【特定活動-特定技能移行準備-】会社都合の解雇などによる移行準備特活の2回目変更許可を取得した事例|在留期限4日前からの申請
特定技能外国人が転職する場合、新しい勤務先の受入れ準備が整うまで、一時的に「特定活動(移行準備)」の在留資格が認められることがあります。
しかし、この特定活動は、特段の事情がない限り延長できるものではありません。
今回は、会社都合による店舗閉鎖や、再就職先の受入れ準備の遅れなど、申請人本人の責によらない事情が重なり、特例的に特定活動2回目の許可が認められた事例をご紹介します。
※本記事でご紹介するのは「会社都合の解雇」に伴う事例です。建設特定技能受入計画の認定長期化に伴う特定活動(2回目)の措置とは異なりますのでご注意ください。
外部リンク:特定技能関係の特定活動はこちら(出入国在留管理庁)>>
申請の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 特定活動(特定技能移行準備) |
| 申請人 | スリランカ人女性(20代) |
| 依頼者 | 送り出し機関日本支社 |
| 申請内容 | 特定活動への2回目変更許可申請 |
| 申請人居住地/所属機関所在地 | 東京都/埼玉県 |
| 審査期間 | 約20日 |
ご相談時の状況
申請人の入国後の在留をフォローする母国送り出し機関の日本支社からのご依頼でした。
申請人の方は、入国当初は近畿地方の飲食店で特定技能1号として勤務していました。
その後転職により、新しい勤務先として関東地方の飲食店で就労を開始しようとしました。
しかし新しい勤務先が、特定技能所属機関として必要な協議会加入手続が完了していなかったため、一時的に特定活動(移行準備)の在留資格で就労を開始しました。
ところが、勤務開始後まもなく、その飲食店が会社都合により店舗を閉鎖し、申請人は突然解雇されることとなりました。
その後、人材紹介会社などの支援を受けながら再就職活動を続けたものの、なかなか就職先が決まらず、ようやく新たな勤務先から内定を得たのは在留期限直前でした。
しかし、その再就職先でも協議会加入手続が完了しておらず、再び特定活動への変更許可が必要となりました。
外部リンク:特定技能制度及び育成就労制度の分野別協議会概要はこちら(出入国在留管理庁)>>
課題となった点
今回の申請では、次の2点が大きな課題でした。
- 特定活動(移行準備)への2回目の変更申請という、例外的な申請であったこと
- ご相談いただいた時点で、在留期限まで残り4日しかなかったこと
そのため、
「本人の責によらない事情」であることの事実確認と入管への事前相談、必要資料の準備を限られた時間の中で行う必要がありました。
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当事務所が行ったサポート
① 店舗閉鎖について事実確認
最初の転職先では、就労開始後まもなく店舗閉鎖となりました。
この点についても、会社都合による閉鎖であること事実確認を行い、申請人本人に責がないことを理由書の中で丁寧に説明しました。
② 「本人の責によらない事情」を時系列で整理
今回の申請では、「なぜ2回目であっても認められるべき事情なのか」を的確に説明することが重要と考えられました。
そこで、申請人ご本人だけではなく、人材紹介会社の担当者からも詳しく事情を伺い、
- 転職活動の経過と長引いた理由
- 新しい就職先が決定するまでの状況
を時系列で整理し、説明書としてまとめました。
③ 在留期限4日前から申請準備
ご相談をいただいたのは、在留期限まで残り4日という状況でした。
限られた時間の中で、
- 関係者への事実確認
- 入管への事前相談
- 必要な情報や資料の迅速収集
- 理由書の作成
を同時並行で進め、期限内に申請を行いました。
④ 【当事務所の強み】監理団体・登録支援機関での実務経験を活かした申請の組立て
当事務所代表は、監理団体および登録支援機関で外国人支援を経験しています。
その経験を生かしつつ、また客観的な説明となることを意識しながら申請資料をまとめました。
結果
申請後、約20日で特定活動への変更許可を受けることができ、申請人の方は新たな勤務先で就労を開始することができました。
この事例から分かること
特定技能外国人の転職では、本人ではどうすることもできない事情が発生することがあります。
このような場合でも、状況をていねいに整理し、在留継続の合理性を適切な形で入管に説明することにより道が開ける可能性があります。
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よくあるご質問
-
特定技能への移行準備特定活動の延長(2回目)でも申請できますか?
-
申請できますが、原則として例外的な取扱いですので、事前に入管や登録支援機関、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
正確には延長(更新)ではなく変更許可申請となります。
本人の責によらない事情など、個別の事情をていねいに説明できる形で申請することが大切です。
なお、
- 特定技能評価試験に合格していない
- 特定技能の産業分野に関連した職種・作業の技能実習2号を良好に修了していない
- 分野別の上乗せ基準をクリアできていない
などの場合は申請できません。
-
会社都合で解雇された場合でも、日本で就職活動を続けることはできますか?
-
特定技能や技人国ビザなどの場合、自己都合退職でなければ(会社都合の退職であれば)、就職活動のための特定活動が一定期間認められる可能性があります。しかし、在留資格の許否は、申請者個別の状況によるため、まずは入管や行政書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
-
在留期限が迫っていますが相談できますか?
-
はい。
ただし、準備時間が限られるため、できるだけ早めのご相談をおすすめします。
まとめ
特定技能外国人の転職では、本人に責任のない事情によって予定どおり就職できなくなることがあります。
そのような場合でも、状況をよく整理したうえで適切に申請すれば道が開ける可能性があります。
当事務所では、監理団体・登録支援機関での実務経験を生かし、特定技能制度の趣旨を踏まえた適切なご提案をすることが可能です。
特定技能外国人の転職や在留資格でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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