自動車登録制度の概要
自動車登録とは、自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者・使用者・車両情報を国が管理する制度です。
道路運送車両法に基づき、国の「自動車登録ファイル」に
- 車両情報
- 所有者
- 使用者
- 使用の本拠
- 登録番号(ナンバー)
などを登録し公証します。登録事項に変更が生じた場合は、原則として変更手続を行う必要があります。その登録・検査内容を証明するために交付されるのが「自動車検査証(車検証)」です。
※現在導入されている「電子車検証」では、券面に「所有者」の氏名・住所が印字されず、所有者情報はICタグ内(または車検証閲覧アプリ)での確認となります。
制度の目的
自動車登録制度には、主に次の4つの目的があります。
① 自動車の所有者・使用者などの登録事項を公証する
登録された事項を公に証明することで、自動車の管理や取引の安全性を確保します。
② 自動車を適正に管理する
自動車ごとの所有者・使用者・使用の本拠などを把握し、適正な行政管理を行います。
③ 自動車税(種別割)・環境性能割などの課税事務と連携する
登録情報は都道府県等へ提供され、自動車税(種別割)や環境性能割の課税事務に活用されます。
④ 自動車検査(車検)制度と連携する
登録制度と車検制度を連携させることで、安全性や環境性能を継続的に確保しています。
つまり、自動車登録制度とは、
「どのような車が、誰によって、どこを使用の本拠として利用されているのか」を国が把握し、公証する制度
と理解すると分かりやすいでしょう。
主な登録
次の6種類が基本になります。
| 登録 | 主な場面 |
| 新規登録 | 新車・ナンバーのない中古車を初めて登録する |
| 移転登録 | 売買や譲渡による名義変更 |
| 変更登録 | 住所・氏名・使用の本拠などの変更 |
| 更正登録 | 申請時の記載誤りや過誤を修正する |
| 一時抹消登録 | 一時的に使用を中止し登録を抹消する |
| 永久抹消登録 | 解体等により完全に廃車にする |
※一時抹消登録をした後に自動車を解体した場合は、永久抹消登録ではなく、解体届出の手続きを行うことになります。
※道路運送車両法第15条の2で規定されている「輸出抹消登録」は、自動車を国外へ輸出する際に行う特別な抹消手続き(登録車を直接輸出する場合は「輸出抹消登録」、一時抹消済みの場合は「輸出届出」)です
どんな時に登録が必要か
代表例は次のとおりです。
- 車を購入した
- 車を譲り受けた
- 引っ越した
- 氏名が変わった
- 廃車にしたい
- 一時的に使用しなくなった
つまり、「車検証の記載内容や車両の状態が変わるときに手続き(登録・届出)が必要」と考えると覚えやすくなります。
※所有者の変更は「移転登録」、所有者の氏名・住所や使用の本拠の位置などの変更は「変更登録」となります。一方、所有者は変更せず、使用者のみを変更する場合などは、「記載変更(自動車検査証記入申請)」の届出手続きとなります。
登録に関係する機関
登録に関係する機関の役割の違いは次のとおりです。
運輸支局・自動車検査登録事務所
登録自動車(普通車・小型車等)の登録や検査を行う。
※登録は「使用の本拠」(個人の場合は住所、法人の場合は本店または例外的に支店もあり得る)の運輸支局等で行います。
軽自動車検査協会
軽自動車の届出・検査を行う。
※軽自動車には登録制度および封印制度はありません。なお、250cc超の二輪車は登録自動車ですが、構造上、封印はありません。
警察署
自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)の交付を担当する。
※車庫証明は車庫の住所の管轄警察署に行います。車庫証明が必ずしも「使用の本拠」の警察書とは限りません。
行政書士
依頼者に代わって、自動車登録や車庫証明に必要な書類を作成し、申請手続を行う専門家。
登録と車庫証明・封印の関係
基本の流れ(管轄が変わる場合など)
- 車庫証明取得
- 自動車登録申請
- 新しいナンバープレートの交付
- 封印
ポイント:ナンバー変更・封印が不要なケース
管轄(ナンバーの地域名)が変わらない場合の移転登録や変更登録では、新しいナンバープレートへの交換や封印は不要です。
富士山ナンバーなど複数の運輸支局、複数の都道府県で共通して使われているナンバーの場合、運輸支局管轄が変わってもナンバーが変わらないことあり
車庫証明が不要なケース
一時抹消登録・永久抹消登録や、村地域など一部の保管場所証明適用除外地域では、車庫証明の取得は不要です。
前編まとめ
まずは次の内容を把握しておくことが大切です。
- 自動車登録制度の目的
- 登録の種類(新規・移転・変更・更正・抹消)
- 登録を行う機関
- 車庫証明との関係
- 封印との関係
穴埋めクイズ
自動車登録制度の概要
自動車登録とは、( 1 )(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の( 2 )を国が管理する制度。
( 3 )法に基づき、国の「( 4 )」に登録し公証する。
その登録・検査内容を証明するために交付されるのが「( 5 )」。
【主な登録事項】
車両の基本情報
- ( 6 )
- ( 7 )
- ( 8 )
- ( 9 )
- ( 10 )
所有者・使用者に関する情報
- ( 11 )
- ( 12 )
【答え】
- 自動車
- 所有者・使用者・車両情報
- 道路運送車両
- 自動車登録ファイル
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)
- 車台番号(車両の個体識別番号)
- 型式および原動機の型式
- 車名(メーカー名)
- 用途、自家用・事業用の別
