
特定技能
随時届出
特定技能外国人を受け入れている企業には、入管への各種届出が必須となっています。
届出には、大きく分けて「定期届出」と「随時届出」があります。
定期届出は、特定技能外国人の受入れ状況や報酬の状況、支援の実施状況などを1年に一度、入管へ報告するものです。
一方、随時届出は、雇用条件の変更、雇用契約の締結・終了、受入れ継続困難、支援計画の変更など、一定の事由が発生したときに行う届出です。
特定技能の「随時届出」とは?
特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)は、受入れ開始後も一定の事項について出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。
随時届出が必要になる代表的なケースは、次のような場合です。
- 特定技能雇用契約を変更したとき
- 特定技能雇用契約が終了したとき
- 新たに雇用契約を締結したとき
- 特定技能外国人の受入れが困難になったとき
- 1号特定技能外国人支援計画を変更したとき
- 登録支援機関との支援委託契約を変更・終了したとき
- 雇用契約や支援計画などの基準に適合しなくなったとき
「在留資格の更新時にまとめて報告すればよい」というものではなく、届出が必要な事由が発生した場合には、その都度、期限内に届け出ることが必要です。
随時届出の種類
主な随時届出は以下のとおりです。
詳細を確認したいときは、特定技能外国人受入れに関する運用要領をご覧ください。
1.特定技能雇用契約を変更したとき
特定技能外国人との雇用契約の内容を変更した場合には、随時届出が必要になることがあります。
非常に大雑把ですが「就労者にとって不利となる雇用条件に変更となる場合に必要」と覚えておくのもよいかと思います。
| 変更事項 | 主な該当事項 | 届出書に添付する書類 |
| 雇用契約期間 | ①当初の契約よりも期間を短くする場合 ②「契約の更新の有無」について、「契約の更新はしない」又は「更新する場合 があり得る」から「自動的に更新する」に変更となる場合以外 ③「契約の更新の有無」が、「更新する場合があり得る」であって、更新の判断基準を変更する場合 | 雇用条件書の写し |
| 就業の場所 | ①就業場所(事業所)を変更する場合には届出が必要(連絡先のみの変更を除 く。) ②運用要領別冊(分野別)において就業場所(事業所)について確認対象の書類が定められている場合の届出に当たっては当該書類の提出が必要 ③労働者派遣の場合であって、在留諸申請の際に提出した派遣計画書に記載していない派遣先若しくは就労(作業)場所で就労することとなる場合、又は新たな派遣先若しくは就労(作業)場所を追加する場合 ④雇用形態を「派遣雇用」から「直接雇用」に変更した場合 ⑤雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更した場合 | <共通> ・雇用条件書の写し <左記②の場合> ・特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊(分野別)を参照 <左記③の場合> ・派遣計画書 ・就業条件明示書の写し ・派遣先の概要書 ・労働者派遣契約書の写し |
| 従事すべき業務の内容 | ①同一分野内で従事する業務区分を変更する場合。なお、従事する業務が属する特定産業分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要 ②分野別運用方針に定める「特定技能外国人が従事する業務」に従事しないこととなった場合 | <共通> ・雇用条件書の写し <左記①の場合> ・特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技能水準を有することを証明する資料(運用要領別冊(分野別)を参照) |
| 労働時間等 | ①1年単位の変形労働時間制を採用又は廃止した場合 ②「所定労働時間数」又は「所定労働日数」を変更する場合 (年間所定労働日数を当初の契約より少なくする場合は届出不要) ③所定労働がフルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働が30時間以上)ではなくなった場合 (始業時間及び終業時間がそれぞれ変更になった場合でも、所定労働時間等に変更が生じていないのであれば、届出は不要) | <共通> ・雇用条件書の写し <左記①又は②(1年単位の変形労働制を採用している場合に限る。)の場合> ・労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し ・特定技能外国人が十分に理解できる言語を併記した年間のカレンダーの写し <左記③の場合> ・フルタイムではないことの理由書 |
| 休日 | 年間合計休日日数を当初の契約より少なくする場合には届出が必要(平年かうるう年かによる変更、暦上の日と曜日の対応関係が毎年変わることによる年末年始休暇日数の変更、または法令による祝日の変更に伴う年間合計休日日数の減少は届出不要) | 雇用条件書の写し |
