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在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明しています。
目次(このページでわかること!!)
提出書類を準備してみよう!!
結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請に必要な書類は、大きく分けると「どこで取得するか(誰が作るか)」によって分類できます。
ここでは、海外から配偶者を呼び出す「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を例に、それぞれの書類が持つ意味と、失敗しない集め方のポイントを分かりやすく解説します。
まず全体の構成を確認し、準備しやすいものから手をつけていきましょう。
01.ご夫妻で作成・準備する書類
在留資格認定証明書交付申請書
提出書類一式の先頭にくるものです。申請人である外国籍配偶者の情報、日本人配偶者(身元保証人)の情報、結婚届の提出先や提出日などを記入する3枚1組の用紙です。入管ウェブサイトからダウンロードできます。
身元保証書
日本人配偶者(身元保証人)が作成する書類です。滞在費などを負担すること、法令を遵守した滞在を保証する、いわば宣誓書的なものです。入管ウェブサイトからダウンロードできます。
質問書
質問書は全8ページで構成されています。結婚に至った経緯、紹介者の有無、会話で使われている言語、結婚式、結婚歴、ご夫妻がお相手の方の国に行き来した履歴、退去強制・出国命令の履歴、ご夫妻の親族などについて細かく記載します。入管ウェブサイトからダウンロードできます。
申請人の証明写真
在留資格認定証明書交付申請書に貼付する写真です。縦4センチメートル横3センチメートルで提出日前6か月以内に撮影された鮮明な写真を準備しましょう。画像加工アプリなどで盛ったりお肌を加工するのはやめておきましょう。お気持ちはわかりますが。
スナップ写真
お二人の交際の様子がわかる写真を添付します。とても有力な証明資料となります。順調な交際がわかるものを提出しましょう。知人や親族から祝福されている様子など、周囲からも公認のカップルであることを示せるとなお良いでしょう。10~20枚くらいがちょうど良いです。A4の用紙一枚当たり4カットくらいがちょうどよいでしょう。普段から写真は撮り溜めておきましょう。
メッセージ画面のスクショなど
お二人の交際の普段のやり取りの様子がわかるメッセージ画面のスクリーンショットを添付しましょう。こちらも大変有力な証明資料となります。交際初期から現在に至るまでのものを数枚貼付しましょう。
申請理由書
質問書で交際の経緯が書ききれないとき、別紙にて説明することができます。書式の指定は特にありません。別紙にするときは、「申請理由書」などのタイトルをつけるとよいです。結婚の経緯とあわせ、結婚生活に必要なお金や住居をしっかり準備していることなども記載しましょう。ご夫妻の結婚に向けた様子をイメージしやすいように意識して記載することが大切です。
その他の説明書
役所から取り寄せる指定された書類が、何かに理由で提出できないとき、また審査官か懸念しそうなことがあるとき(生計費用が十分でない、離婚歴がある、過去の在留状況に問題があるなど)には、説明書や証拠資料などを添付して、結婚に問題がないことを立証しましょう。書式の指定は特にありません。
02.日本の市区町村役場取得する書類
住民税課税証明書
身元保証人の扶養能力の確認などのため、最新年度の住民税の課税証明書が必要となります。証明書に記載されている給与などの収入額の合計などがチェックの対象項目です。課税証明書が必要となる年の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。もし、1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。課税証明書の証明年度の切り替わりは毎年6月ごろです。例えば令和8年6月以降に「最新年度の課税証明書を発行してください」と市役所にお願いすると『令和7年度課税証明書』を受け取ることができます。一方、令和8年4月ごろに「最新年度の課税証明書をください」と市役所にお願いすると、『令和6年度課税証明書』が発行されます。入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。
住民税納税証明書
身元保証人の納税状況の確認のため、納税証明書が必要となります。納税証明書も、証明書が必要となる年度の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。この証明書で、住民税に滞納がある場合は、すぐに未納額を納付しておきましょう。未納額の有無など、証明書の見方がわからないときは、役所の人に「滞納額はありますでしょうか??」聞いてしまっても大丈夫です。証明書の見方と一緒に教えてくれます。こちらも入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。課税証明書も納税証明書も、取得年度がわからなくなってしまったときは、入管局ウェブサイトの提出書類の記載箇所を市役所の方に提示すると、たいていの場合、取得の仕方を教えてくれます。
