
Spouse or Child of Japanese National
在留資格「日本人の配偶者等」
▼ もくじ (気になるところから読めます!)
結婚ビザ(日本人の配偶者等)とは?
結婚ビザは、日本人と結婚した外国人の方が、日本で夫・妻と一緒に暮らすための在留資格です。
正式には、在留資格「日本人の配偶者等」といいます。
※この記事では、一般的に用いられる「結婚ビザ」という名称で説明します。
国際結婚をして「日本で夫婦として暮らしたい」そんなときに申請するのが、この結婚ビザです。
結婚ビザの申請では、戸籍謄本や結婚証明書など、役所に登録されている婚姻の記録だけでなく、
- 夫婦が知り合ってから結婚するまでの経緯
- 現在の夫婦の生活状況
- 日本での生活を続けていくための収入や仕事
などを証明する書類を提出します。
二人が出会ってから結婚するまでのこと、現在の生活、生計の見込みなども含めた将来の展望などについて、申請書類で説明することが大切になります。
結婚ビザのメリット
結婚ビザ(日本人の配偶者等)には、仕事の種類や働く時間についての制限がありません。
会社員として働くことはもちろん、アルバイトやパート、自営業、フリーランスとして働くこともできます。
留学ビザや一部の就労ビザから結婚ビザへ変更した場合は、これまでの在留資格で受けていた仕事の制限がなくなり、働き方の選択肢が広がります。
また、将来、永住許可を申請するときの居住要件などについて特例もあります。
結婚ビザの主な要件とは?
1.結婚の法律上の手続きが済んでいること
結婚ビザを申請するためには、正式に婚姻が成立している必要があります。
そのため、
- 婚姻届を提出していない
- 事実婚
- 婚約中
といった場合は、「日本人の配偶者等」として結婚ビザを申請することはできません。
2.本当の結婚であること(婚姻の実態があること)
結婚ビザは、日本人と結婚したという手続きが済んでいるだけ許可されるものではありません。
- どのように知り合ったか
- どのくらいの期間、どのような交際をしてきたか
- 普段どのように交流しているか
など、交際の様子や結婚に至った経緯などをくわしく説明する必要があります。
そのため、
- 質問書
- 交際や結婚式などの様子を撮影した画像
- メッセージ交換の履歴
- 通話記録
などがわかる資料を提出し、ご夫妻の関係性をていねいに説明することが大切です。
3.日本で安定して生活できること
結婚ビザでは、ご夫妻が日本で安定した生活を送れるかどうかを証明することも大切です。
特に、
- 主に生計を維持する方に継続した収入があるか
- 納税や納付の義務ををきちんしているか
- 今後も安定した生活が見込めるか
- 住居が確保されているか
などについても、申請資料の中で説明していく必要があります。
収入については、一般的には世帯年収240万円前後がひとつの目安とされることがありますが、実際には、
- 貯蓄や財産
- 家族からの支援
- 今後の就労予定
なども含めて、総合的に判断されます。
4.在留状況や生活状況に問題がないこと
日本で生活してきた方の場合は、これまでルールを守って在留してきたかどうかも大切です。
例えば、
- オーバーステイ
- 資格外活動違反
- 公的義務の未実施(税金の未納や届出義務違反)
- 届出義務違反
- 犯罪歴や重大な法令違反
などがある場合には、審査へ影響する可能性があります。
結婚ビザ申請の必要書類は?
在留資格認定証明書交付申請(COE)の例
【基本の書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- パスポートの写し
- 世帯全員の記載のある住民票
- 外国人配偶者の母国から発行された結婚証明書(日本語翻訳を添付)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民税課税/納税証明書(直近1年分)
- 身元保証書(通常日本人配偶者が身元保証人となります)
- 在職証明書
- 質問書
- 交際の事実を証明する写真
- メール、SNSなどのメッセージ交換履歴
【必要に応じて提出する書類】
- 申請理由書
- 預金残高証明書等
- 源泉徴収票(直近年度分)
- 所得税の納税証明書(その1・その2)
- 経営者である場合、事業概要説明書、会社の決算書類、法人税納税書類
- 親族/知人の上申書
- 生計状況説明書
- 同居予定住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書
- 同居予定住宅の写真と地図
- 前婚についての経緯の説明書(離婚歴がある場合)
- その他必要に応じた書類
審査期間はどのくらい?
審査期間は通常1〜3か月です。
申請時期や書類の不備、追加資料の要求がある場合はさらに長引くことがあります。
許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。申請人が海外にいる場合は、この証明書を使って日本の大使館・領事館で渡航のためのビザ申請を行います。
ビザが発給され、日本に入国後、在留カードを取得します。
結婚ビザはどんなときに不許可になるの?