| 休暇 | ①当初の契約より休暇日数を減らす場合(休暇日数を増やす場合 には届出は不要) ②「年次有給休暇」の「継続勤務6か月未満の年次有給休暇」又は有給・無給にかかわらず「2.その他の休暇」のいずれかの休暇を廃止する場合 | 雇用条件書の写し |
| 賃金 | ①「基本賃金」を減額する場合 ②「基本賃金」の支給方法を変更する場合 (月給制→日給制、時間給制→月給制等) ③「諸手当」に記載されている手当について廃止をする場合 ④「賃金の支払」に関し、諸手当の額を減額する場合 ⑤「所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」を減らす場合 ⑥固定残業代制度の導入又は廃止をする場合 ⑦「賃金支払方法」を「口座振込」から「通貨払」に変更する場合 ⑧「労使協定に基づく賃金支払時の控除」について、「無」を「有」に変更する又は「有」を「無」に変更する場合 ⑨「賃金の支払」に関し、賃金支払時に控除する項目を増やす場合(単に控除項目や控除額が減少した場合は届出不要であるが、控除を廃止した結果、特定技能外国人の実費負担が増加(又は新たに発生)した場合は届出が必要) ⑩「昇給」「賞与」「退職金」について、「有」から「無」に変更する場合 (支給時期のみを変更する場合は届出不要) (会社の業績不振等を理由に賞与の支給がなくなった場合において、当初の契約で支給が定められていたときは、変更が生じたものとして届出が必要) ⑪「昇給」について、「有」を「無」にする場合 ⑫「賞与」「退職金」を減額する場合 ⑬「休業手当」について、「有」から「無」に減らす場合及び支給率を減らす場合 | ・雇用条件書の写し ・特定技能外国人の報酬に関する説明書等 (当初の在留諸申請の際に特定技能外国人の報酬を決定する上で比較対象とした日本人労働者等に変更があったことにより、新たな比較対象とした日本人の報酬額に従って特定技能外国人の報酬額を変更した場合) |
| 退職に関する事項 | いずれの場合も届出が必要 | 雇用条件書の写し |
| その他(社会保険の加入状況・労働保険の適用状 況 、 健康診断、帰国担保措置) | ①健康保険・厚生年金保険の適用事業所となった場合 ②健康保険・厚生年金保険の適用事業所とならなくなった場合 ③労働保険の適用事業所となった場合 ④「初回の定期健康診断」の「その後〇〇ごとに実施」について、1年を超える期間を指定した場合 | <共通> ・雇用条件書の写し <左記③の場合> ・特定技能所属機関の労働保険関係成立届の写し、労働保険の概算保険料申告書の写し又は労働保険料等納付証明書(未納なし証明)など保険加入又は保険喪失をしたことを証明する資料 |
2.特定技能雇用契約が終了したとき
特定技能外国人との雇用契約が終了した場合にも、随時届出が必要です。
たとえば、
- 本人が自己都合で退職した
- 会社都合で雇用契約を終了した
- 一時帰国などに伴って雇用契約を終了した
といった場合が考えられます。
3.新たに雇用契約を締結したとき
一度終了した雇用契約について、その後、同じ特定技能所属機関との間で再び雇用契約を締結する場合にも届出が必要になることがあります。
運用要領では、例として、
- 一時帰国の際にいったん雇用契約を終了し、再入国後に再び雇用した場合
- 自己都合で退職した外国人を再度雇用した場合
などを想定しています。
※別の会社へ転職する場合は、外国人本人が別途在留資格変更許可を申請することとなります。
| 届出書類 | 添付書類 |
| 特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号) | 新たな契約に係る特定技能雇用契約書の写し / 新たな契約に係る雇用条件書の写し |
4.特定技能外国人の受入れが困難になったとき
特定技能外国人を引き続き受け入れることが困難になった場合には、「受入れ困難に係る届出」が必要です。
| 届出書類 | 添付書類 |
| 受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号) ※受入れ困難に係る届出書(別紙)(参考様式第3-4号別紙) | ・受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号) ・1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5-14号) ※届出事由が1か月以上の活動未実施である場合 ・行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5-15号) ※届出事由が行方不明である場合 |
運用要領では、受入れ困難となるケースとして、
- 経営上の都合により解雇の予告をしたとき / 特定技能所属機関が基準不適合となり、特定技能外国人の受入れの継続が困難となったとき
- 法人の解散の意思決定がなされたとき
- 重責解雇(労働者の責めに帰すべき事由によるもの)となるような事由が判明したとき
- 「特定技能」以外の在留資格へ変更申請をしたとき(自己都合退職した場合を除く。)
- 特定技能外国人が行方不明となったとき
