【高度専門職ビザ】認定申請(COE)で必要な書類は?

高度専門職には「高度学術研究活動(イ)」「高度専門・技術活動(ロ)」「高度経営・管理活動(ハ)」の3類型がありますが、本記事では最も申請が多い「高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)」を中心に解説します。

ページは、翻訳機能をご利用いただくことで、母国語で内容をお読みいただくことも可能です。

You can also read the content in your native language by using the translation feature on the page.

高度専門職1号ロの認定申請で必要となる主な書類

「高度専門職1号ロ」の在留資格認定証明書(COE)申請では、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の基本書類に加え、「ポイントを客観的に証明するエビデンス(立証資料)」が必須です。

書類は大きく「申請人が準備するもの」と「受入企業が準備するもの」の2つに分かれます。

申請人が準備する書類

1. 基本書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(1号ロ用、所属機関用を含む一式)
  • 写真(1葉)(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影、無帽・無背景)
  • パスポートの写し(顔写真と身分事項が記載されたページ)
  • 返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付し、日本の宛先を明記したもの)

2. ポイント立証のための書類の例(※該当する項目のみ)

  • 最終学歴を証明する資料
    • 卒業証明書 / 学位証明書(原本または写し。大学・修士・博士などの加点用)
    • ※日本の高等教育機関を卒業している場合は、さらに10点加点されるため必須です。
  • 職歴を証明する資料
    • 在職証明書 / 勤務証明書(過去の勤務先が発行したもの)
    • ※単に在籍期間だけでなく、「これから日本で行う業務に関連する実務経験」であることを証明するため、詳細な「職務内容」の記載が必要です。
  • 日本語能力を証明する資料(該当者)
    • JLPT(日本語能力試験)の合格証明書の写し(N1:15点、N2:10点の加点)
    • ※その他、BJTビジネス日本語能力テストなどの対象試験の成績証明書。
  • ポイント計算表
  • 上記のほか必要に応じた疎明資料

高度専門職ビザのご相談受付中!!

カラムリンク

LINE無料相談に進む>>

【24時間受付中!!】

カラムリンク

無料相談に進む>>

【24時間受付中!!】

受入企業(所属機関)が準備する書類

受入企業の規模(カテゴリー1〜4)によって、提出する企業資料の量が大きく変わります。上場企業などの場合は、以下の「会社概要資料〜決算関係資料」の多くが原則免除(不要)になります。

  • 雇用契約書 / 労働条件通知書 / 内定通知書の写し
    • 日本での職務内容、期間、地位、および「報酬額(給与・確実に出る賞与)」が明記されているもの。
  • 年収見込証明書
    • 高度専門職専用に、今後1年間に支払う予定の確実な年収総額(基本給+賞与など)を会社が証明する書類です。
  • 会社概要資料
    • 主たる事業活動を確認できるパンフレットやウェブサイトのコピー等(カテゴリー3・4企業の場合)。
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(発行から3ヶ月以内)
  • 決算関係資料(直近の貸借対照表・損益計算書)の写し
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のある控えの写し)

高度専門職1号ロの申請でよくある注意点

高度専門職は優遇措置が多い反面、審査の目も厳しくなります。追加資料要求、不許可の原因になりやすい4つの注意点です。

1. 学歴と職務内容の関連性

「高度専門職だから、どんな仕事でもできる」というのは誤解です。高度専門職1号ロは、あくまで通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の高度化版です。そのため、大学での専攻(学歴)と、日本で行う職務内容に「関連性」が完全になくなるわけではありません。職務内容が高度であることと同時に、専攻との結びつきもしっかり説明できるようにする必要があります。

2. 年収の見込み額

年収はポイント計算の中で最も大きなウエイトを占めますが、ここには「残業代(超過勤務手当)」や「通勤手当」「住宅手当」などの実費弁償的な手当は含めることができません。また、過去の年収ではなく「日本に入国した後に得る予定の1年間の見込み年収」である必要があります。さらに、1号ロでは年齢に応じた最低年収基準(30歳未満:300万円〜など)があり、そもそも年収が300万円未満の場合は高度専門職としての申請自体ができません

3. 職歴証明の不足

海外勤務歴のポイント加算を狙う場合、証明資料の収集に最も時間がかかります。海外の前職から取り寄せる「在職証明書」に、期間だけでなく「どんな業務に就いていたか(職務内容)」が具体的に書かれていないと、入管から実務経験としてカウントしてもらえません。また、外国語の証明書にはすべて日本語の翻訳文を添付する必要があるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

4. ポイント計算ミス

「70点あると思って申請したら、入管の審査で一部の項目が認められず、結果的に65点に下がって不許可になった」ということが度々発生します。

特に「前職の職歴が関連業務と認められなかった」「年収計算に対象外の手当を入れてしまっていた」「卒業した大学が加点対象のランキング校ではなかった」といった勘違いが多いため、自己採点はギリギリではなく、余裕を持ったポイント構成にするか、証明書類を完璧に揃えることが重要です。

高度専門職ビザのご相談受付中!!

カラムリンク

LINE無料相談に進む>>

【24時間受付中!!】

カラムリンク

無料相談に進む>>

【24時間受付中!!】

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

ご相談について

在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。

ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

Follow me!