【結婚ビザ】国際結婚の手続き
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アンコール行政書士事務所
在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明しています。
目次(気になるところから読めます!!)
国際結婚手続きの概要
日本の結婚ビザ取得する場合、「法律のもとで有効に結婚していること」が前提となります。
ですので、まずは日本と外国籍配偶者それぞれの母国の役場に結婚の届出をするところから始まります。
結婚手続きのルールは各国で異なります。流れとしては、まずは「どちらの国のルールで先に結婚を成立させるか」というところから始まります。
届出をするタイミングでお二人がどこに住んでいるかによって判断されるのが良いかと思います。すでにお二人が日本に住んでいる場合には、先に日本で届けられることが良いでしょう。
最終的には両国の婚姻のルールも確認しながら決められるのが良いかと思います。
婚姻の成立(日本方式の届出を先にする場合)
- 日本の市区町村役場・在外公館に婚姻届を提出します。外国人側は自国の婚姻要件具備証明書など、結婚の要件を満たしていることを証明する書類を添付します。
- 婚姻届が受理されると、日本の戸籍に「婚姻」の記載がされます。婚姻の効力を日本で新たに創設するので、「創設的届出」という性質の届出に分類されます。
- その後、日本の役所から発行された婚姻届受理証明書を添えて外国の機関に婚姻を届け出ることとなります。
婚姻の成立(外国方式の届出を先にする場合)
- 外国の役所で婚姻届を提出し婚姻関係となります。日本人側は、婚姻要件具備証明書など、結婚の要件を満たしていることを証明する書類を添付します。
- その後、外国の役所から取得した婚姻証明書を添えて日本の市区町村役場または在外公館に婚姻届を提出することとなります。この場合、すでに外国の法律のもとで婚姻が成立していて、その事実を「報告」する形となるので「報告的届出」という性質の届出に分類されます。婚姻の効力はすでに相手国で発生しており、日本側は「報告」によって戸籍に記録するだけとなります。
日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する
婚姻要件具備証明書は、
- 日本の在外公館(大使館・領事館)
- 本籍地の市区町村
- お近くの法務局・地方法務局
のいずれかで取得できます。
「2. 本籍地の市区町村」または「3. お近くの法務局・地方法務局」で婚姻要件具備証明書を取得した場合、この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため、提出先の国の機関によっては、日本外務省の認証や、日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合があります。
婚姻要件具備証明書の発行機関、各機関で取得するとき必要なもの、必要となる認証等は、以下のとおりです。
| 発行機関 | (1)日本の在外公館(大使館・領事館) | (2)本籍地の市区町村 | (3)お近くの法務局・地方法務局 |
|---|---|---|---|
| 取得に必要なもの | ・本人の戸籍謄抄本(発行後3か月以内のもの) ・本人を確認できる公文書(パスポート・運転免許証など) | ・本人を確認できるもの(運転免許証など) | ・本人の戸籍謄抄本 ・本人を確認できるもの(運転免許証など) |
| 発行の形式 | 外国文で発行 | 日本文で発行 | 日本文で発行 |
| 外国機関に提出する場合に必要となる認証 (詳しくは提出先の国の在日大使館・領事館等に問い合わせ) | ・外務省証明班の認証 ・提出先の国の駐日大使・ 領事の認証 | ・外務省証明班の認証 ・提出先の国の駐日大使・ 領事の認証 |
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婚姻の届出(日本の役所に婚姻を届け出るとき)
日本の方式で先に婚姻する場合(創設的届出)も、外国の方式で先に婚姻する場合(報告的届出)場合も、あらかじめ市区町村役所の戸籍担当課、あるいは在外公館で手続きや必要書類等を確認した方が良いでしょう。一般的な届出手続きは以下のとおりです。
- 提出書類:婚姻届その他必要な書類を提出します。報告的届出の場合は、婚姻届書は、日本人のみの署名・押印だけで証人は不要です。
- 届出期間:創設的届出の場合は任意のタイミングで、報告的届出の場合は、外国での婚姻成立後3か月以内に届け出ます。
- 届出窓口:住所地、所在地または本籍地の市区町村役所または在外大使館に届け出ます。
- 届出人:婚姻する2人が届出人となります。報告的届出の場合は、日本人のみが届出人となります。
外国籍の方の提出書類の例(創設的届出)
- 婚姻届書
- 婚姻要件具備証明書原本(日本語訳添付-訳者の住所/氏名/印入り)
- 出生証明書原本(日本語訳添付-訳者の住所/氏名/印入り)
- パスポート(婚姻要件具備証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合。日本語訳添付-訳者の住所/氏名/印入り)
- 住民票の写し(外国人の方の住所地以外に届出する場合)
外国籍の方の提出書類の例(報告的届出)
- 婚姻届書(日本人のみの署名/押印し証人は不要)
- 婚姻証明書原本(発行から3ヶ月以内のもの。日本語訳添付-訳者の住所/氏名/印入り)
- 出生証明書原本及びパスポート(婚姻証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合。日本語訳添付-訳者の住所/氏名/印入り)
- 住民票の写し(ある場合)
結婚ビザ メモ1 : 婚姻届が「受理伺い」となる場合とは?
