高度専門職は家事使用人を日本に呼べる?② |の条件と必要書類

Highly Skilled Professional
Preferential Treatment
高度専門職の優遇措置
家事使用人(入国帯同型)
高度専門職には、一般の在留資格にはない優遇措置があり、家事使用人を雇用できるのが優遇措置の一つです。
家事使用人には、高度専門職に雇用される「入国帯同型」「家庭事情型」「金融人材型」があるほか、特別高度人材については「特別高度人材型」の種類があります。
今回は、高度専門職に雇用される家事使用人のうち、「入国帯同型」について、制度の特徴、要件、在留資格認定証明書交付申請(COE)の必要書類をご紹介します。

家事使用人(入国帯同型)とは?
家事使用人(入国帯同型)は特定活動告示2号の2に定められており、高度専門職外国人が、その高度専門職の方とと共に(またはは後から)日本にに入国する家事使用人を雇用することができる、というものです。
家事使用人(入国帯同型)と家事使用人(家庭事情型)の違い
「家事使用人(入国帯同型)」は、雇用主と共に出国されることが予定されていることが必要であり、本邦入国後の雇用主変更は認められないのに対し、「家事使用人(家庭事情型)」は、本邦入国後の雇用主変更が認められる一方、雇用主である高度専門職外国人の子が13歳に達したりその配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができないという違いがあります。
入国帯同型の注意事項
「家事使用人(入国帯同型)」は、高度専門職外国人と共に(又は後から)本邦に入国し、共に出国されることが予定されているため、他の在留資格からの変更や雇用主の変更による在留資格の変更は認められません。
家事使用人(入国帯同型)の要件
在留資格認定証明書交付申請では、次のすべてに該当することが必要です。
- 高度専門職外国人に雇用されていること。
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。
- 申請人の入国の時点において、雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯年収(予定)が1,000万円以上であること。※「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。
- 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること。
- 月額20万円以上の報酬を受けること。
- 18歳以上であること。
- 次のいずれかに該当すること。
(1)雇用主である高度専門職外国人と共に本邦へ入国する場合 →上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること。
(2)雇用主である高度専門職外国人が先に本邦へ入国する場合 →雇用主である高度専門職外国人が本邦へ入国するまで継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用され、かつ、当該高度専門職外国人が本邦へ入国後、引き続き当該高度専門職外国人又は当該高度専門職外国人が本邦へ入国する前に同居していた親族(6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族)に雇用されていること。
在留資格認定証明書交付申請(COE申請)の必要書類
この在留資格で日本への入国を希望する場合の申請に必要な書類です。
※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
- 雇用主である高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の申請受付票、在留資格認定証明書又は在留カードいずれかの写し ※高度専門職外国人と同時に申請する場合は不要です。
- 雇用主である高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書
- 雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
- 雇用主である高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料
- 雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書
- 高度専門職外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 ※雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。
- 上陸申請を行う直前まで継続して1年以上雇用されていたことを明らかにする資料(雇用契約書の写し等)
- 高度専門職外国人が先に本邦に入国した後、引き続き当該高度専門職外国人が本邦へ入国する前に同居していた親族に雇用されている場合は以下の資料
(1)高度専門職外国人が本邦に入国するまで継続して1年以上雇用されていたことを明らかにする資料(雇用契約書の写し等)
(2)高度専門職外国人が本邦へ入国した後、上陸申請を行う直前まで引き続き親族に雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書等)
(3)高度専門職外国人と親族との親族関係を立証する資料
(4)高度専門職外国人と親族との同居事実を立証する資料(同一住所に居住していたことを証明する資料)
※ 9については、入管庁が掲載する「高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書」を使用してください。
このほか、申請後の審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合もあります。
高度専門職の家事使用人に関するその他の制度
高度専門職外国人が雇用する家事使用人には、入国帯同型のほかに、次のタイプがあります。
- 家事使用人(家庭事情型)
- 家事使用人(金融人材型)
- 家事使用人(特別高度人材型)
それぞれの制度については、出入国在留管理庁の案内もご参照ください。
専門職のポイント計算や在留資格申請についてのご相談を承っております

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
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