
Highly Skilled Professional
▼このページでわかること(気になるところから読めます!)
「高度専門職」とは?
高度専門職ビザは、日本が優秀な外国人材を積極的に受け入れるために設けた在留資格です。
このページでは、わかりやすく「高度専門職ビザ」という用語で説明します。
通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)では、
「どのような仕事をするのか」
「学歴や職歴がその仕事に合っているか」
が主な審査ポイントになります。
一方、高度専門職ビザでは、それに加えて、
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 年齢
- 日本語能力
- 研究実績
などをポイント化して評価します。
そして、合計70点以上になると、高度専門職ビザを取得できる可能性があります。
【想定される対象者】
- 外資系企業に勤務するハイキャリアのビジネスパーソン
- 最先端分野のITエンジニア・AI開発者
- 大学や公的研究機関の研究者・医師 など
なぜ高度専門職制度が作られたの?
高度専門職制度は、優れた知識や技術を持つ外国人に日本で活躍してもらうために作られた制度です。
日本では少子高齢化が進み、働く人の数が少しずつ減っています。そのため、企業や大学、研究機関では、高い専門知識や技術を持つ人材を確保することが以前にも増して重要になっています。
また、優秀な人材を求めているのは日本だけではありません。世界中の国々が、研究者やエンジニア、経営者などの優秀な人材を積極的に受け入れようとしています。
そのような中で、日本も海外の優秀な人材から「働きたい国」「活躍したい国」として選ばれる必要があります。
そこで作られたのが高度専門職制度です。
この制度では、日本の経済や技術の発展に貢献できる人材に対して、在留期間や永住許可申請の要件などで優遇措置が設けられています。
つまり、高度専門職制度は単に人手不足を補うための制度ではなく、日本に新しい知識や技術、アイデアをもたらしてくれる人材を積極的に受け入れるための制度なのです。
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高度専門職ビザの種類(1号・2号)
高度専門職ビザは、活動内容に応じて「1号(イ・ロ・ハ)」の3種類に分かれており、その上位として「2号」があります。
高度専門職1号イ(高度学術研究活動)
大学や研究機関において研究、研究の指導、または教育を行う方が対象です。
- 具体例: 大学教授、准教授、公的機関の研究員、科学技術研究者など
高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)
日本の政府機関や民間企業等において、自然科学や人文科学の分野の専門知識・技術を活用する活動を行う方が対象です。
- 具体例: システムエンジニア(SE)、AI開発者、データサイエンティスト、金融アナリスト、経営コンサルタントなど
高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)
日本の公私の機関において、企業の経営や事業の管理を行う方が対象です。
- 具体例: 会社経営者、代表取締役、外資系企業の役員など
高度専門職2号
「高度専門職1号」として3年以上活動した方が対象となる在留資格です。
活動制限が大幅に緩和され、実質的に「永住者」に近い自由度を持って日本に在留することができます。
関連記事:【高度専門職ビザ】認定申請(COE)で必要な書類は?
高度専門職の「ポイント制度」とは
高度専門職制度の最大の特徴であり、最大のハードルとなるのが「ポイント制」です。
通常の技人国ビザでは、「学歴と仕事内容に因果関係があるか」という、いわば最低条件のクリアが中心となります。
一方で高度専門職は、「その人材がどれほど日本に貢献できる高度なレベルにあるか」をスコアで測ります。
| 評価項目 | ポイント加算の傾向 |
| 学歴 | 博士課程修了(30点)や修士号取得(20点)など、高学歴ほど高く評価されます。 |
| 職歴 | 実務経験が長期間であるほど加点されます。 |
| 年収 | 高年収は重要な項目のひとつです。 同じ学歴・職歴であっても、年齢と年収のバランスで大きくポイントが変わります。 ・注意: 1号ハを除き、年収300万円未満は加点対象外。 ・対象: 主たる勤務先から受ける報酬のみ(副業や株主配当は原則除外)。 |
| 年齢 | 若い世代ほどポイントが高くなります。 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験(JLPT)のN1取得者(15点)、N2取得者(10点)に加点があります。 |
| 特別加算 | 日本の大学を卒業している場合や、イノベーション企業での就労、指定された資格の保有などで追加加点があります。 |
高度専門職ビザの主な優遇措置