国際結婚の婚姻届を日本の役所に提出したとき、「受理伺い」という扱いになることがあります。これは婚姻がすぐに成立するわけではなく、法務局での確認が必要になる状態を指します。
「受理伺い」の概要
書類不備や外国人配偶者の婚姻要件が確認できない場合に「受理伺い」とされ、法務局での審査に回されます。調査に数か月かかることもあります。
受理伺いになる主な理由
- 必要書類の不足や不備(婚姻要件具備証明書など)
- 真実の婚姻かどうかの確認(オーバーステイ、不法滞在、特殊な国籍など)
法務局での審査内容
- 面接による出会い・経緯の確認
- 配偶者が独身かなど、婚姻要件の審査 その他
法務局の審査後、婚姻が認められれば、通常の婚姻手続きと結婚ビザ申請に進むことができます。
国際結婚を進める際には「両国で有効な婚姻であること」が大前提となります。日本と外国双方の要件を満たすよう、しっかり準備をして届け出ましょう。
結婚ビザ メモ2 : 原本がひとつしかない時
国際結婚の婚姻を日本の役所に報告的届出する際、外国の婚姻証明書原本が必要となります。
婚姻証明書は、その後の結婚ビザ申請などでも必要となりますので、複数枚取得しておくのがよいです。
ただし、発行国によっては、一部しか交付してくれない場合があります。その場合、市区町村役場で婚姻証明書原本を提出してしまうと、結婚ビザのための証明書がなくなってしまいます。
このときは、婚姻届を提出した市区町村役場へ、婚姻届に関する「記載事項証明書」を請求しましよう。
その後、入管局での結婚ビザ許可にあたっては、この記載事項証明書とあわせて、婚姻証明書を婚姻届でで使用したことを記載した説明書を添付し申請しましょう。
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婚姻の届出(外国の役所に婚姻を届け出るとき)
日本の方式で先に婚姻する場合も、外国の方式で先に婚姻する場合も、あらかじめ外国の役所等の担当部署、あるいは在日本外国公館で手続きや必要書類等を確認した方が良いでしょう。一般的な届出手続きは以下のとおりです。
日本で先に婚姻した場合(創設的届出→外国で報告)
- 日本の役所で婚姻を届出
- 外国の役所に報告する際に必要となる日本での婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書、婚姻が記載された戸籍謄本)を準備
- 日本での婚姻を証明する書類を相手国の言語に翻訳
- 必要に応じて日本での婚姻を証明する書類のアポスティーユ/公印確認を取得
- 相手国の役所に婚姻を報告
- 相手国の役所でお二人の婚姻が登録される
外国で先に婚姻した場合(外国で届出→ 日本で報告)
- 外国の役所に届け出る際に必要となる日本人側の提出書類を準備(婚姻要件具備証明書、日本の戸籍謄本、パスポートなど)。相手国の言語に翻訳。必要に応じて日本人側の提出書類のアポスティーユ/公印確認を取得
- 相手国の役所に婚姻を届出
- 婚姻証明書(Marriage Certificate)等を取得し、日本語に翻訳(翻訳者署名・押印が必要)。
- 日本の役所に報告
- 日本人の戸籍に婚姻が記載される。
アポスティーユと公印確認
日本の役所から発行された「婚姻要件具備証明書」あるいは「婚姻届受理証明書・婚姻が記載された戸籍謄本」などを外国の役所に提出するとき、それらの書類が日本の法務省などから正しく認められていることを証明しなければならない場面があります。
上記の説明の中で「アポスティーユ/公印確認を取得」となっている箇所がその場面です。
まとめ
国際結婚の婚姻手続きは、その後に申請する結婚ビザを無事にパスするための最も重要な土台づくりです。
もしここで、婚姻登録のルールを誤解したまま手続きを進めてしまうと、思った以上に時間を要してしまうことも考えられます。
婚姻手続きを開始する前には、各国の役所からの情報収集を適切に行い、計画的に一つひとつの手続きを慎重に進めることが大切といえるでしょう。
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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