【結婚ビザ】必要書類の集め方とそれぞれの意味
結婚ビザの準備は大丈夫ですか?
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アンコール行政書士事務所
在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明しています。
目次(このページでわかること!!)
提出書類を準備してみよう!!
結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請に必要な書類は、大きく分けると「どこで取得するか(誰が作るか)」によって分類できます。
ここでは、海外から配偶者を呼び出す「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を例に、それぞれの書類が持つ意味と、失敗しない集め方のポイントを分かりやすく解説します。
まず全体の構成を確認し、準備しやすいものから手をつけていきましょう。
01.ご夫妻で作成・準備する書類
質問書

質問書は全8ページで構成されています。結婚に至った経緯、紹介者の有無、会話で使われている言語、結婚式、結婚歴、ご夫妻がお相手の方の国に行き来した履歴、退去強制・出国命令の履歴、ご夫妻の親族などについて細かく記載します。入管ウェブサイトからダウンロードできます。
02.日本の市区町村役場取得する書類
住民税課税証明書

身元保証人の扶養能力の確認などのため、最新年度の住民税の課税証明書が必要となります。証明書に記載されている給与などの収入額の合計などがチェックの対象項目です。課税証明書が必要となる年の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。もし、1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。課税証明書の証明年度の切り替わりは毎年6月ごろです。例えば令和8年6月以降に「最新年度の課税証明書を発行してください」と市役所にお願いすると『令和7年度課税証明書』を受け取ることができます。一方、令和8年4月ごろに「最新年度の課税証明書をください」と市役所にお願いすると、『令和6年度課税証明書』が発行されます。入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。
住民税納税証明書

身元保証人の納税状況の確認のため、納税証明書が必要となります。納税証明書も、証明書が必要となる年度の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。この証明書で、住民税に滞納がある場合は、すぐに未納額を納付しておきましょう。未納額の有無など、証明書の見方がわからないときは、役所の人に「滞納額はありますでしょうか??」聞いてしまっても大丈夫です。証明書の見方と一緒に教えてくれます。こちらも入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。課税証明書も納税証明書も、取得年度がわからなくなってしまったときは、入管局ウェブサイトの提出書類の記載箇所を市役所の方に提示すると、たいていの場合、取得の仕方を教えてくれます。
03.本国の役所から取得する書類
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04.勤務先などから取得する書類
05.その他の書類
審査に有利な書類は積極的に添付しましょう
入管のホームページに書かれている必要書類は「最低限のライン」にすぎない、ともいえます。
書類の提出にあたっては、入管局から示されている必須書類とあわせ、審査に有利となる書類(日本語力の証明・就労見込みなど)を添付することが早期許可への近道となります。
あわせて審査に不利なことがあると思われる場合には、説明資料を作成/添付し、審査官の疑問点を積極的に解消するようにして、許可の可能性を少しでも高めることが大切です。
まとめ:結婚ビザの必要書類は「集める」だけでなく「立証する」ためのもの
結婚ビザの申請で審査官は、書類の束の中から「婚姻の実態」「生計安定性」「素行善良」「説明の一貫性」などをます。
ですので、書類を準備する際は、以下の3つのポイントを意識されるとよいと思います。
- 書類同士の「ストーリー(一貫性)」を一致させる(質問書の内容と、提出する写真やメッセージ履歴に矛盾がないこと)
- 「不安要素」は先回りして説明書でカバーする(年収が低い、交際期間が短いなどの場合は、課税証明書だけでなく預金残高や親族の支援状況などを示す追加書類をセットにする)
- 不備のない一発許可を目指す(書類が足りないと追加提出になり、審査期間が長引く原因になります)
「自分たちの状況で、どの追加書類を出せば有利になるのか分からない」「平日に役所を回って書類を集める時間がない」「年収や出会いに不安がある。また説明書などがうまくかける自信がない」という方は、ぜひ一度専門家への相談もご検討ください!
お二人が日本で安心して新しい生活をスタートできるよう、申請取次行政書士が全力でサポートいたします。まずはLINEまたはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。
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