高度専門職ビザを取得すると、通常の就労ビザにはない優遇措置があります。

1. 原則「5年」の在留期間が一度に付与される
通常の就労ビザでは、最初は「1年」や「3年」が与えられ、頻繁に更新手続きを行う必要があります。高度専門職では、法律上の最長期間である「5年」が一律で付与されます。
2. 永住許可要件の大幅な緩和(最短1年)
通常、外国人が永住権を申請するには10年以上の在留が必要です。しかし高度専門職ポイント計算において、
- 70点以上を維持している場合:3年で永住申請が可能
- 80点以上を維持している場合:最短1年で永住申請が可能となります。実務上、多くの方が高度専門職を目指す最大の理由がこの永住緩和メリットです。
3. 配偶者の就労要件の緩和
通常の就労ビザの配偶者(家族滞在)は、原則として週28時間以内の資格外活動(アルバイト)しかできません。しかし、高度専門職の配偶者は、一定の条件を満たせば「技術・人文知識・国際業務」などに該当するフルタイムの就労が可能になります。
4. 親の帯同(呼び寄せ)が可能
一定の要件を満たす場合に限られますが、本人または配偶者の親を日本に呼び寄せることが認められます。通常の就労ビザでは親の呼び寄せは原則不可能なため非常に大きなメリットです。
主な要件は、
- 世帯年収が800万円以上であること
- 高度専門職外国人(またはその配偶者)の7歳未満の子を養育するため、または妊娠中の配偶者の介助・義務の履行を行うためであること
- 同居すること(別居は不可)
です。
5. 家事使用人の帯同
一定の年収要件や雇用条件を満たす場合、外国から家事使用人(メイドやベビーシッターなど)を同行させることが可能となります。
6. 入国・在留手続きの優先処理
高度専門職に関するビザ申請(認定・変更等)は、入管において優先的にスピード審査が行われます。
高度専門職と技術・人文知識・国際業務(技人国)の違い
「高度専門職のほうがステータスが高いから、最初から選択すべきか?」というと必ずしもそうとは限りません。
「技人国ビザや留学ビザでで入国し、日本での学歴の蓄積、実務経験や昇給によってポイントの条件を満たした段階で『高度専門職』へ変更する」というステップを踏むケースも想定されます。
また、「高度専門職だから常に有利」というわけではない点にも注意が必要です。
- 転職時: 技人国ビザは「会社が変わっても職種が同じならビザは有効」ですが、高度専門職1号は「所属機関(勤務先)」と紐づいて許可されているため、転職時には必ずビザの「変更申請」が必要になります。
- 将来設計の柔軟性: 近い将来に独立(起業)を考えている、あるいは全く異なる業界へのキャリアチェンジを検討している場合、あえて技人国のまま在留し、転職の自由度を確保しておくほうが適しているケースもあります。
どのタイミングで切り替えるのがベストかは、個人のキャリアプランによって異なるといえるでしょう。
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高度専門職ビザ取得後に注意したい4つのポイント
高度専門職ビザは取得して終わりではありません。以下のライフイベントや状況の変化が発生した際には、特に注意が必要です。
① 転職(勤務先が変わる)した場合
高度専門職1号は、指定された「特定の会社・機関」での活動を前提に許可されています。そのため、転職した場合はたとえ同じ職種であっても、新しい勤務先を対象とした「在留資格変更許可申請」を再度行わなければなりません。
自動的には引き継がれないので注意が必要です。
② 年収が大きく変動(ダウン)した場合
ポイント計算で「見込み年収」を高く見積もって申請し許可されたものの、実際の年収がその基準を下回ってしまい、合計ポイントが70点を切ってしまうと、ビザの更新や永住申請の際に影響(不許可リスク)を及ぼすことがあります。
③ 永住申請を予定している場合
「70点以上で3年」「80点以上で1年」の緩和措置を使って永住申請を行う場合、「申請時点」だけでなく、「過去3年間(または1年間)のすべての時点」において、継続してそのポイントを維持している必要があります。
④ 長期出国する場合
日本国外への長期の出張や帰国がある場合、日本国内での公的義務の履行状況や在留実態の継続性が問われ、永住申請時の「継続した在留期間」のカウントがリセットされるリスクがあります。
まとめ
高度専門職ビザの申請には、ポイントの正確なシミュレーションや、それを客観的に証明するための膨大な立証資料の準備(疎明資料の精査)が不可欠です。年収の算出方法や職歴の証明など、入管の審査傾向を熟知していなければ思わぬ不許可を招くこともあります。
当事務所では、お客様のキャリアプランに合わせた最適な選択(技人国からの切り替えタイミング、将来の永住申請を見据えたアドバイスなど)をご提案いたします。
まずは一度、お気軽にご相談ください

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