以下のような場合に、不許可の可能性が高くなるといわれています。
【真実の結婚かどうかに疑問がある場合】
結婚ビザの審査では、「結婚が真実であり、夫婦としての実体があるかどうか」が審査されます。
以下のような場合は、偽装結婚の疑いがあると判断され、許可が下りない可能性があります。
- 出会いの経緯に問題がある
- 交際期間が極端に短い
- 年齢差が大きすぎる
- 質問書や説明書の記載内容に矛盾がある
- 交際を証明する資料が乏しい
- 結婚が公にされていない
- 同居していない・同居予定がない
- 夫婦間の交流が少ない
【申請人の素行や経歴に問題がある場合】
- 在留資格に関する違反歴がある場合
- 犯罪歴がある場合
- その他過去の在留履歴が良好でない場合
【扶養能力や生活基盤に問題がある場合】
- 日本人配偶者の収入が不十分で、申請者の生活を安定的に支えることができない場合
- 経済状況が不安定で、生活基盤が整っていないと判断された場合
【婚姻手続きや書類に不備がある場合】
- 婚姻手続きが法的に不完全、または書類に不備がある場合
- 日本または母国の法律に違反している婚姻関係(重婚や未成年同士の婚姻など)
【必要書類に不備がある場合】
- 提出された書類に記載内容の矛盾や誤りが多い、または虚偽があると認められる場合
【過去の申請歴に問題がある場合】
- 過去に虚偽のビザ申請をしたことがある場合
- 過去に結婚ビザ申請で不許可となった履歴がある場合
- 過去に退去強制処分を受けたことがある場合
上記に該当するからと言って必ず不許可となるわけではありません。
しっかりと対策をして申請に臨めば、許可を得られる可能性はあります。
結婚ビザに関するよくあるご質問
FAQ
-
結婚ビザの申請に必要な条件と、審査で見られるポイントは何ですか?
-
申請者が日本人と法律上の婚姻関係にあること、真実の婚姻であること、生活を共にする意思があること、生計のための経済力を持っていることが必要です。書類でそれを証明する必要があります。
-
内縁関係や婚約中でも申請できますか?
-
できません。結婚ビザは「法律上の婚姻」が成立していることが前提です。内縁や婚約中の状態では認められません。
-
結婚してすぐに配偶者ビザは取れますか?
-
可能です。ただし結婚に至る交際期間が短いと審査が厳しくなる傾向があります。結婚の経緯や交際の証拠(写真・SNS・通話記録など)を提出することが必要です。
-
連れ子がいますが、配偶者ビザは許可されますか?
-
条件をクリアしていれば許可されます。また、連れ子さんが未成年の実子であれば、別の在留資格で配偶者ビザと同時に申請することも可能です。
-
夫(妻)の年収が低い・住民税が非課税の場合でも結婚ビザは取れますか?
-
扶養者の収入が低いと不許可のリスクがありますが、両親の扶養や貯金、支援者の存在などで補うことも可能です。ケースごとの対応が重要です。概ね年収240万円程度がベンチマークといわれてます。
-
不許可になったらどうすればいいですか?
-
不許可理由を確認し、追加資料を整えるなどし再申請することが可能です。改善ポイントを明確にし、専門家のサポートを受けるのが安心です。
-
海外在住でも申請できますか?
-
はい。「在留資格認定証明書交付申請」を日本で行い、認定証明書をもとに海外の日本大使館・領事館でビザを取得する方法が一般的です。
-
オンラインでの相談や申請サポートは可能ですか?
-
アンコール行政書士事務所では、オンライン相談や、書類作成のサポートも行っております。お気軽にご相談ください。
まとめ
結婚ビザの申請は、十分な準備と正確な書類作成が大切です。
とはいえ「結婚ビザ申請はものすごく難しい」というものでもありません。
多少時間はかかるかもしれませんが、説明内容の一貫性を保ちながら、整合のとれた申請書類を整えることが許可への近道です。
ぜひチャレンジしてみてください。
結婚ビザのトータルサポート
適切な書類作成や手続きを行える行政書士への依頼することもおすすめです。
専門家のサポートでスムーズな申請を目指しましょう。
【当事務所のサービス内容】
- ご相談とお客様の詳細な状況のヒアリング
- ご希望のビザの取得可能性の検討
- 必要な書類や手続きの流れのご案内
- 申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
- 日本側で必要な公的書類の取得方法のご案内(住民票・課税証明書など)
- 本国での必要書類取得方法のご案内(出生証明・結婚証明など)
- 入管への申請代行
- 入管からの追加資料要求への対応
- 本国での査証申請アドバイス(認定証明書交付申請をされた場合)
【特にこんな方におすすめです】
- 初めてのビザ申請で不安な方
- 書類の書き方や理由書の作成に自信がない方
- ご事情が複雑な方
- お時間のない方
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。
