「技人国」と「特定技能」の違いとは?外国人を採用できる仕事内容を比較

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Specified Skilled Worker

特定技能


特定技能制度では、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れることが認められています。

外国人材の採用を検討する際、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」のどちらの在留資格が適しているのか、迷うことはないでしょうか。

この2つは、いずれも外国人が日本で働くための在留資格ですが、従事できる業務の範囲や、外国人本人に求められる要件が異なります。

例えば、ホテルのフロント業務は技人国と特定技能の両方で認められる場合がありますが、客室での接客やレストランサービスなどは、特定技能での就労が想定されています。

この記事では、出入国在留管理庁が公表している比較資料を参考に、技人国と特定技能の違いを具体的な仕事内容から解説します。

1.「技人国」と「特定技能」は何が違う?

技人国は専門的な知識や技術を活かして働く在留資格

「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで学んだ専門知識や、これまでの実務経験、外国の文化に基盤を有する能力などを活かして働くための在留資格です。

例えば、次のような業務が挙げられます。

  • ITエンジニア、システム開発
  • 機械設計、技術開発
  • 経理、企画、マーケティング
  • 翻訳、通訳、海外取引
  • 専門性を必要とするホテルのフロント業務

一方、専門的な知識や技術を必要としない単純な作業を主な業務として行うことは、原則として認められていません。

また、従事する業務だけでなく、本人の学歴や実務経験などが許可基準に適合していることも必要です。

特定技能は一定の技能を持つ外国人が対象分野で働く在留資格

「特定技能」は、人材の確保が困難な産業分野において、一定の技能を持つ外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。

特定技能1号では、分野ごとに定められた技能水準や日本語能力などの要件を満たすことが必要です。

技人国との大きな違いは、一定の専門性や技能を必要とする現場の業務にも従事できることです。

例えば、飲食店での調理や接客、ホテルでの接客サービス、製造現場での作業などは、特定技能での就労が認められる業務に含まれます。

ただし、どのような仕事でもできるわけではありません。特定技能では、対象となる産業分野や業務区分が定められています。

2.技人国と特定技能の主な違いを比較

まずは、採用時に確認したい、各資格ごとの違いをざっくりと整理します。

比較項目技術・人文知識・国際業務特定技能1号特定技能2号
主な対象業務専門知識・技術等を必要とする業務対象分野で相当程度の知識・経験を必要とする業務対象分野で熟練した技能を必要とする業務
学歴・職歴関連する学歴や実務経験等が必要学歴要件なし学歴要件なし
技能試験不要分野別の技能試験等が原則必要分野別の技能試験等が原則必要。実務経験を求められる場合も多くある
日本語能力活動内容に応じた基準あり原則N4相当以上。分野によって追加・異なる要件あり原則として共通の日本語試験要件なし。分野によって要件あり。今後は求められる可能性あり
在留期間更新回数に一律の上限なし原則として通算5年更新回数に一律の上限なし
家族帯同要件を満たせば可能原則として認められない要件を満たせば可能
受入企業による支援特定技能1号のような法定支援計画は不要支援計画に基づく支援が必要特定技能1号のような法定支援計画は不要

※特定技能2号は、すべての特定技能対象分野で認められているわけではありません。また、技能試験や実務経験、日本語能力などの要件は分野によって異なります。

なお、特定技能には「1号」と「2号」があります。2号では在留期間や家族帯同などの取扱いが異なりますが、この記事では主に特定技能1号について説明します。

3.ホテル・旅館では従事できる仕事がどう違う?

ホテルや旅館は、技人国と特定技能の違いが分かりやすい業種の一つです。

出入国在留管理庁は、宿泊施設での業務について、在留資格ごとの取扱いを比較した資料を公表しています。

ホテル・旅館の業務比較

業務内容技人国特定技能1号(宿泊)
フロント業務○○
企画・広報業務○○
接客業務×○
レストランサービス業務×○
販売、備品の点検・交換等×○(関連業務として従事可)

※出入国在留管理庁の公表資料に基づく一般的な整理です。技人国では専門性のある業務に従事することが前提であり、実際の活動内容等によって個別に判断されます。

フロント業務なら必ず技人国で採用できる?

注意したいのは、「フロント」という職種名だけで技人国に該当するとは限らないことです。

例えば、外国語を活用した宿泊客への対応や、専門的な知識を必要とする業務であれば、技人国に該当する可能性があります。

しかし、採用後の主な仕事が客室での接客、レストランでの配膳、備品交換などである場合、技人国での就労は原則として認められません。

一方、特定技能の宿泊分野では、フロント業務に加えて、接客やレストランサービスなどにも従事できます。

ホテル内で幅広い業務を担当する人材を採用したい場合には、特定技能が有力な選択肢となるでしょう。

4.飲食店では従事できる仕事がどう違う?

