車庫証明とは

車庫証明(自動車保管場所証明)は、自動車を保管する場所を確保していることを証明する制度です。

普通自動車の登録手続(新規・名義変更・住所変更等)では、原則として添付が義務付けられています。

車庫証明が必要となる場合

普通自動車において、主に以下のような手続きを行う際に車庫証明が必要となります。

  • 新規登録(新車・中古車を購入してナンバーを取得するとき)
  • 移転登録(売買や譲渡などにより名義変更をするとき)
  • 変更登録(引越し等により使用の本拠や保管場所が変わるとき)

※使用の本拠の位置に変更がなく、車庫の場所(保管場所)のみ変更した場合」は、車庫証明(事前取得)ではなく「保管場所の届出(事後届出)」となります。

車庫証明が不要となる場合

軽自動車

軽自動車では車庫証明は不要です。ただし、保管場所届出が必要(一部地域を除く)となります。

使用の本拠は変わらず、保管場所だけ変更した場合

普通自動車でも、

  • 使用の本拠に変更がなく
  • 保管場所のみ変更した場合

は車庫証明ではなく保管場所届出となります。

相続・親族間の名義変更

相続や同居親族間の名義変更で、

  • 使用の本拠の位置
  • 保管場所の位置

の両方に変更がない場合は、車庫証明は不要とされています。

用語の整理

使用の本拠の位置

自動車を実際に運行・管理する拠点のことです。

  • 個人: 実際に居住している住所(住民票上の住所や生活拠点)
  • 法人: 本社、支店、営業所など、実際に事業活動を行っている場所

保管場所

自動車を常時駐車・保管する場所(ガレージ、駐車場、敷地内の空き地など)を指します。


保有者

自動車を使用する権利を有し、自己のために自動車を運行用に供する者を指します。 (通常は車検証上の「所有者」、ローンやリースの場合は「使用者」が該当します)

車庫証明の3つの要件

  • 距離要件: 使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること
  • 収容・出入要件: 自動車全体を無理なく収容でき、道路から支障なく出入りできること
  • 使用権限: 保管場所を自社・自己の土地として使用する権限(または貸主からの使用許諾)があること

※前面道路の幅員が狭い場合(4m未満等)は、車両の出入りや道路の後退(セットバック)状況によって車庫として認められないケースがあるため注意が必要です。またセットバックは車庫の大きさに算入することができません。

前編まとめ


✅ 普通自動車の登録手続きには原則として車庫証明が必要

✅ 軽自動車は車庫証明ではなく「保管場所届出」(※対象地域のみ)

✅ 「使用の本拠」「保管場所」「保有者」の定義をしっかり区別する

✅ 車庫証明の取得には「2km以内」「収容・出入り」「使用権限」の3要件を満たす必要がある

穴埋めクイズ

車庫証明とは

車庫証明(自動車保管場所証明)は、(  1  )していることを証明する制度です。

普通自動車の登録手続(新規・名義変更・住所変更等)では、原則として添付が義務付けられています。

【答え】

  1. 自動車を保管する場所を確保

車庫証明が必要となる場合

普通自動車において、主に以下のような手続きを行う際に車庫証明が必要となります。

  • (  1  )(新車・中古車を購入してナンバーを取得するとき)
  • (  2  )(売買や譲渡などにより名義変更をするとき)
  • (  3  )(引越し等により使用の本拠や保管場所が変わるとき)

※使用の本拠の位置に変更がなく、車庫の場所(保管場所)のみ変更した場合」は、車庫証明(事前取得)ではなく「(  4  )」となります。

【答え】

  1. 新規登録
  2. 移転登録
  3. 変更登録
  4. 保管場所の届出(事後届出)

車庫証明が不要となる場合

軽自動車

軽自動車では車庫証明は不要です。ただし、(  1  )が必要(一部地域を除く)となります。

使用の本拠は変わらず、保管場所だけ変更した場合

普通自動車でも、

  • (  2  )に変更がなく
  • (  3  )のみ変更した場合

は車庫証明ではなく保管場所届出となります。

相続・親族間の名義変更

相続や同居親族間の名義変更で、

  • 使用の本拠の位置
  • 保管場所の位置

の両方に変更がない場合は、車庫証明は(  4  )とされています。

【答え】

  1. 保管場所届出
  2. 使用の本拠
  3. 保管場所
  4. 不要

用語の整理

使用の本拠の位置

自動車を(  1  )する拠点のことです。

  • 個人: (  2  )している住所(住民票上の住所や生活拠点)
  • 法人: 本社、支店、営業所など、(  3  )を行っている場所

保管場所

自動車を(  4  )する場所(ガレージ、駐車場、敷地内の空き地など)を指します。


保有者

(  5  )を有し、自己のために(  6  )する者を指します。 (通常は車検証上の「所有者」、ローンやリースの場合は「使用者」が該当します)

【答え】

  1. 実際に運行・管理
  2. 実際に居住
  3. 実際に事業活動
  4. 常時駐車・保管
  5. 自動車を使用する権利
  6. 自動車を運行用に供

車庫証明の3つの要件

  • 距離要件: 使用の本拠の位置から直線距離で(  1  )km以内であること
  • 収容・出入要件: 自動車全体を(  2  )でき、(  3  )できること
  • 使用権限: 保管場所を(  4  )する権限(または貸主からの使用許諾)があること

※前面道路の幅員が狭い場合((  5  )m未満等)は、車両の出入りや道路の後退(セットバック)状況によって車庫として認められないケースがあるため注意が必要です。またセットバックは車庫の大きさに算入することができません。

【答え】

  1. 2
  2. 無理なく収容
  3. 道路から支障なく出入り
  4. 自社・自己の土地として使用
  5. 4
Information

【参考】自動車の保管場所の確保等に関する法律(抜粋)

第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

三 保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。

第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。

第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、〜〜〜〜〜〜する処分を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。

第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。