最近感じる技人国ビザを取り巻く変化@東京入管
就職準備の告示外特定活動や特定技能、高度専門職などの関連で東京の就労審査部門へ伺う機会が多いのですが、最近は、30日の出国準備を言い渡されている外国籍の方を見かける機会が、以前に比べて少し増えてきたんじゃないかな、と感じております。
あくまでも感想です。

ベテランの行政書士の先生方と情報交換をしていても、
「最近、技人国の不許可が本当に多い。」
「ほとんどの場合、31日ではなく30日が付与されるケースが目立つ。」
といったお話を耳にすることが少なくありません。
さらに、外国籍の知人からも「仲間の多くが技人国の更新で不許可になっている」という話を聞く機会が増えています。
そして実際に、当事務所にも、技人国ビザの更新が不許可となり、30日の出国準備期間を付与された方からのご相談が続くようになりました。
「長年日本に住んできて、急にこんなことになるなんて・・・」「飼ってる猫どうすればよいですか!?」「妻と離ればなれになってしまいます・・・」という切実な相談もあります。
30日が付与されたら、まず行うべきこと
技人国ビザが不許可となり30日の出国準備期間が付与された場合、その準備期間中に再申請しても特例期間がありません。
そのため、一度出国した上で改めて在留資格認定証明の交付を受け来日するのが最も安全とご案内することもあります。
が、一方で30日の理由を確認し、適切な対応が取れる場合には、可能性としては高くはないものの、31日への変更を申し出ることで、それが可能な場合もあることもお伝えしています。
30日が付与されたときにまず行うべき大切なことは、次回のCOE申請のためにも、また31日への変更が可能かどうかを検討するためにも、ますは不許可理由を正確に把握することです。
「不許可理由の確認」に同席してもらいたい方へ
勤務先(所属機関)の適格性などが理由で不許可となっている場合には、同じ会社で改めてCOEを申請することが適切とは限りません。
運よく出国準備期間中に適切な企業から内定がいただければよいですが、何せ原則30日という限られた時間の中では難しいかもしれないです。時間的・精神的な大混乱の中で、一人で様々な決断を迫られる方の負担は計り知れません。
改めて申請する場合でも慎重に・・・
帰国後改めてCOEを申請する場合でも、運よく31日に変更され再申請する場合でも、一度不許可となっているということは「在留状況に何らかの問題があった」ということでもありますので、実際の申請では、これまで以上に慎重な準備が必要になると考えられます。
どうしても日本で働きたいという希望がある場合には、技人国だけにこだわらず、特定技能など他の在留資格も含めて幅広く検討されるのも一つの手かなと思います。
おわりに
30日の出国準備期間が付与されたからといって、すべての可能性がなくなるわけではありません。
一方で、その後に誤った判断をしてしまうと、その後の在留資格取得にも再び影響を及ぼすことがあります。
現在30日の出国準備期間中の方、ビザが不許可となり今後についてお悩みの方、不許可理由を踏まえた上で、慎重に対応を検討されることをおすすめします。
在留資格のご相談受付中!!

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。
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