離婚するとビザはどうなる?在留資格の必要な手続きなどを解説
日本人や永住者と結婚し、配偶者ビザで日本に暮らしている外国人の方にとって、離婚は今後の日本での生活にも関わる大きな問題です。
「離婚したら、すぐに日本を出なければならないの?」
「今の在留カードの期限までは日本にいられる?」
「離婚後も日本で仕事を続けたいけれど、どんなビザに変更できる?」
このような不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
離婚したからといって、在留資格がその日に自動的に失効するわけではありません。しかし、配偶者としての身分を前提とする在留資格を持っている場合、離婚後も日本に住み続けるためには、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
この記事では、離婚に伴う在留資格に関する基本的なルールと、日本での生活を続けるために考えられる代表的な選択肢について解説します。

1.離婚すると配偶者ビザはどうなる?
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、配偶者としての身分であることを前提とするものです。
そのため、離婚によって配偶者としての身分を失った場合、これまでと同じ在留資格で日本に住み続けることには問題が生じます。
ただし、離婚が成立した日に在留資格が自動的に取り消されるわけでもありません。
一方、在留カードに記載された在留期限がまだ先だからといって、その日まで必ず日本に滞在できるというわけでもありません。
離婚後も日本で生活を続けたい場合には、現在の在留資格や在留期限、今後の生活状況などを踏まえて、早めに在留資格の変更を検討することが望ましいでしょう。
2.離婚後14日以内に入管への届出が必要
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で配偶者として日本に滞在している方は、離婚した日から14日以内に、出入国在留管理庁へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
配偶者として「家族滞在」の在留資格で滞在している方も対象です。
届出は、オンライン、郵送、地方出入国在留管理官署の窓口で行うことができます。
この届出は、離婚した事実を入管へ知らせるためのものであり、届出をしただけで別の在留資格に変更されるわけではありません。
3.離婚後、在留資格が取り消されることはある?
入管法には、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、在留資格の取消しの対象となる規定があります。
対象となるのは、配偶者として「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格で滞在している方です。
ただし、配偶者としての活動を行っていないことについて正当な理由がある場合は、取消しの対象となりません。
例えば、配偶者からのDVを理由として避難している場合や、離婚調停・訴訟に関する事情などについては、個別の状況に応じた判断が行われます。
また、6か月が経過すれば自動的に在留資格が失効するという制度でもありません。
重要なのは、「離婚後6か月間は必ず日本に滞在できる」という意味ではないことです。
離婚後も日本での生活を希望する場合は、6か月という期間だけを基準に考えるのではなく、早い段階から今後の在留資格を検討することが大切です。
4.離婚後も日本に住み続けるための在留資格
離婚後も日本に住み続けたい場合、本人の状況によっては、別の在留資格への変更を検討できることがあります。
ここでは、代表的な3つの選択肢をご紹介します。
① 定住者
「定住者」は、離婚後も日本に住み続ける必要性がある方について、個別の事情に応じて変更が認められる場合がある在留資格です。
ただし、離婚した方であれば誰でも取得できるわけではなく、これまでの婚姻生活、日本での在留状況、今後在留を継続するための生活基盤や生活能力などが関係するため慎重な検討が必要です。
出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更について、許可された事例と不許可となった事例を公表しています。
実際の審査でどのような事情が考慮されているのかを知るうえで、参考になる資料です。
参考リンク:出入国在留管理庁|「定住者」への変更許可・不許可事例(公式サイト)
なお、掲載されている事例は個別の判断例であり、似た事情があれば必ず同じ結果になるというものではありません。
② 技術・人文知識・国際業務
日本で仕事をしている方や、就職先が決まっている方は、「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討できる場合があります。
この在留資格では、従事する業務内容に加え、業務に関連する学歴や実務経験などが重要になります。
そのため、仕事をしているという理由だけで変更が認められるわけではありません。
一方、離婚後も現在の仕事を続けたい方や、これまでの学歴・職歴を生かして日本で働きたい方にとっては、検討の余地がある選択肢です。
関連記事:技術・人文知識・国際業務の在留資格について詳しくはこちら
③ 特定技能
「特定技能」は、人手不足が認められる特定の産業分野で働くための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」と異なり、学歴に関する要件はありません。
ただし、特定技能1号では、原則として働きたい産業分野に応じた技能試験と、日本語能力を確認する試験に合格する必要があります。一定の条件を満たす場合には、試験が免除されることもあります。
また、特定技能外国人を受け入れる企業側にも、制度上の要件があります。
学歴やこれまでの職歴の関係で「技術・人文知識・国際業務」への変更が難しい場合でも、特定技能を検討できる可能性があります。
5.子どもがいる場合や、離婚後に再婚する場合
日本人や永住者との間に子どもがいる場合には、子どもの国籍、親権、監護・養育の状況なども、今後の在留資格を検討するうえで重要な事情となることがあります。
ただし、子どもがいるという理由だけで、在留資格の変更が必ず認められるわけではありません。
また、離婚後に再婚する場合には、新しい婚姻状況などによって、別の在留資格を検討できることがあります。
いずれの場合も、個別の事情によって必要な手続きや審査内容が異なります。
6.離婚後に在留資格の検討をはじめると遅いかも・・・
離婚後の在留資格については、離婚が成立してから初めて考える方もいらっしゃいます。
そうしなければならない事情もあるのかもしれません。
しかし、離婚後も日本での生活を希望している場合には、可能であれば離婚前から今後の在留資格を検討しておくことも大切です。
場合によっては、離婚前から他の在留資格への変更申請をすることもできます。
例えば、すでに日本で仕事をしている方であれば、仕事内容や学歴・実務経験などから就労資格への変更を検討できるかもしれません。
また、定住者への変更を希望する場合には、婚姻生活や日本での生活状況に関する資料の確認が必要になることがあります。
どの在留資格を目指すかによって、確認すべき事項や準備する資料は異なります。
離婚後も日本に住み続けたいと考えている方は、大変かもしれませんが、現在の在留期限だけでなく、今後の生活や仕事の見通しも含めて検討するとよいでしょう。
7.まとめ|離婚後の在留資格は個別の事情によって異なります
夫婦が良好な関係を保ち、結婚生活を続けられることが一番望ましいのはいうまでもありません。
しかし、結婚生活にはさまざまな事情があり、離婚という選択が必要になることもあります。
離婚したからといって、直ちに日本を出国しなければならないとは限りません。一方で、配偶者としての在留資格を持っている場合には、離婚後の在留資格について適切に対応する必要があります。
アンコール行政書士事務所では、離婚後の在留資格に関するご相談や、在留資格変更許可申請のサポートを行っています。
離婚を検討している方、すでに離婚した方で、在留資格についてお困り場合には、お気軽にご相談ください。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。
投稿者プロフィール






