【結婚ビザ】大切なビザを守るために|更新不許可などを避けるために知っておきたいこと

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在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明しています。

目次(気になるところから読めます!)

結婚ビザを維持するためには?

結婚ビザ(日本人の配偶者等)は、日本人と結婚した方が日本で生活するための大切な在留資格です。

しかし、「一度ビザをもらったら、そのあとは何もしなくてよい」というわけではありません。

実際には、結婚後の生活状況や各種届出、税金・社会保険料の納付状況などが、更新や、その後の永住申請に影響することがあります。

私自身も、結婚ビザ更新のご相談を受ける中で、

  • 住民税の未納があるけどどうすればよい?
  • しばらく別居してるけど結婚ビザは更新できる?
  • 離婚したけどどうすれば良いの?

などのご相談をお受けすることがあります。

この記事では、結婚ビザをお持ちの方が安心して日本で生活するために知っておきたいポイントや避けるべき行動を解説します。

①税金・年金・健康保険料は必ず納付する

日本人の配偶者だからといって、税金や社会保険料が審査と無関係になることはありません。

現行の結婚ビザのルールでは、住民税の納付状況が主な審査項目となっていますが、年金、健康保険料なども期限どおりに納付していることが大切です。

今後、永住申請も検討されている場合は「未納ではないから大丈夫」ではなく、期限内に納付しているかという点にも注意しましょう。

会社員で、住民税、年金(厚生年金)、健康保険が給与から自動的に控除されている場合は問題になりにくいですが、ご自身で住民税、国民健康保険、国民年金を支払っている方は、注意が必要です。

納税・納付義務の未履行は、絶対に避けるようにしましょう!!

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別居した場合はその理由を説明できるようにしておきましょう

結婚ビザは、夫婦として日本で共同生活を送ることを前提とした在留資格です。

そのため、長期間別居している場合は、婚姻生活の実態について確認を受ける場合があります。

もっとも、

  • 単身赴任
  • 親族の介護・看護
  • 入院
  • DVからの避難

など、やむを得ない事情による別居であれば、それだけで問題になるわけではありません。

大切なのは、「なぜ別居しているのか」を客観的に説明できることです。

特段の理由もなく長期間別居が続き、夫婦としての実態が失われている場合は、更新審査などに影響する可能性があります。

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②引っ越しをしたら14日以内に住所変更の手続きをしましょう

日本で引っ越しをする場合は、市区町村の役所で転出・転入の手続が必要です。

まず旧住所の市区町村で転出届を提出し、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、新住所の市区町村で転入届を提出する必要があります。

また、同じ市区町村内で引っ越した場合も、引っ越した日から14日以内に転居届を提出しなければなりません。

外国人の方は、住民票の手続だけでは終わりではありません。

通常は、転居先の市区町村で転入届を提出すると、在留カードにも新住所が印字されます。

住所変更をしないまま放置すると、在留資格の更新や永住許可申請など、今後の在留手続にも影響する可能性があります。

引っ越しをした際の手続き未実施をしないように気をつけましょう!!

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郵便局への転送届も忘れずに行いましょう

住所変更をしていないと、出入国在留管理庁や市区町村からの大切なお知らせ、住民税や国民健康保険料などの納付書・通知書が旧住所へ送付され、気付かないまま期限を過ぎてしまうおそれがあります。

③離婚・死別した場合は、14日以内に届出を行う

日本人配偶者と離婚または死別した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う義務があります。

「離婚届は市区町村へ提出したから大丈夫」と思われる方もいますが、市区町村への届出と入管への届出は別の手続きです。

届出を忘れた場合は、今後の在留手続に影響する可能性があります。

届出義務は忘れがちですが絶対に避けるようにしましょう!!

また、離婚したからといって、すぐに日本を出国しなければならないというわけではありません。

事情によっては、

  • 定住者
  • 就労系在留資格
  • その他の在留資格

へ変更できる可能性もあります。

離婚後も日本で生活を続けたい場合は、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

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よくある質問(FAQ)

なぜ税金や社会保険(年金・健康保険)を支払わないといけないのですか?

日本の法律で納付が義務付けられているだけでなく、将来の永住許可申請などにおいて、期限通りに納付しているかが重要視されるためです。

夫婦が別居すると、すぐに結婚ビザは取り消されますか?

いいえ。別居だけを理由に直ちに取り消されるわけではありません。ただし、別居の理由や婚姻生活の実態について、合理的な説明ができることが大切です。

離婚したらすぐに日本を出国しなければなりませんか?

必ずしもそうではありません。事情によっては、他の在留資格へ変更できる可能性があります。ただし、離婚後14日以内の届出は必要です。

まとめ

結婚ビザは、許可を受けた後の生活も大切です。

特に覚えておきたいポイントは次の3つです。

  • 税金・年金・健康保険料は期限どおりに納付する
  • 長期間別居する場合は、その理由を説明できるようにしておく
  • 離婚・死別した場合は14日以内に入管へ届出を行う

これらを知っているだけで、防げるトラブルは少なくありません。

結婚ビザをはじめ、在留資格に関するご相談では、「もっと早く相談していれば、別の選択肢があったのに…」と思うケースに出会うことがあります。

在留資格は、問題が起きてから対応するよりも、問題が起きる前に正しい知識を持っておくことが大切です。

もし現在の状況に少しでも不安がある場合は、一人で判断せず、お気軽にご相談ください。

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