出国命令制度とは?
はじめに
オーバーステイの外国人は、原則として退去強制手続きがとられ、日本から出国(強制送還)しなければならず、また送還後は、5年以上日本に入国することができません。
しかし、一定の要件を満たす場合には、「出国命令制度」により、収容されることなく、簡易な手続きで出国することができ、出国後、日本に入国できない期間は1年に短縮されます。
この記事では、出国命令制度の概要、また対象者や退去強制との違いなどについて解説します。
目次(気になるところから読めます!)
出国命令制度とは
出国命令制度とは、一定の要件を満たす不法残留者(オーバーステイ)の方について、通常の退去強制手続ではなく、自ら日本を出国する制度です。
収容されることなく、簡易な手続きで出国することができ、出国後、日本に入国できない期間も1年に短縮されます。
制度の目的は、自ら出頭した外国人について、簡易な手続で速やかな出国を促すことにあります。
参考:手続き全体の流れ(赤枠内が出国命令)
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出国命令制度の要件(対象となる人)
出国命令制度を利用するには、一定の要件を満たす必要があります。
主な要件としては、
- 違反が不法残留のみであること
- 自ら入管へ出頭したこと、または退去強制の通知の前に、すみやかに出国することを希望したこと
- 一定の罪で拘禁刑に処せられたことがないこと
- これまでに退去強制や出国命令を受けていないこと
- すみやかに日本から出国することが確実であること
があります。
※最終的な判断は入管が行います。
退去強制との主な違い
| 制度・手続き | 出国命令 | 退去強制 |
|---|---|---|
| 手続き | 手続が比較的簡易 | 通常の退去強制手続 |
| 収容 | 原則収容されない | 原則収容 |
| 日本に上陸できない期間 | 1年 | 5年(初めて退去強制された場合) 10年(過去に退去強制歴がある場合・または刑事事件などによる場合) |
出国命令制度のメリット
上陸拒否期間が短くなる可能性がある
退去強制では、5年間(再退去強制等は10年間)の上陸拒否となります。
一方、出国命令では上陸拒否期間は1年間です。
将来再び日本へ来る予定がある方にとって、大きな違いとなります。
原則として収容されない
出国命令制度では、退去強制手続に比べて手続きが簡易で、収容を伴わずに出国準備を進めることができます。
出国命令制度を利用できないケース
例えば、
- 不法上陸
- 偽造在留カード
- 犯罪歴
- 過去の退去強制歴
- 出頭前に摘発された
などが挙げられます。
自ら出頭したことが要件の一つ
オーバーステイになり、出国命令が適用されたかったら早めの出頭が大切です。
なぜなら出国命令制度は、自ら出頭したことが重要な要件の一つだからです。
時間が経過するほど、制度を利用できなくなる可能性もあります。
「どうしよう」と一人で悩むより、早めに状況を整理することが大切です。
よくある質問(FAQ)
-
出頭すれば必ず出国命令になりますか?
-
必ず対象になるとは限りません。 自ら出頭した場合でも、過去の犯罪歴や不法上陸など他の退去強制事由がある場合は対象外となり、通常の退去強制手続きが進められることがあります。
-
犯罪歴がありますが、出国命令は利用できますか?
-
一定の犯罪歴がある場合は対象外となることがあります。
-
オーバーステイですが、日本人の配偶者がいます。出国命令を使うべきですか?
-
出国を希望する場合は適用される可能性がありますが、日本にとどまりたい場合は「在留特別許可」を検討することが必要です。
出国命令制度は「すみやかに自国へ帰国するための制度」です。一度出国命令で帰国すると最低1年間は再入国できません。日本での滞在継続を希望する場合は、出国命令ではなく在留特別許可(特別に在留を認めてもらう手続き)を目指す形になるため、選択が異なります。
まとめ
出国命令制度は、一定の要件を満たしたオーバーステイの方が、自ら入管へ出頭し、退去強制手続とは異なる形で日本を出国できる制度です。
すべてのオーバーステイの方が利用できるわけではなく、要件を満たしているかどうかは個々の事情によって判断されます。また、状況によっては、出国命令制度ではなく退去強制手続や在留特別許可の検討が必要となる場合もあります。
オーバーステイになってしまった場合は、一人で悩まず、周囲の方の協力も得ながら、できるだけ早い段階でご自身の状況を整理し、適切な対応を検討することが大切です。
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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