【結婚ビザ】提出書類の解説
日本人と外国籍の方が結婚して日本に住むとき、外国籍配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得します。一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明します。
結婚ビザの概要はこちらをご覧ください。
提出書類を準備してみよう!!
結婚ビザ申請の提出書類の全体像は「結婚ビザ 提出書類の全体イメージ」お伝えしたとおりです。
それぞれの提出書類をどのように準備するかなどについて、在留資格認定証明書交付申請(COE)を例に確認していきましょう。
ご夫妻でつくる書類
日本の市区町村役場から取り寄せる書類
住民税課税証明書

身元保証人の扶養能力の確認のため、最新年度の住民税の課税証明書が必要となります。証明書に記載されている給与などの収入額の合計がチェックの対象となります。課税証明書が必要となる年度の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。もし、1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。課税証明書の証明年度の切り替わりは毎年6月ごろです。令和7年6月以降に「最新年度の課税証明書を発行してください」と市役所にお願いすると『令和7年度課税証明書』を受け取ることができます。一方、令和7年4月ごろに「最新年度の課税証明書をください」と市役所にお願いすると、『令和6年度課税証明書』が発行されます。それぞれ発行された証明書を入管局に提出しましょう。入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。

住民税納税証明書

身元保証人の納税状況の確認のため、納税証明書が必要となります。納税証明書も、証明書が必要となる年度の1月1日時点で住所があった市区町村の役所で取得することができます。1月1日以降に引っ越してしまっている場合は、当時住んでいた市区町村役所から郵送で取り寄せることもできます。この証明書で、住民税に滞納がある場合は、すぐに未納額を納付しておきましょう。未納額の有無など、証明書の見方がわからないときは、役所の人に「滞納額はありますでしょうか??」聞いてしまっても大丈夫です。証明書の見方と一緒に教えてくれます。こちらも入管局への提出用として使用できるのは発行から3ヶ月以内のものです。課税証明書も納税証明書も、取得年度がわからなくなってしまったときは、入管局ウェブサイトの提出書類の記載箇所を市役所の方に提示すると、たいていの場合、取得の仕方を教えてくれます。

外国のお役所からお取り寄せする書類
勤務先から取り寄せる書類
その他の書類
審査に有利な書類は積極的に添付しましょう
書類の提出にあたっては、入管局から示されている必須書類とあわせ、審査に有利となる書類(日本語力の証明・就労見込みなど)を添付することが早期許可への近道となります。
あわせて審査に不利なことがあると思われる場合には、説明資料を作成/添付し、審査官の疑問点を積極的に解消するよう努め、許可の可能性を少しでも高めることが大切です。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
結婚ビザガイド2026-05-05【結婚ビザ】審査期間はどれくらい?(2025-2026のデータから)
結婚ビザガイド2026-04-22【結婚ビザ】更新許可(3年・5年を目指すために気を付けておきたいポイント)
永住ビザガイド2026-04-19【永住ビザ】申請に関係する「住民税」とは?よく間違えるポイント
永住ビザガイド2026-04-16【永住ビザ】素行善良要件とは?
























