高度専門職は親を日本に呼べる?|親の帯同の条件と必要書類

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高度専門職の優遇措置

高度専門職には、一般の在留資格にはない優遇措置があります。

そのひとつが、一定の条件を満たした場合に、高度専門職本人またはその配偶者の親(父もしくは母)を日本に呼ぶことができる制度です。

高度専門職の場合、

  • 7歳未満の子どもの養育
  • 妊娠中の高度専門職本人またはその配偶者への介助、家事その他の必要な支援

を目的として、一定の条件を満たす場合に、親の入国・在留が認められています。

ここでいう「子」には養子、「親」には養親も含まれます。

高度専門職の親の帯同が認められるケース

親の帯同が認められるのは、次のいずれかの場合です。

1.7歳未満の子どもを養育する場合

高度専門職本人またはその配偶者の7歳未満の子どもを養育するために親を呼ぶ場合です。

2.妊娠中の本人または配偶者を支援する場合

高度専門職本人またはその配偶者が妊娠しており、その人に対して介助、家事その他の必要な支援を行うために親を呼ぶ場合です。

親を呼ぶための条件

親を海外から呼ぶための在留資格認定証明書交付申請では、次の条件を満たす必要があります。

① 高度専門職外国人と同居すること

親は、その親の子または子の配偶者にあたる高度専門職外国人と同居することが必要です。

② 世帯年収が800万円以上であること

親が日本へ入国する時点で、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であることが必要です。

ここでいう世帯年収は、高度専門職外国人が受ける報酬の年額 + 配偶者が受ける報酬の年額です。

配偶者以外の人が受ける報酬は、世帯年収には含まれません。

③ 子どもの養育または妊娠中の本人・配偶者への支援を目的とすること

親が日本に在留する目的は、次のいずれかであることが必要です。

  • 高度専門職本人またはその配偶者の7歳未満の子どもの養育
  • 妊娠中の高度専門職本人またはその配偶者への介助、家事その他の必要な支援

④ 本人の父母と配偶者の父母について

高度専門職本人の父母がこの制度を利用して日本に在留している場合、配偶者の父母はこの制度を利用することができません。

反対に、配偶者の父母がこの制度を利用している場合は、高度専門職本人の父母は利用することができません。

高度専門職本人が先に日本へ入国していても親を呼ぶことができます

親と高度専門職本人が一緒に日本へ入国しなければならないわけではありません。

所定の条件を満たしていれば、高度専門職本人が先に日本へ入国した後、本国から親を呼び寄せることもできます。

海外から親を呼ぶ場合の必要書類(COEの例)

海外にいる親を日本へ呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。

主な提出書類は次のとおりです。

共通する書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真
  3. 返信用封筒
  4. 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証明する書類

7歳未満の子どもの養育を目的とする場合

申請する親と高度専門職本人またはその配偶者との身分関係、および養育する子どもが7歳未満であることを証明する書類が必要です。

具体的には、

  • 戸籍謄本
  • 婚姻届出受理証明書
  • 結婚証明書の写し
  • 出生証明書の写し
  • これらに準ずる書類

などです。

妊娠中の本人または配偶者への支援を目的とする場合

申請する親と高度専門職本人またはその配偶者との身分関係を証明する書類に加えて、妊娠中であることを証明する書類が必要です。

具体的には、

  • 診断書
  • 母子健康手帳の写し

などです。

高度人材外国人にかかる確認書

このほか、「高度人材外国人にかかる確認書」も提出します。

なお、審査の過程で、上記以外の資料を求められる場合があります。

まとめ

高度専門職の「親の帯同」は、通常の就労資格では認められていない親の入国・在留を、子どもの養育や妊娠中の支援が必要な場合に認められる、高度専門職ならではの優遇措置です。

これから日本で出産や子育てを予定している高度専門職の方にとって、知っておきたい制度のひとつです。

利用できる場面や条件が決められているため、親の呼び寄せを考えている場合は、まずご自身のケースが対象になるかを確認するとよいでしょう。

詳しい条件や必要書類については、出入国在留管理庁の案内もご覧ください。

当事務所では、高度専門職のポイント計算や在留資格申請についてのご相談を承っております

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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