【2026年10月から】在留資格の更新・変更手数料が変わります①|申請はオンラインがお得

許可手数料が大改定されます
2026年10月1日から、在留資格の変更や更新をするときの許可手数料が大きく変わります
今回の改定で特に知っておきたいのが、入管の窓口で申請する場合と、オンラインで申請する場合で手数料が違うことです。
オンライン申請の方が安く設定されています。「次の更新は自分でやってみようかな」という方は、オンライン申請も検討してみてください。
2026年10月1日から何が変わる?
これまでは、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間によって変わる仕組みではありませんでした。
2026年10月1日以降に受け付けられる申請からは、許可される在留期間によって手数料が変わります。
さらに、
- 入管の窓口で申請する場合
- オンラインで申請する場合
でも金額が違います。
更新・変更の手数料はいくらになるの?
2026年10月1日以降の在留資格変更・在留期間更新の手数料は、次のとおりです。
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 | オンライン決済手数料込み |
|---|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3か月超~6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6か月超~1年未満 | 25,000円 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超~3年未満 | 48,000円 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上~5年未満 | 64,000円 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 | 65,550円 |
オンライン申請では、許可手数料とは別に330円または550円の決済手数料がかかります。
例えば「1年」の更新なら5,670円の差
1年間の在留期間が許可された場合で比べてみます。
- 窓口申請 33,000円
- オンライン申請 27,330円(決済手数料込み)
差額は、5,670円です。
5年以上の在留期間が許可された場合では、
- 窓口 75,000円
- オンライン 65,550円
となり、差額は9,450円です。
家族で更新する場合などは、一人ずつ手数料がかかりますので、人数が多くなるほど差額も大きくなります。
なぜオンライン申請の方が安いの?
出入国在留管理庁は、申請する方の利便性の向上と、入管窓口の混雑緩和のため、オンライン申請をさらに利用してもらうことを目的として、オンライン申請の手数料を窓口申請より低く設定したと説明しています。
つまり今後は、国としてもオンライン申請を積極的に利用してほしい、という方向です。
9月30日までに申請すれば旧料金です
ここは大切です。
新しい手数料になるのは、2026年10月1日以降に受け付けられた申請です。
9月30日までに申請が受け付けられていれば、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料が適用されます。「許可された日」ではなく、申請が受け付けられた日がポイントです。
オンラインは外国人の方本人でもできます
在留資格のオンライン申請というと、「会社や行政書士しかできないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、外国人の方本人も利用できます。
マイナンバーカードなど必要なものを準備して利用登録をすれば、自宅から在留申請オンラインシステムを利用できます。
入管へ行く必要がなく、24時間365日申請でき、原則として新しい在留カードも郵送で受け取ることができます。
オンライン申請では支払い方法も変わります
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、これまでの収入印紙による支払いではなくなります。
審査終了後に届く案内に従って、コンビニ決済または銀行決済で支払います。
インターネットバンキングも利用できます。
なお、クレジットカードやQRコード決済には対応していません。
入管庁は、決済案内は指定事業者の「@service-dgft.com」から送信すると案内しており、それ以外のアドレスから支払いを求めるメールへの注意も呼びかけています。
自分でオンライン申請してみたい方へ
オンライン申請は、外国人の方ご自身で利用できます。
特に2026年10月からは、
- 窓口へ行かなくてよい
- 自宅から申請できる
- オンラインの方が許可手数料が安い
というメリットがあります。
「自分でやってみよう」という方のために、次の記事では、外国人本人がオンライン申請を始める方法をわかりやすくご紹介します。
参考
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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