特定技能の分野別運用方針とは?|対象となる19分野と制度の仕組み

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Specified Skilled Worker

特定技能


特定技能制度では、外国人を受け入れることができる産業分野が定められています。

また、それぞれの分野について、制度をどのように運用するかを定めた「分野別運用方針」が策定されています。

この記事では、特定技能制度の対象となる産業分野と、分野別運用方針の内容について、出入国在留管理庁の資料に基づいて解説します。

介護アン子さん・ワットくん

1.特定技能の「分野別運用方針」とは?

特定技能制度には、制度全体について定める「基本方針」と、産業分野ごとに定める「分野別運用方針」があります。

そのうち分野別運用方針とは、特定技能制度の適正な運用を図るため、産業分野ごとに策定される方針です。

入管法に基づき、法務大臣が、関係する大臣や関係行政庁、委員会などと共同して策定します。

2.分野別運用方針には何が定められている?

分野別運用方針では、主に次の事項が定められています。

  1. 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)
  2. 特定産業分野における人材の不足の状況
  3. 在留資格認定証明書の交付の停止及び再開の措置に関する事項
  4. その他特定技能制度の運用に関する重要事項
  5. 特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項
  6. その他特定技能制度の運用に関する重要事項

このうち、特定技能外国人の受入れを検討する企業にとって関係するのが、対象となる産業分野や、外国人に求められる人材の基準です。

3.特定技能の対象となる19分野

現在、次の19の産業分野が定められています。

特定産業分野(19分野)
介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
物流倉庫
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
資源循環

【新たに追加された3分野について】

新たに追加された「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野は、必要な省令・告示等の整備状況に応じて順次受入れが開始されます。

2026年8月現在、リネンサプライ分野では受入れが開始されています。物流倉庫分野および資源循環分野については、受入れ開始に向けた制度整備が進められています。

※各分野で特定技能外国人が従事できる業務や必要な技能水準、受入企業に求められる要件は異なります。

4.特定技能1号と2号では対象分野が異なる

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号があります。

特定技能2号の受入れ対象として、次の11分野が示されています。

  1. ビルクリーニング
  2. 工業製品製造業
  3. 建設
  4. 造船・舶用工業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業

このように、特定技能1号と2号では、受入れの対象となる分野に違いがあります。

5.特定技能外国人の受入れを検討している企業の方へ

特定技能外国人の受入れを検討する際には、基本方針や分野別運用方針、運用要領などを確認する必要があります。

しかし、これらの方針や要領は、内容が多岐にわたるため、制度の全体像を把握し、個々の受入れ要件を正確に理解することは、必ずしも容易ではありません。

アンコール行政書士事務所では、特定技能外国人の受入れに関する制度・要件の確認から、在留資格申請や各種手続きまでサポートしております。

特定技能外国人の受入れをご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。


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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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