【結婚ビザ】国際結婚すると自動的に結婚ビザが取れるの??知っておきたい審査の基本と申請パターン

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目次(気になるところから読めます!!)

在留資格「日本人の配偶者等」は、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれるため、この投稿では、「結婚ビザ」という名称で説明しています。

国際結婚すると自動的に結婚ビザが取れるの??

「国際結婚して婚姻届を出したから、あとは自動的に結婚ビザ(日本人の配偶者等)がもらえるはず!」 ……実は、そう思い込んで手続きを進めようとして、入管の「壁」に突き当たる国際結婚カップルは少なくありません。

結論から言うと、国際結婚をしただけでは、自動的に結婚ビザは取得できません。

この記事では、身元保証人となる日本人パートナーの「あなた」に向けて、なぜ自動でもらえないのか、そして基本の申請パターンをさらっと解説します。

なぜ国際結婚しても「自動的」にビザが取れないのか?

結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の条件は、一見すると「日本人と結婚していること」という非常にシンプルなものです。

それなのに自動的に発行されないのは、「夫婦を装った違法な入国(偽装結婚)」を防ぐためです。

出入国在留管理局(入管)は、提出された書類から「本当に実態のある、本物の夫婦かどうか」を徹底的にチェックします。

  • 婚姻届の提出: 法律上の手続き(これだけではビザの要件クリアにならない)
  • 結婚ビザの申請: 日本で一緒に暮らすための法務省からの許可手続き

つまり、「役所に婚姻届を出す」ことと、「入管からビザの許可を得る」ことは全くの別物なのです。

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そもそも結婚ビザ(在留資格)の申請とは?

在留資格申請とは、外国人の方が日本に滞在して特定の活動を行うために、日本の法務大臣から許可を得るための手続きです。

許可が無事におりたとき、日本での身分を証明するための「在留カード」が交付されます。

なお、結婚ビザの申請は、「夫婦を装った違法な入国(偽装結婚)」を防ぐため、非常に厳格に審査されます。

ビザにはいくつか種類がありますが、「結婚ビザ」は「永住者」や「定住者」などと並ぶ「身分系の在留資格」に分類され、日本国内での活動(就労など)に制限がないという非常に大きなメリットがあります。

結婚ビザの基本となる2つの申請パターン

外国籍の配偶者が、現在どこにいるかによって手続きが2つに分かれます。

① 外国から配偶者を呼び寄せる場合

海外にいるパートナーを日本に呼ぶには、まず日本側で「在留資格認定証明書交付申請(COE)」を行います。

② すでに日本にいる配偶者が切り替える場合

すでに別の在留資格(留学や就労など)を持って日本に滞在している場合は、結婚ビザへ変更する「在留資格変更許可申請」を行います。

在留資格認定証明書交付申請

COE提出イメージ画像

配偶者の方を外国から呼び寄せる場合

在留資格変更許可申請

変更申請提出イメージ

すでに日本国内にいる配偶者の方が結婚ビザに変更する場合

まとめ:結婚ビザは日本での生活を支える大切な土台

結婚ビザは、大好きな人と日本で安心して暮らすための「土台」であり、「愛が国境を越えた証拠の一つ」でもあります。

婚姻届を出したらゴールではなく、ここからが日本での共同生活に向けたスタートです。まずは自分たちがどちらの申請パターンになるかを確認し、早めに準備を始めていきましょう!

次のステップ:【結婚ビザ】そもそも在留資格とは!?(結婚ビザ)

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

ご相談について

在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。

ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

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アンコール行政書士事務所
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