から1週間程度、追加で確認事項等がある場合は2週間から4週間程度が目安です
結果の受領
パスポートが返却され、発給または不発給を確認します

【親族・知人訪問ビザの取得の流れ】

日本にいる親族(例:父母、兄弟姉妹など)や友人・知人を訪ねるための滞在が対象です。

※観光を主目的とする場合は観光ビザになります。

関連記事:外国籍の友人・恋人を日本へ呼びたい!!知人訪問申請のポイント

日本側での書類準備(招へい人)

  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 住民票、課税証明書や納税証明書

申請人(海外側)が日本から書類を受け取り必要書類を準備

  • パスポート
  • ビザ申請書(写真付き)
  • 戸籍関係書類(親族関係を証明)
  • 勤務証明や銀行残高証明など経済能力を示す書類

日本大使館・領事館に申請

必要書類をそろえて提出します。審査期間は通常5営業日〜1週間前後。申請内容に応じ、それ以上かかることもあります。

【 商用ビザの取得の流れ】

日本での商談、会議出席、契約締結、視察などが対象。報酬の発生する活動や就労は含まれません。

日本側での書類準備(受入れ企業が中心)

  • 招聘理由書(ビジネス目的などの説明)
  • 滞在予定表
  • 会社案内や登記簿謄本など(必要に応じて)
  • 身元保証書

申請人(海外側)が日本から書類を受け取り必要書類を準備

  • パスポート
  • ビザ申請書(写真付き)
  • 在職証明書(所属企業名、役職、職歴等)
  • 航空券の予約確認書(必要に応じて)

日本大使館・領事館に申請

必要書類をそろえて提出します。審査期間は通常5営業日〜1週間前後。申請内容に応じ、それ以上かかることもあります。

【注意点】

  • 書類不備があると審査が遅れる、または却下される可能性があります。
  • 国や状況によっては、ビザ申請センターを通じての申請が必要な場合もあります。
  • しっかりと目的を明確にし、必要書類を正確に準備することが、スムーズなビザ取得への第一歩です。

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ビザが発給されたとき

【発給後の流れ】

  • 旅券の受取り:申請者は指定された場所・方法で(大使館や領事館、または代理申請機関を通じて)パスポートを受け取ります。旅券には査証シールが貼付されます。
  • 渡航:航空券の手配や宿泊先の確認を行い、3ヶ月以内に日本へ渡航します。
  • 入国:日本到着時に空港の入国審査でビザ内容に基づく審査を受けます。許可された滞在目的・指定された期間を守って滞在します。

※期間の延長

  • 短期滞在ビザでの延長は原則認められません。病気やけがなど健康上の理由、自然災害などのよる帰国困難など、やむを得ない特別な事情がある場合は、地方出入国在留管理局(入管)に延長を申請します。延長期間は状況に応じて決定されます。
  • 延長申請が認められなかった場合は、期間満了までに必ず出国する必要があります。
  • 就労や報酬を伴う活動は短期滞在ビザの目的に反するため延長できません。

ビザが発給されなかったとき

【再申請】

残念ながら発給されなかった場合、理由を聞くことはできず、また不発給から6ヶ月間を経ずに申請できません。

再申請をする場合は、改善策を検討し十分に準備してから行うことが望ましいです。

【発給されなかった事例】

  • 滞在目的が不明瞭または疑わしい場合
  • 滞在費用や渡航費用の支払い能力を示す十分な証明ができていない場合
  • 過去のビザ違反や不法滞在歴がある場合
  • 必要書類の不備や虚偽の申請の場合  など

当事務所の短期滞在ビザサポート

当事務所では、【親族訪問】【知人・友人・恋人訪問】短期滞在ビザの申請をサポートしております。

お手続きの内容は、以下のフローをご確認ください。

① 初回無料相談(日本側協力者様)
申請概要をお聞かせいただき、あわせて当事務所からのサポート内容の詳細をお伝えさせていただきます。詳細な確認が必要な場合は、ヒアリングフォームをお送りしますのでご回答ください。
② 見積・ご契約
見積書をお送りします。内容が合意できた段階でご契約させていただきます。
③ 必要書類の取得のご案内とご取得いただいた書類の詳細確認
申請人様と日本側協力者様が準備する必要のある書類を一覧にして、申請人様、協力者様それぞれにお送りいたします。
記載されている書類(主に官公庁等から取得するもの)のご取得をお願いいたします。

ご取得していただいた書類の画像/スキャンデータ等を当事務所までお送りください。原本をご郵送していただいても構いません。ご取得していただいた書類のについて、不備がないかなどを詳しく確認させていただきます。確認の結果、追加で御対応いただきたい事項などについてもご案内いたします。

※日本側協力者様にて準備していただく書類は、当事務所にて代理取得することが可能な場合があります。お時間がないなどのときはご相談ください。(取得に係る実費をご負担いただいております。)
④ 当事務所での書類作成
上記③にて書類をお送りいただきましたら、当事務所にて作成が必要な申請関係書類を作成いたします。
内容に齟齬がないよう、作成した書類は、データで日本側協力者様にお送りしご確認をお願いしております。
⑤ 完成書類の申請者様への郵送
当事務所で作成した書類の完成版をデータまたは郵送で日本側協力者様へお送りいたします。
署名等の必要な対応をしていただいたうえ、申請人様へご郵送をお願いします。
申請人様は、日本から届いた書類とご本人が取得した書類をあわせて日本大使館等へ申請していただきます。

当事務所では、書類が完成した後も、短期滞在ビザの申請・発給に関するアフターサービスを行っております。

申請方法がわからない、準備するための時間がないなどございましたら、お気軽にご相談ください!!

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

ご相談について

在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。

ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。