- 個人事業主 / 特定技能外国人が死亡したとき
- 特定技能外国人が許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合
- 特定技能外国人が雇用後に1か月以上活動ができない事情(産前産後休業、育児休業、病気・怪我(労災を含む。)による休業等)が生じた場合
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国すること又は再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受け出国したが同許可期限内に再入国しな
いことが判明した場合
を想定しています。
退職などによって雇用を継続できなくなる場合には、雇用契約終了の届出だけを考えるのではなく、受入れ困難に係る届出についても確認する必要があります。
5.1号特定技能外国人支援計画を変更したとき
1号特定技能外国人については、受入れ企業が「1号特定技能外国人支援計画」に基づいて支援を行います。
この支援計画の内容を変更した場合には、変更から14日以内に届出が必要です。
| 変更事項 | 主な該当事項 | 届出書に添付する書類 |
| 特定技能所属機関 | ①支援責任者の役職を変更する場合 ②新たに支援責任者を選任する場合 ③支援計画書に記載した支援責任者が退 任した場合 ④支援計画書に記載した支援担当者数が 減少した場合 ⑤支援責任者が婚姻等によって氏名を変更した場合、届出は不要であるが、婚姻、転籍、役職変更等によって「支援の適正性を確保していることの有無」欄に変更が生じた場合は届出が必要 | 1号特定技能外国人支援計画書 ※添付する支援計画書は、全ページではなく、変更部分を含む一部のみでよい(変更部分のみを記載する) |
| 登録支援機関 | ①支援責任者の役職を変更する場合 ②新たに支援責任者を選任する場合 ③支援計画書に記載した支援責任者が退任した場合 ※②に該当する場合を除く。 ④支援計画書に記載した支援担当者数が減少した場合 ⑤支援責任者が婚姻等によって氏名を変更した場合、届出は不要であるが、婚姻、転籍、役職変更等によって「支援の適正性を確保していることの有無」欄に変更が生じた場合は届出が必要 ⑥新たな登録支援機関との間で支援委託契約を締結した場合は届出が必要 ⑦登録支援機関との支援委託契約を終了し特定技能所属機関が支援を行う場合 | 1号特定技能外国人支援計画書 ※添付する支援計画書は、全ページではなく、変更部分を含む一部のみでよい(変更部分のみを記載する) <左記①又は②の場合> 支援責任者の就任承諾書及び誓約書(参考様式第2-3号) <右記⑦の場合> 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号) |
| 従事すべき業務の内容 | ①同一分野内で従事する業務区分を変更する場合。なお、従事する業務が属する特定産業分野を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要 ②分野別運用方針に定める「特定技能外国人が従事する業務」に従事しないこととなった場合 | 1号特定技能外国人支援計画書 ※添付する支援計画書は、全ページではなく、変更部分を含む一部のみでよい(変更部分のみを記載する) |
| 支援の内容 | 【支援計画Ⅳの1から9までの各支援】 ①支援内容を変更する場合 ②実施予定を「無」に変更する場合 ③支援担当者の役職を変更する場合、支 援担当者を変更する場合は届出 ※婚姻等による氏名の変更は除く ④委託の有無を変更する場合 ⑤支援を委託する相手方を変更した場合 ※委託先の同一性に変更がない場合を除く ⑥実施方法を変更する場合 【支援計画Ⅳの1、4、6及び9の支援】 ⑦実施言語を変更する場合 【支援計画Ⅳの4の支援】 ⑧実施予定時間を変更する場合 【支援計画Ⅳの9の支援】 ⑨実施予定時期を変更する場合 | 1号特定技能外国人支援計画書 ※添付する支援計画書は、全ページではなく、変更部分を含む一部のみでよい(変更部分のみを記載する) |
【特定技能2号】
この届出は、特定技能2号には必要ありません。
6.登録支援機関との支援委託契約を変更・終了したとき
1号特定技能外国人への支援を登録支援機関へ委託している場合には、その支援委託契約について、
- 新たに契約を締結した
- 契約内容を変更した
- 契約を終了した
といった場合にも随時届出が必要です。
登録支援機関を変更する場合などは、支援委託契約だけではなく、1号特定技能外国人支援計画の変更も伴うことがあります。
契約の締結・契約内容の変更(委託料・契約期間)
契約の終了
【特定技能2号】
この届出は、特定技能2号には必要ありません。
7.雇用契約や支援計画などの基準に適合しなくなったとき
特定技能所属機関には、特定技能外国人との雇用契約や1号特定技能外国人の支援計画などについて、法令で定められた基準を満たすことが求められています。
これらの基準に適合しなくなった場合には、随時届出が必要になることがあります。
| 届出書類 | 添付書類 |
