【ビザ申請コラム】出国準備(特定活動)31日・30日とは?再申請できる?

在留資格の変更・更新申請において、在留期限を超え特例期間に不許可通知を受領するとき、多くの場合、「特定活動(出国準備)」という在留資格が付与されます。

その出国準備期間の多くは、30日、または31日となりますが、この1日の違いは、再申請を検討する際の対応に少なからず影響してきます。

この投稿では、出国準備30日・31日の違いと、不許可となった後にまず何をしたらよいか、などについて解説します。


出国準備の「特定活動」とは

在留資格の変更や更新が認められなかった場合でも、すぐに日本を出国しなければならないわけではありません。

帰国準備のために付与された「特定活動(出国準備)」の期間中は、日本に適法に在留しながら帰国準備を進めることができます。

なお、この特定活動期間中に就労することはできません。

👉 関連記事:ビザが下りない理由とは?原因と再申請に向けた対応を行政書士が解説


31日と30日の違い

再申請が現実的か、そうでないか、という視点からざっくりいうと

  • 出国準備31日・・・再申請できる可能性あり
  • 出国準備30日・・・再申請はかなり困難

となります。

31日の場合は、その期限内に不許可の原因を是正し申請を認めてもらえれば許可になる可能性があり、30日の場合はそうではない(重大な法令違反がある)と考えてよいでしょう。

そして31日の場合は、その在留期限が来る前に再申請が受理されれば、「結果が出るまで日本にいても大丈夫」というルールが適用されます。

一方で30日の場合は、そのルールの適用を受けることはできません。

これが、31日と30日の大きな違いとなります。

もっとも、31日だから必ず再申請できるとか、そういう単純な話ではありません。

重要なのは、なぜ不許可になったのかという点です。

31日であっても再申請が難しいケースはあります。


一番大切なのは「不許可理由」を正しく把握すること

ビザ申請が不許可となり、31日または30日の特定活動を付与された方から「どうすれば再申請できますか?」というご相談を受けることがあります。

しかし、不許可理由が分からないまま再申請を考えても、適切な対策は立てられません。

まず行うべきことは、入管で不許可理由を確認することです。

不許可の内容によって、再申請できるか、それとも帰国後他の在留資格なども検討し在留資格認定証明を申請すべきかなど、対応は大きく変わります。

入管では、不許可となった理由について説明を受けることができます。

不許可となったのには、それ相当の理由があります。
ですから、再申請の余地があったとしても、不許可理由に対する立証はかなり大変です。
多少費用がかかってしまうとしても、身近にいる行政書士などの専門家に不許可理由確認への同席を依頼し、再申請に向けた戦略の検討を依頼するのもひとつの手です。

万が一「不許可」のハガキが届いてしまったら…

パニックになる必要はありません。

不許可の本当の理由を分析し、適切な再申請の方法を検討するための手順をこちらのページで解説しています。


同じ内容で再申請しても結果は変わりません

不許可となった原因が解消されていなければ、再び不許可となってしまいます。

ですので、不許可となった理由に応じた対応が必要になります。

まとめ

普段ご相談をお受けしている中で

「もっと早く相談していただければ違う選択肢をご提案できたかもしれない。」

と思うことが少なくありません。

ビザ申請が不許可となり、出国準備30日・31日となってしまった時点では選択肢が限られている場合が多いです。

そして「いまさら日本を出国して、母国や第三国で生活するなんてできません。」そんな切実な状況に陥ってしまう方も少なくありません。

普段から、在留資格を意識しながらキャリアプランや人生設計をしておき、必要に応じて、在留資格に詳しい身近な人や行政書士などの専門家に相談しておくのもよいのかもしれません。


当事務所のサポート

当事務所では、

  • 不許可理由に関するご相談
  • 入管での理由確認への同行
  • 不許可理由の分析
  • 今後の方針(再申請・帰国・その他の選択肢)の整理

などのサポートを行っています。

再申請だけが答えとは限りません。

現在の状況を整理し、ご本人にとって現実的な選択肢をご提案することを大切にしています。

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