- 所有者の氏名(名称)および住所
- 使用者の氏名(名称)および住所
制度の目的
自動車登録制度の主な目的4つ
- ( 1 )
- ( 2 )
- ( 3 )
- ( 4 )
【答え】
1. 自動車の所有者・使用者などの登録事項を公証する
登録された事項を公に証明することで、自動車の管理や取引の安全性を確保します。
2. 自動車を適正に管理する
自動車ごとの所有者・使用者・使用の本拠などを把握し、適正な行政管理を行います。
3. 自動車税(種別割)・環境性能割などの課税事務と連携する
登録情報は都道府県等へ提供され、自動車税(種別割)や環境性能割の課税事務に活用されます。
4. 自動車検査(車検)制度と連携する
登録制度と車検制度を連携させることで、安全性や環境性能を継続的に確保しています。
主な登録
次の6種類が基本
| 登録 | 主な場面 |
| ( 1 ) | 新車・ナンバーのない中古車を初めて登録する |
| ( 2 ) | 売買や譲渡による名義変更 |
| ( 3 ) | 住所・氏名・使用の本拠などの変更 |
| ( 4 ) | 申請時の記載誤りや過誤を修正する |
| ( 5 ) | 一時的に使用を中止し登録を抹消する |
| ( 6 ) | 解体等により完全に廃車にする |
| 登録 | 主な場面 |
| 新規登録 | ( 7 ) |
| 移転登録 | ( 8 ) |
| 変更登録 | ( 9 ) |
| 更正登録 | ( 10 ) |
| 一時抹消登録 | ( 11 ) |
| 永久抹消登録 | ( 12 ) |
※一時抹消登録をした後に自動車を解体した場合は、永久抹消登録ではなく、解体届出の手続きを行うことになります。
※道路運送車両法第15条の2で規定されている「輸出抹消登録」は、自動車を国外へ輸出する際に行う特別な抹消手続き(登録車を直接輸出する場合は「輸出抹消登録」、一時抹消済みの場合は「輸出届出」)です
【答え】
- 新規登録
- 移転登録
- 変更登録
- 更正登録
- 一時抹消登録
- 永久抹消登録
- 新車・ナンバーのない中古車を初めて登録する
- 売買や譲渡による名義変更
- 住所・氏名・使用の本拠などの変更
- 申請時の記載誤りや過誤を修正する
- 一時的に使用を中止し登録を抹消する
- 解体等により完全に廃車にする
どんな時に登録が必要か
登録が必要となる代表的なケース
- ( 1 )
- ( 2 )
- ( 3 )
- ( 4 )
- ( 5 )
- ( 6 ) など
所有者の変更は「( 7 )」、所有者の氏名・住所や使用の本拠の位置などの変更は「( 8 )」となります。
一方、所有者は変更せず、使用者のみを変更する場合などは、「( 9 )」の届出手続きとなります。
【答え】
- 車を購入した
- 車を譲り受けた
- 引っ越した
- 氏名が変わった
- 廃車にしたい
- 一時的に使用しなくなった など
- 移転登録
- 変更登録
- 記載変更(自動車検査証記入申請)
登録に関係する機関
登録に関係する機関と役割の違い
| 関係機関 | 主な役割 | ポイント |
|---|---|---|
| ( 1 ) | 登録自動車(普通車・小型車等)の登録・検査 | 新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録などを行う ※登録は「使用の本拠」(個人の場合は住所、法人の場合は本店または例外的に支店もあり得る)の運輸支局等で行います。 |
| ( 2 ) | 軽自動車の届出・検査 | 軽自動車には登録制度・封印制度はない |
| ( 3 ) | 自動車保管場所証明(車庫証明)の交付 | 使用の本拠・保管場所を管轄する警察署が関係する ※車庫証明は車庫の住所の管轄警察署に行います。車庫証明が必ずしも「使用の本拠」の警察書とは限りません。 |
| ( 4 ) | 自動車登録・車庫証明等に必要な書類の作成、申請手続 | 依頼者に代わって各種手続を行う |
| 関係機関 | 主な役割 | ポイント |
|---|---|---|
| 運輸支局・自動車検査登録事務所 | ( 5 ) | 新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録などを行う ※登録は「使用の本拠」(個人の場合は住所、法人の場合は本店または例外的に支店もあり得る)の運輸支局等で行います。 |
| 軽自動車検査協会 | ( 6 ) | 軽自動車には登録制度・封印制度はない |
| 警察署 | ( 7 ) | 使用の本拠・保管場所を管轄する警察署が関係する ※車庫証明は車庫の住所の管轄警察署に行います。車庫証明が必ずしも「使用の本拠」の警察書とは限りません。 |
| 行政書士 | ( 8 ) | 依頼者に代わって各種手続を行う |
【答え】
- 運輸支局・自動車検査登録事務所
- 軽自動車検査協会
- 警察署
- 行政書士
- 登録自動車(普通車・小型車等)の登録・検査
- 軽自動車の届出・検査
- 自動車保管場所証明(車庫証明)の交付
- 自動車登録・車庫証明等に必要な書類の作成、申請手続
登録と車庫証明・封印の関係
基本の流れ(管轄が変わる場合など)
- ( 1 )
- ( 2 )
- ( 3 )
- ( 4 )
ポイント:ナンバー変更・封印が不要なケース
( 5 )が変わらない場合の移転登録や( 6 )登録では、新しいナンバープレートへの交換や封印は不要です。
車庫証明が不要なケース
( 7 )登録・( 8 )登録や、村地域など一部の( 9 )では、車庫証明の取得は不要です。
【答え】
- 車庫証明取得
- 自動車登録申請
- 新しいナンバープレートの交付
- 封印
- 管轄(ナンバーの地域名)
- 変更
- 一時抹消
- 永久抹消
- 保管場所証明適用除外地域