住民票
お住まいの市区町村の役所で取得することができます。日本人配偶者の世帯全員が記載されていて、マイナンバーのみが省略されているものが必要となります。取得のしかたわからなくなってしまったときは、入管局ウェブサイトの提出書類の記載箇所を市役所の方に提示すると、取得の仕方を教えてくれます。最近の市区町村役所の方は親切な方が多いです。
戸籍全部事項証明
お住まいの市区町村の役所で取得することができます。以前は本籍地のある市区町村役所で取得するものでしたが、現在は、お近くの市区町村役所でも取得できるようになりました。主に外国人配偶者と日本人の婚姻が届けられているかどうかを確認するために提出します。日本人配偶者の「婚姻」の欄に婚姻日や外国人配偶者のお名前・国籍などの婚姻に関する情報が記載されています。婚姻届を提出したのち婚姻に関する情報が戸籍に記載されるまで多少時間がかかります。戸籍に情報が記載される前に結婚ビザを申請するときは「婚姻届出受理証明書」も添付しましょう。
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03.本国の役所から取得する書類
結婚証明書
ご夫妻が正式に婚姻しているか確認するため、日本の戸籍全部事項証明とあわせ、外国の機関から発行された結婚証明書が必要になります。外国語で記載されている場合は翻訳も添付しましょう。誰が翻訳しても構いませんが、翻訳者は署名/捺印をしましょう。日本式の婚姻を先にした場合、一部の国では結婚証明が発行されない場合があります。その際は理由書等を添付しましょう。在留資格申請に用いる際は原本提出が必要です。原本の再発行が不可能な場合は、「原本還付」を依頼することができます。
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04.勤務先などから取得する書類
在職証明書
安定した生活基盤があることを示すための書類となります。在職証明書は、申請人や日本人配偶者が実際に就労していることを証明し、課税証明書とあわせて生活の安定性を裏付ける役割を果たします。提出必須というわけではありませんが、就労している場合には、提出することで審査をスムーズに進められる大切な書類の一つです。会社に発行を依頼しましょう。
給与支払見込証明書 / 雇用契約書 / 労働条件通知書 / 給与明細書 / 預金残高証明書 / 預金通帳のコピーなど
入国後間もない場合、これから新たにお勤めを開始する場合、お勤め開始からまもない場合、その他何かの理由により課税書類等で十分な生計費があることの証明ができないことがあります。そのときは、上記の書類を組み合わせ、説明書と共に申請書類に添付しましょう。こちらも提出することで審査をスムーズに進められる大切な書類の一つです。
05.その他の書類
確定申告書
個人事業主やフリーランスの方の場合、確定申告書控えのコピーを提出し、職業と収入を証明しましょう。確定申告書は、1年間の所得や経費をまとめ、納税額を計算して税務署に報告するための書類です。事業の収入、必要経費、最終的な所得金額、納付すべき所得税額などが記載されています。安定した収入があることを客観的に示すことができます。
パスポート写し
在留資格認定証明書交付申請(COE)では、外国人の配偶者のパスポートの提示は必須ではありませんが、申請前にパスポートは取得しておき、コピーを申請に添付することを強くお勧めします。申請書などに記載された本人のお名前や生年月日などの情報が正しいことを証明でき、後々のトラブルも防ぐことができます。
審査に有利な書類は積極的に添付しましょう
入管のホームページに書かれている必要書類は「最低限のライン」にすぎない、ともいえます。
書類の提出にあたっては、入管局から示されている必須書類とあわせ、審査に有利となる書類(日本語力の証明・就労見込みなど)を添付することが早期許可への近道となります。
あわせて審査に不利なことがあると思われる場合には、説明資料を作成/添付し、審査官の疑問点を積極的に解消するようにして、許可の可能性を少しでも高めることが大切です。
まとめ:結婚ビザの必要書類は「集める」だけでなく「立証する」ためのもの
結婚ビザの申請で審査官は、書類の束の中から「婚姻の実態」「生計安定性」「素行善良」「説明の一貫性」などをます。
ですので、書類を準備する際は、以下の3つのポイントを意識されるとよいと思います。
- 書類同士の「ストーリー(一貫性)」を一致させる(質問書の内容と、提出する写真やメッセージ履歴に矛盾がないこと)
- 「不安要素」は先回りして説明書でカバーする(年収が低い、交際期間が短いなどの場合は、課税証明書だけでなく預金残高や親族の支援状況などを示す追加書類をセットにする)
- 不備のない一発許可を目指す(書類が足りないと追加提出になり、審査期間が長引く原因になります)
「自分たちの状況で、どの追加書類を出せば有利になるのか分からない」「平日に役所を回って書類を集める時間がない」「年収や出会いに不安がある。また説明書などがうまくかける自信がない」という方は、ぜひ一度専門家への相談もご検討ください!
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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