
Long-Term Resident for Children
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した外国籍の方が、自分の実子(連れ子)を日本に呼び寄せたい場合、その子どもは、定住者ビザを申請することになります。
このビザは、定住者告示の「第6号ニ」に該当し、連れ子ビザとも呼ばれます。
※この記事では「連れ子定住ビザ」という用語で説明します。
連れ子定住ビザは、親子としての生活を日本で実現するための大切な制度ですが、その分、申請には細やかな配慮と十分な準備が必要です。
「未成年で未婚の実子」「扶養」「同居」といった基本条件を満たすことはもちろん、申請書類のなかで、合理的かつ説得力のある説明を添えることが許可のカギとなります。
もくじ(どこからでも読めます!!)
連れ子ビザの申請条件とは?
- 外国人夫または妻が「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていること
- 呼び寄せたい子どもが未成年(18歳未満)かつ未婚の実子であること
- あなたと子どもの親子関係が証明できること(戸籍や出生証明書など)
- 子どもが来日後、扶養される予定であること(就労目的ではない)
- 世帯収入や住居環境など、日本での扶養体制が整っていること
入管の重視されるポイントは?
扶養の実績
過去に本国でどのように扶養していたか、生活の面倒を見ていたかなどが問われます。
婚姻関係の実態
内縁関係では原則として申請できません。まずは正式な婚姻手続きを完了させていることが前提となります。
経済的な支援体制
日本における生活費、教育費などを支弁する経済的基盤があることも大切です。
子どもの年齢と就労目的の有無
子どもが18歳に近い場合、「実際は就労目的ではないか」と疑われるリスクが高くなります。
日本での同居予定
特段の理由がなければ、夫婦と連れ子が同居し生計を同一とすることが望ましいです。
呼び寄せのタイミング
外国人夫または妻が配偶者ビザ取得から時間が経っている場合、その間の扶養実績や理由について、より丁寧に説明する必要があります。
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連れ子定住ビザに関するよくある質問(FAQ)
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すでに「日本人の配偶者等」として暮らしていますが、実子を日本に呼び寄せることはできますか?
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はい、可能です。連れ子の方が未成年で未婚の実子であること、日本で暮らす親が実際に監護・養育する意思と能力があることなどが条件となります。
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どんな場合に「連れ子定住ビザ」が認められやすくなりますか?
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実親と連れ子の関係が明確であり、来日前から養育実績がある場合や、離れて暮らしていても仕送りや頻繁な連絡が継続していた場合は認められやすい傾向にあります。また、日本での生活基盤(住居・収入)が安定していることも重要です。
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どのような書類を用意すればよいですか?
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扶養者の戸籍謄本・連れ子さんの出生証明書・親権証明書、日本での生活状況を説明する資料、扶養能力を証明する書類などが基本となります。
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離れて暮らしていた期間が長いのですが、呼び寄せることはできますか?
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長期間別居していた場合でも、過去の養育実績や定期的な仕送り、連絡記録などがあれば、審査にプラスになります。実質的な親子関係を立証することが重要となります。
申請に必要な書類
【共通書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
【扶養する方に関する書類】
- 扶養者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 扶養者が会社に勤務している場合の在職証明書
- 扶養者の確定申告書の控えの写し(自営業等の場合)
- 扶養者の営業許可書の写し(自営業等の場合)
- 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し(扶養者が無職の場合)
【その他】
- 身元保証書
- 理由書
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
- 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
- 家族で写った画像
- SNSやメールのメッセージ記録
※その他、家族の状況に応じた書類
不許可になりやすいケースとは?
- 親子関係・扶養関係が希薄な場合
- 連れ子さんと配偶者の間に扶養の実績がない場合や「親子の実態」が不明確な場合
- 未成年であるものの年齢が高い場合(高年齢の子どもを呼び寄せる場合、「働かせる目的では?」と疑われやすい)
- 扶養者の経済力が不十分で呼び寄せ後の生活を支える経済基盤が不安定と判断される場合
- 説明資料や証明資料が不十分な場合(なぜこのタイミングで呼ぶのかの説明が曖昧な場合など)
- 書類の不備や齟齬が多い場合(翻訳ミス、矛盾) など
「未成年で未婚の実子」「扶養」「同居」といった基本条件を満たすことはもちろん、理由書や疎明資料によりで、合理的かつ説得力のある説明を添えることが不許可回避のカギとなります。
まとめ
定住者ビザの申請は、他の在留資格に比べ、特に十分な準備と正確な書類作成が不可欠です。
自分で申請する場合、多数の書類を時系列や理由に沿って整合性を保ちながら揃えることは非常に難しく、ミスや漏れが不許可の原因となりやすいです。
不許可リスクをできるだけ減らすためには、入国管理局の審査に精通し、適切な書類作成や手続きを行える行政書士への依頼がおすすめです。専門家のサポートでスムーズな申請を目指しましょう。
【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
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- 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
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