1号特定技能外国人が従事できる業務とは?|対象19分野と仕事内容一覧

Specified Skilled Worker
特定技能
特定技能制度では、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れることが認められています。
ただし、外国人材を雇用できる産業分野や、実際に従事できる業務は定められており、どのような仕事でも任せられるわけではありません。
この記事では、これから特定技能外国人の採用を検討している企業様に向けて、特定技能1号の対象となる産業分野と、従事できる業務の概要を紹介します。

1.特定技能外国人が従事できる業務は決められている
特定技能制度では、外国人材の受入れが認められる産業分野が定められています。
さらに、各分野には業務区分が設けられている場合があり、外国人材が従事できる業務の範囲も定められています。
そのため、特定技能外国人の採用を検討する際には、まず自社の事業や、外国人材に担当してもらう予定の仕事が、対象となる分野・業務区分に該当するかを確認することが大切です。
以下では、出入国在留管理庁が公表している「分野、区分の概要」に基づき、特定技能1号の業務内容を紹介します。
2.特定技能1号の対象19分野と業務内容一覧(2026年10月1日現在)
① 介護
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 介護 | 高齢や障害により介護が必要な人への身体介護等(入浴、食事、排せつの介助等)のほか、身体介護等に関連する支援業務(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等) |
② ビルクリーニング
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 |
③ リネンサプライ
④ 工業製品製造業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 機械金属加工 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事 |
| 電気電子機器組立て | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事 |
| 金属表面処理 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事 |
| 紙器・段ボール箱製造 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紙器・段ボール箱の製造工程の作業に従事 |
| コンクリート製品製造 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、コンクリート製品の製造工程の作業に従事 |
| RPF製造 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、破砕・成形等の作業に従事 |
| 陶磁器製品製造 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、陶磁器製品の製造工程の作業に従事 |
| 印刷・製本 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、オフセット印刷、グラビア印刷、製本の製造工程の作業に従事 |
| 紡織製品製造 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、紡織製品の製造工程の作業に従事 |
| 縫製 | 指導者の指示を理解し、又は自らの判断により、縫製工程の作業に従事 |
⑤ 建設
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 土木 | 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 |
| 建築 | 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事 |
| ライフライン・設備 | 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 |
⑥ 造船・舶用工業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 造船 | 監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、船舶の製造工程の作業に従事 |
| 舶用機械 | 監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、舶用機械の製造工程の作業に従事 |
| 舶用電気電子機器 | 監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事 |
⑦ 自動車整備
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 |
⑧ 航空
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 空港グランドハンドリング | 航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等 |
| 航空機整備 | 航空機の機体、装備品等の整備業務等 |
⑨ 宿泊
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 宿泊 | 旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務 |
⑩ 自動車運送業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| バス運転者 | 運行管理者等の指導・監督の下、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事 |
| タクシー運転者 | 運行管理者等の指導・監督の下、一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事 |
| トラック運転者 | 運行管理者等の指導・監督の下、貨物自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、乗務記録の作成や荷崩れを起こさない貨物の積付け等に従事 |
⑪ 鉄道
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 軌道整備 | 軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等 |
| 電気設備整備 | 電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等 |
| 車両整備 | 鉄道車両の整備業務等 |
| 車両製造 | 鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等 |
| 運輸係員 | 駅係員、車掌、運転士等 |
⑫ 物流倉庫
⑬ 農業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 耕種農業 | 栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業 |
| 畜産農業 | 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業 |
⑭ 漁業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 漁業 | 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等 |
| 養殖業 | 養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等 |
⑮ 飲食料品製造業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 飲食料品製造業 | 飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保 |
⑯ 外食業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 外食業 | 飲食物調理、接客、店舗管理 |
⑰ 林業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 林業 | 森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事 |
⑱ 木材産業
| 業務区分 | 業務の概要 |
|---|---|
| 木材産業 | 木材・木製品の製造・加工(家具や建具などの装備品を除く。) |
⑲ 資源循環
※記載のないものについては、内容が判明次第掲載していきます。
3.採用を検討する際には、業務内容や受入れ要件の確認が大切
上記の一覧は、特定技能1号で従事できる業務の概要を整理したものです。
実際に外国人材を採用する際には、分野名や業務区分が一致しているかだけでなく、予定している具体的な仕事内容が、その分野で認められる業務の範囲に含まれるかを確認する必要があります。
また、特定技能制度では、外国人本人に求められる技能・日本語能力の要件のほか、受入企業側にも満たすべき基準や手続きが定められています。
受入企業は、該当する産業分野の特定技能協議会に加入する必要があります。 加入の時期や手続きについては、分野ごとの取扱いを確認することが大切です。
対象分野に該当することだけで、直ちに外国人材を受け入れられるわけではありません。
採用を進める前に、該当する分野の運用方針や運用要領を確認し、受入れに必要な条件を整理しておくことが望ましいでしょう。
4.特定技能外国人の採用を検討している企業の方へ
特定技能制度では、産業分野や業務区分によって、従事できる業務や受入れに必要な条件が異なります。
そのため、外国人材の採用を検討する際には、自社の事業や予定している仕事内容が制度の対象となるかを、事前に確認することが大切です。
※本記事は、出入国在留管理庁の公表資料に基づき、特定技能1号の業務概要を整理したものです。具体的な受入れの可否については、最新の制度・運用資料をご確認ください。
アンコール行政書士事務所では、特定技能外国人の受入れに関する制度・要件の確認から、在留資格申請や各種手続きまでサポートしております。
特定技能外国人の採用をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。
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