在留資格の更新はいつからできる?変更申請はいつする?

在留資格更新・変更はいつから申請?

「在留期間の更新は、いつから申請できるの?」

「在留資格を変更するときは、いつ申請すればいい?」

在留資格の更新や変更を予定している方にとって、申請するタイミングは気になるところです。

今回は、在留期間更新許可申請と在留資格変更許可申請を、いつ行えばよいのかについてご案内します。

在留期間の更新は3か月前から申請できます

現在持っている在留資格のまま日本での生活を続ける場合には、在留期間更新許可申請を行います。

在留期間の更新は在留期間満了日の3か月前から申請できます。

出入国在留管理庁では、WEBサイト上で「在留期間満了日の3か月前から45日前までの申請に努めてください」と案内しています。

たとえば、在留期限が10月1日の場合には、6月ごろから更新の準備を始め、7月1日以降の早めの日に申請するとよいでしょう。

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なぜ早めに更新した方がいいの?

在留期限までに更新申請をすれば、すぐに日本に在留できなくなるわけではありません。

一方で、在留カードを本人確認書類として利用していたり、マイナンバーカードを持っていたりする場合には、在留期間が満了することで日常生活に影響が出ることがあります。

また、申請後に在留期限を超えて特例期間(2か月)中にマイナンバーカードを本人確認書類や電子証明書として引き続き利用するためには、在留期間満了日までに市区町村の窓口でマイナンバーカードの有効期間を更新する必要があります。

預貯金口座についても、在留期間満了日までに金融機関へ届出をしなかった場合、その翌日以降の取引が制限されることがあります。

そのため、単に「在留期限までに申請すればいい」と考えるのではなく、余裕を持って更新の準備をしておくと安心です。

在留資格を変更するときはいつ申請する?

転職、就職、結婚などによって、現在とは別の在留資格へ変更することがあります。

在留資格変更許可申請については、在留資格の変更の事由が生じたら速やかに申請します。

更新申請のように「3か月前から」という基準ではありません。

在留資格を変更する必要が生じた場合には、必要書類などを確認して、早めに準備を始めましょう。

必ず在留期限までに許可されるわけではない

ここは少し注意が必要です。

早めに申請した場合でも、必ず在留期間内に審査が終わることを入管が約束しているわけではありません。

必要な書類が揃っていない場合や、審査に時間がかかる場合もあります。

在留期限が近づいてきたら、申請だけでなく、マイナンバーカードの有効期間の延長や金融機関への届出など、必要な手続きについても確認しておきましょう。

Information

「特例期間」とは

在留期間内に更新や変更の申請をしても、在留期限までに審査結果が出ないことがあります。

この場合、一定の条件のもと、これまでの在留資格のまま日本に在留できる「特例期間」があります。

特例期間は、原則として、

① 申請の結果が出るとき
または
② 在留期間の満了日から2か月が経過するとき

どちらか早い方までです。

そのため、在留期限までに更新や変更の許可が出なかったからといって、直ちにオーバーステイになるわけではありません。

まとめ|更新は3か月前から準備を


在留期間更新許可申請は、原則として在留期間満了日の3か月前から申請できます。

入管庁は現在、Webサイト上で、満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

在留期限ぎりぎりになってから慌てることのないよう、更新や変更の時期が近づいたら、まず必要な書類を確認してみてください。

詳しくは、出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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