高度専門職は家事使用人を雇える?①|家庭事情型の条件と必要書類

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高度専門職の優遇措置

家事使用人(家庭事情型)

高度専門職には、一般の在留資格にはない優遇措置があり、家事使用人を雇用できるのが優遇措置の一つです。

家事使用人には、高度専門職に雇用される「入国帯同型」「家庭事情型」「金融人材型」があるほか、特別高度人材については「特別高度人材型」の種類があります。

今回は、高度専門職に雇用される家事使用人のうち、「家庭事情型」について、制度の特徴、要件、在留資格認定証明書交付申請(COE)の必要書類をご紹介します。

家事使用人アン子さん画像

家事使用人(家庭事情型)とは?

「家事使用人(家庭事情型)」は、高度専門職外国人に13歳未満の子がいること等により家事に従事することが認められる家事使用人です。

特定活動告示2号に定められています。

入国帯同型との違い

「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主と共に出国されることが予定されていることが必要であり、本邦入国後の雇用主変更は認められないのに対し、「家事使用人(家庭事情型)」は、本邦入国後の雇用主変更が認められる一方、雇用主である高度専門職外国人の子が13歳に達したりその配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができないという違いがあります。

家事使用人(家庭事情型)の要件

次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 高度専門職外国人に雇用されていること。
  2. 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
  3. 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。
  4. 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
  5. 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
  6. 月額20万円以上の報酬を受けること。
  7. 18歳以上であること。

世帯年収について

「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の方の報酬などは含まれません。

13歳未満について

「13歳未満」については、申請人の入国日における年齢とします。

必要書類(在留資格認定証明書交付申請(COE)の例)

新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請に必要な書類です。

※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  5. 雇用主である高度専門職外国人に係る次のいずれかの資料
    • 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し当該高度専門職外国人と共に入国する場合は、当該高度専門職外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の申請受付票写し又は在留資格認定証明書写し
    ※ 高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
  6. 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書
  7. 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
  8. 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料
  9. 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書
  10. 高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書

※ 9については、入管庁が掲載する「高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書」を使用してください。

このほか、申請後の審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合もあります。

まとめ

家事使用人(家庭事情型)は、高度専門職外国人に13歳未満の子がいること等により、家事に従事することが認められる家事使用人です。

申請に当たっては、雇用主の世帯年収、家族の状況、家事使用人の報酬、言語能力など、入管庁が定める要件を満たす必要があります。

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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