飲食店も、技人国と特定技能の違いを理解しておきたい業種です。

出入国在留管理庁は、飲食店での仕事内容についても、在留資格別の比較資料を公表しています。

飲食店の業務比較

業務内容技人国特定技能1号(外食業)
調理業務×○
接客業務×○
店舗管理業務△○
店舗経営業務○×

※技人国の店舗管理業務は、具体的な業務内容や本人の経歴等を踏まえて個別に判断されます。店舗経営についても、実際の活動内容に応じた在留資格の検討が必要です。

飲食店の店長候補なら技人国で採用できる?

「将来は店長になってもらいたい」という理由だけで、技人国で採用できるわけではありません。

技人国で店舗管理業務が認められるかどうかは、店舗の実態や監理する店舗数、本人が従事する業務の内容、キャリアパスなどを踏まえて判断されます。

また、技人国で採用した外国人に、日常的な調理や接客を主な仕事として任せることは認められません。

これに対して、特定技能の外食業分野では、調理、接客、店舗管理などの業務に従事することができます。

そのため、調理や接客を担当しながら、店舗運営にも関わってもらいたい場合には、特定技能での採用を検討することが望ましいでしょう。

5.製造業・建設業・自動車整備業でも仕事内容が異なる

技人国と特定技能の違いは、ホテルや飲食店だけではありません。

製造業や建設業、自動車整備業などでも、従事する業務によって適した在留資格が異なります。

業種技人国で想定される業務特定技能1号で想定される業務
工業製品製造業設計、プログラミング、技術開発製造工程・組立工程の作業
建設業建築設計、設計監理、建築積算指導者の指示・監督を受けながら行う土木作業等
自動車整備業整備士・整備工の指導監督、自動車整備主任者自動車の日常点検整備等の基礎的な業務

※出入国在留管理庁の比較資料を基に作成した例示です。特定技能で従事できる業務の詳細は、各分野の運用要領等を確認する必要があります。

例えば製造業では、製品の設計や技術開発を担当する外国人と、製造ラインで実際に製品を組み立てる外国人とでは、想定される在留資格が異なります。

建設業でも、建築設計などの専門的な業務と、現場での土木作業などでは、必要となる在留資格が異なります。

採用する際には、役職名や職種名だけではなく、実際に担当してもらう仕事内容を確認することが大切です。

6.外国人採用では「仕事内容」から在留資格を考える

外国人材を採用する際、最初から「技人国で採用したい」と考えてしまうこともあるかもしれません。

しかし、在留資格を検討する際には、まず自社でどのような仕事を担当してもらいたいのかを整理することが重要です。

例えば、次のような点を確認するとよいでしょう。

  • 採用後、主に担当してもらう業務は何か
  • 専門的な知識や技術を必要とする仕事か
  • 調理、接客、製造作業などの現場業務が中心となるか
  • 外国人本人の学歴や職歴、技能が要件を満たしているか
  • 将来的にどのような仕事を担当してもらいたいか

技人国での採用が適している場合もあれば、特定技能での採用が適している場合もあります。

また、同じ企業の中で、専門職として技人国の外国人を採用し、現場業務を担う人材として特定技能外国人を採用することも考えられます。

それぞれの在留資格の特徴を理解し、企業の業務内容や採用計画に合った制度を選ぶことが望ましいでしょう。

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7.特定技能での外国人採用も積極的に検討してみる

これまで外国人材の採用について、技人国を中心に検討してきた企業もあるかもしれません。

しかし、技人国では従事できない業務であっても、特定技能であれば外国人材を受け入れられる場合があります。

特に、宿泊業、外食業、製造業、建設業など、現場で働く人材を必要としている企業にとって、特定技能は検討する価値のある制度です。

一方、特定技能外国人を受け入れるためには、外国人本人の技能・日本語能力に関する要件だけでなく、受入企業側にもさまざまな要件があります。

例えば、特定技能1号では、適切な雇用契約の締結、支援計画の作成・実施、必要な届出などが求められます。

また、受入企業は原則として、該当する産業分野の特定技能協議会への加入も必要です。

そのため、採用を検討する段階から、制度の内容や受入要件を確認しておくことが大切です。

まとめ

技人国と特定技能は、いずれも外国人が日本で働くための在留資格ですが、従事できる仕事内容や許可基準が異なります。

特に、ホテル・旅館や飲食店などでは、同じ職場であっても、担当する業務によって適した在留資格が異なります。

外国人材を採用する際には、職種名だけで判断せず、実際の仕事内容と本人の経歴・技能などを確認することが大切です。

これまで技人国での採用を中心に検討していた企業も、特定技能という選択肢を加えることで、外国人材の採用の可能性が広がるかもしれません。

自社の業務内容に合わせて、特定技能での外国人採用も積極的に検討してみてはいかがでしょうか。

アンコール行政書士事務所では、外国人材を採用する企業様に向けて、特定技能や技術・人文知識・国際業務などの在留資格申請をサポートしています。

外国人材に担当してもらう業務内容や、本人の学歴・職歴などを確認し、在留資格の申請に必要な手続きをご案内しています。

「技人国と特定技能のどちらで採用できるのか」「特定技能で外国人材を受け入れるには何が必要なのか」といった疑問をお持ちの企業様はぜひご相談ください。


特定技能ガイド(特定技能に関する投稿のまとめ)

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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