| 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書(参考様式第3-5号) ※特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出書(別紙)(参考様式第3-5号別紙) | 基準不適合に係る説明書(特定技能所属機関作成用)(参考様式第5-18号) |
運用要領では、特定技能所属機関の基準不適合の例として、
- 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき
- 特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき
- 関係法律による刑罰を受けたとき
- 実習認定の取消しを受けたとき
- 出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき
- 外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき
- 外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき
などを想定しています。
定期届出と随時届出は別の手続です
特定技能の届出には、「定期届出」と「随時届出」があります。
現在の定期届出は、特定技能外国人の受入れ状況、報酬の支払状況、支援の実施状況などについて、年1回行うものです。対象年の翌年4月1日から5月31日までが提出期間となっています。
これに対して随時届出は、雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更など、一定の事由が発生したときに、その都度行う届出です。
定期届出を提出しているからといって、随時届出が不要になるわけではありません。
よくある質問
-
退職した本人が入管へ届け出れば、会社側の届出は不要ですか?
-
いいえ。
外国人本人が行う届出と、特定技能所属機関が行う随時届出は別の手続です。特定技能所属機関として必要な届出を確認し、すみやかに手続きしましょう。
-
随時届出は特定技能1号だけですか?
-
いいえ。
雇用契約の変更・終了や受入れ困難など、特定技能2号でも必要となる届出があります。
一方、1号特定技能外国人支援計画の変更や、登録支援機関への支援委託に関する届出は、1号の支援制度に関するものです。
-
登録支援機関に支援を全部委託しています。会社は何もしなくてよいですか?
-
いいえ
登録支援機関に支援を委託していても、特定技能外国人を雇用しているのは特定技能所属機関です。
雇用契約の変更・終了、受入れ困難など、所属機関として必要となる届出があります。
「登録支援機関に任せているから、すべての届出を会社側で確認する必要がない」というわけではありません。
-
事由の発生日とはいつですか?
-
届出の種類によって、期限を数える基準となる日が異なるため、注意が必要です。
届出の種類 基準となる日 雇用契約の変更・終了・締結 変更効力の生じた日・契約の終了日・契約の締結日 1号特定技能外国人支援計画の変更 変更が生じた日 支援委託契約の変更・終了・締結 変更・終了・締結の事由が生じた日 受入れ困難 受入の継続が困難となったとき 1号特定技能外国人支援計画の実施困難 実施困難の事由を確認した日
随時届出はオンラインでも提出できます
随時届出は、特定技能所属機関の住所(雇用する特定技能外国人の指定書に記載の住所)を管轄する地方出入国在留管理官署への持参または郵送するほか、電子届出システムを利用して提出することもできます。
電子届出システムを利用する場合には、事前に利用者登録・利用申出が必要です。
随時届出を忘れていた場合は?
随時届出は、特定技能外国人を受け入れる企業に課されている法令上の届出です。
「14日を過ぎてしまったから、もう出さなくてよい」というものではありません。
届出漏れに気付いた場合には、そのまま放置せず、必要な届出の種類や対象となる事由を確認したうえで対応することが望ましいです。
特に、
- 届出が必要な事項について届出をしていなかった
- 雇用条件を変更していた
- 支援担当者が変わっていた
- 登録支援機関を変更していた
- 支援内容を変更していた
といった場合には、過去の変更状況も含めて、届出に該当する事項が確認し、届出が遅れた理由などを添付してすみやかに届出を行いましょう。
特定技能の随時届出でお困りの場合
特定技能外国人を受け入れた後は、在留期間の更新だけでなく、雇用契約や支援体制に変更が生じた際の届出が必要となることに注意が必要です
「この変更は届出が必要なのか分からない」「届出を失念しているかも」といった場合には、変更内容や発生日を整理したうえで、登録支援機関に問い合わせる、あるいは入管ウェブサイトなどで確認するなどしてみてください。
アンコール行政書士事務所では、特定技能外国人を受け入れている企業・事業者からの在留資格や届出に関するご相談を承っています。
外部リンク:特定技能所属機関・登録支援機関による届出(出入国在留管理庁)

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

