技能実習から特定技能へ|いつ申請すればいい?

いつ申請すればいい?
技能実習を修了した後、引き続き日本で「特定技能」として働く予定の場合は、特定技能での就労開始予定日の2か月以上前を目安に、在留資格変更許可申請を行うことが望ましいとされています。
「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更許可申請には、1~2か月程度かかるためです。
申請の時期が遅くなると、技能実習が終了してから特定技能の許可が出るまで、働くことができない期間が生じることがあります。
実習計画終了後はキホン働けない
技能実習生は、技能実習計画が終了した後は、技能実習生として働くことができません。
これは、すでに「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更許可申請をしている場合も同じです。
在留資格変更許可申請に伴う特例期間中であっても、技能実習計画が終了した場合には、技能実習生として働くことはできません。
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特定技能への変更申請には1~2か月程度かかります
「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更許可申請の処理には、1~2か月程度かかります。
繁忙期には、さらに日数を要することもあります。
そのため、技能実習の終了が近くなってから変更申請をすると、
技能実習計画が終了する
↓
特定技能への変更許可はまだ出ていない
↓
その間、働くことができない
という期間が生じる可能性があります。
実際に、特定技能への変更申請をした後、変更許可が出る前に技能実習計画が終了し、働くことができず、生活に困る事例も報告されています。
就労開始予定日の2か月以上前を目安に
こうした期間が生じることをできるだけ避けるため、特定技能外国人として就労を開始する予定日の2か月以上前に、在留資格変更許可申請を行うことが望ましいです。
技能実習から特定技能への変更を予定している場合は、技能実習計画の終了日や在留期限、就労開始日を確認し、そこから逆算して申請の準備を進めておくとよいでしょう。
まとめ
技能実習から特定技能への変更では、技能実習計画の終了日と、特定技能への変更許可が出る時期との間に空白が生じないようにすることがポイントになります。
技能実習計画が終了した後は、特定技能への変更申請中であっても、技能実習生として働くことはできません。
また、変更申請の処理には1~2か月程度かかり、繁忙期にはさらに時間がかかることもあります。
そのため、技能実習から特定技能への移行を予定している場合には、できるだけ余裕をもって準備を進めることが望ましいでしょう。
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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