【高度専門職ビザ】1号ロとは?ポイント制度などを解説

高度専門職1号ロは、高度な専門知識や技術を活用して日本で働く外国籍の方を対象とした在留資格です。

ITエンジニア、研究開発職、データサイエンティスト、金融専門職、コンサルタントなど、高度な専門性を有する人材が主な対象となります。

通常の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは異なり、学歴、職歴、年収、年齢などをポイントで評価する制度が採用されています。

一定のポイントを満たした場合、高度専門職として様々な優遇措置を受けることができます。


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高度専門職1号ロとは?

高度専門職には、

  • 高度学術研究活動(イ)
  • 高度専門・技術活動(ロ)
  • 高度経営・管理活動(ハ)

の3種類があります。

このうち高度専門職1号ロは、日本の企業等で高度な専門知識や技術を活用して働く外国人を対象とする在留資格です。

例えば、

  • ITエンジニア
  • システム開発者
  • AI・データサイエンス関連職
  • 研究開発職
  • 金融専門職
  • コンサルタント
  • 専門性の高い技術者

などが代表例です。


技術・人文知識・国際業務との違い

高度専門職1号ロと技術・人文知識・国際業務は、どちらも専門的な知識や技術を活用して働くための在留資格です。

しかし、高度専門職1号ロにはポイント制度があり、一定以上の評価を受けた外国人に対して優遇措置が認められています。

項目高度専門職1号ロ技人国
ポイント制度ありなし
必要点数70点以上不要
在留期間5年5年・3年・1年など
永住申請の年数要件短縮ありなし
複合的な活動可能原則不可

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ポイント制度とは?

高度専門職1号ロのポイント計算では、以下のような項目が評価されます。

学歴

  • 博士
  • 修士
  • MBA・MOT
  • 大学卒業  など

職歴

従事する業務に関連する実務経験年数が評価されます。

年齢

若い人材ほど高い評価を受ける仕組みとなっています。

年収

申請後に受ける予定年収が評価対象となります。

研究実績

特許や論文などの研究実績がある場合は加点されます。

資格

日本の国家資格やIT告示資格などが評価対象となります。

特別加算

  • 日本の大学卒業
  • 日本語能力試験N1
  • 指定大学卒業
  • イノベーション促進支援措置

などの加点項目があります。

関連投稿:【高度専門職ビザ】1号ロ 認定申請(COE)で必要な書類は?

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高度専門職1号ロセルフ診断ツール(簡易版高度専門職ポイント計算表)

以下のツールで、ご自身のポイントを簡易的に確認することができます。

⚠️ ご利用にあたっての注意点(免責事項) 本ツールによる診断結果は、入力された情報に基づく簡易的なシミュレーションであり、実際のビザ許可可能性やポイントの該当性を保証するものではありません。 高度専門職ビザの審査では、職務内容の整合性や雇用条件、契約機関の区分、各種疎明資料(証明書)の有効性などが個別に審査されます。具体的なポイント計算や申請手続き、正確な要件は、弁護士・行政書士などの専門家または出入国在留管理局へご相談・ご確認ください。


現在の推定ポイント(入力内容に基づく簡易チェック)
0
入力内容を選択してください。
学歴0点
職歴0点
年齢0点
年収0点
研究実績0点
資格0点
特別加算0点
1 学歴
申請人が取得している学位・教育歴
現在の点数:0
最終学歴を基準に判断します。博士と修士の両方を持っている場合は博士を選択してください。MBA/MOTと修士は重複選択できません。複数分野加算は、専攻が異なることを資料で確認できる場合に検討します。
疎明資料:卒業証明書、学位取得証明書。複数分野加算を主張する場合は、必要に応じて成績証明書。
2 職歴
従事しようとする業務に係る実務経験
現在の点数:0
従事しようとする業務に関連する実務経験年数を選択してください。単なる在籍期間ではなく、業務内容との関連性が重要です。
疎明資料:所属機関作成の在職証明書、勤務証明書、業務内容を明らかにする資料。
3 年齢
申請の時点の年齢による単独加算
現在の点数:0
疎明資料:パスポートの写し、在留カードの写し等。
4 年収
申請に係る高度専門職外国人としての活動により受ける予定年収
現在の点数:0
年収計算用の年齢区分
申請後に受ける予定年収
年齢区分1000万~900万~800万~700万~600万~500万~400万~300万~~300万
30歳未満4035302520151000
30~34歳403530252015000
35~39歳40353025200000
40歳以上403530000000
過去の年収ではなく、申請後に受ける予定年収を基準にします。契約機関及び外国所属機関から受ける報酬を含みます。年収300万円未満の場合、他の項目で70点以上でも高度専門職外国人として認められません。
疎明資料:雇用契約書、給与見込証明書、報酬額を証する資料。
5 研究実績
研究開発、論文、特許等に関する実績
現在の点数:0
疎明資料:特許証の写し、補助金等を受けたことを証する文書、論文のタイトル・著者氏名・掲載雑誌名・掲載巻号・ページ・出版年を記載した資料、その他研究実績を証する資料。
6 資格
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格又はIT告示資格
現在の点数:0
疎明資料:資格証明書、合格証明書、IT告示資格に該当することを示す資料。
7 特別加算
契約機関、大学、日本語能力、政策分野等による加算
現在の点数:0
契約機関関連
学歴・日本語関連
プロジェクト・その他
N2相当は、日本の大学卒業加算又はN1相当を選択している場合、重複して加算されません。
疎明資料:補助金交付決定通知書、登記事項証明書、決算文書、財務諸表、卒業証明書、JLPT合格証明書、JICA研修修了証明書、表彰状等。指定大学卒業の場合:卒業証明書、学位取得証明書、必要に応じて対象大学であることを確認できる資料
免責事項
この診断結果は、入力内容に基づく簡易チェックです。実際の在留資格該当性、ポイント該当性、許可可能性を保証するものではありません。申請にあたっては、疎明資料、職務内容、雇用条件、契約機関の状況その他の個別事情の確認が必要です。

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70点以上あれば必ず許可される?

いいえ。

70点以上はあくまでもスタートラインです。

実際の申請では、

  • 従事予定業務の内容
  • 学歴や職歴との関連性
  • 雇用契約の内容
  • 契約機関の状況
  • 提出資料の内容

なども確認されます。

そのため、単純にポイントだけを満たせば必ず許可されるわけではありません。


高度専門職1号ロの主な優遇措置

高度専門職1号ロとして認められた場合、次のような優遇措置があります。

  • 複数の活動を行うことができる
  • 在留期間5年
  • 永住許可要件の緩和
  • 配偶者の就労
  • 一定条件下での親の帯同
  • 一定条件下での家事使用人の帯同

高度専門職1号ロを検討している方へ

高度専門職1号ロは、技術・人文知識・国際業務と比較して多くのメリットがあります。

一方で、ポイント計算や疎明資料の準備には注意が必要です。

ご自身が対象となるか不安な場合は、お気軽にご相談ください。

アンコール行政書士事務所では、高度専門職1号ロの認定申請、変更申請のサポートを行っています。

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