【ビザ申請コラム】技人国と特定技能は何が違うの?注意が必要なポイントを解説

はじめに

外国籍の方が日本で働くための代表的な在留資格として、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」があります。

どちらも就労を目的とした在留資格ですが、その制度趣旨は大きく異なります。

技人国は、大学等で学んだ専門的な知識や技術、あるいは長年の実務経験を活かして働くための在留資格です。

一方、特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、現場作業を中心として技能を発揮しながら働くための在留資格です。

そして、特定技能で想定されている職への就労は、技人国の資格では原則として認められていません。

技人国についていうと、かつては、ホテルや飲食店、工場などでも、管理的ポジションで許可が認められていたケースもあったと思います。

しかしながら、在留管理の適正化の流れの中では、在留申請の審査時に業務内容の詳細な説明や追加資料の提出が求められ、場合によっては許可されないケースも多くなっています。

そのため、外国籍の方本人、また外国人を雇用する企業においても、技人国・特定技能それぞれの制度の趣旨を正しく理解しておくことが大切です。

この投稿では、出入国在留管理庁が公表している資料をもとに「技人国」と「特定技能」の違いを改めて確認したいと思います。


技人国と特定技能の違い

出入国在留管理庁は、技人国と特定技能の違いについて比較資料を公表しています。

同じ業界で働いていても、仕事内容によって取得すべき在留資格は異なります。

特に誤解の生じやすい職種について、入管庁が公表した「想定される活動」の内容は以下のとおりです。

業種特定技能1号特定技能2号技術・人文知識・国際業務
宿泊業(ホテル・旅館)フロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務複数の従業員を指導しながら行うフロント、企画・広報、接客、レストランサービス業務フロント、企画・広報
外食業(飲食店)飲食物調理、接客、店舗管理飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営複数店舗の店舗管理、店舗経営、企画業務
工業製品製造業製造工程・組立工程の作業複数の作業員を指導しながら行う製造工程・組立工程の作業、工程管理設計、プログラミング、技術開発
自動車整備業自動車の日常点検整備等の基礎的な業務他の要員への指導を行いながら行う自動車の日常点検整備等の一般的な業務整備士・整備工の指導監督、自動車整備主任者
建設業指導者の指示・監督を受けながら行う土木作業等複数の建設技能者を指導しながら行う土木作業等、工程管理建築設計、設計監理、建築積算

一言で表現すると、特定技能は「現場で技能を発揮する仕事」です。

他方、技人国は「専門的な知識や技術を活用する仕事」と言うことができます。

しかし、上の表を見ると、技人国の方が対応できる業務範囲は極めて限定的です。

現場業務を伴うものについては、基本的に特定技能で対応すべきといえるでしょう。

技人国ビザ・特定技能のご相談受付中!!

カラムリンク

LINE

【友達追加をお願いします!! 24時間受付中!!】

カラムリンク

技人国ビザ・特定技能に関するお問い合わせはこちら>>

【24時間受付中!!】


実際の技人国の不許可事例

どのようなケースで技人国が不許可となっているのでしょうか。

出入国在留管理庁が公表している不許可事例の中から、代表的なものをご紹介します。

事例① 弁当工場での箱詰め作業

教育学部を卒業した外国人が、弁当工場で箱詰め作業を行うとして申請。

しかし、箱詰め作業は専門的な知識を必要とする業務とは認められず不許可。

ポイント

大学を卒業していても、仕事内容が単純作業であれば技人国には該当しません。


事例② バイクの修理・整備作業

外国人がバイク関連会社で勤務する予定だったが、実際の業務内容はタイヤ交換や修理作業が中心。

専門的な知識を活用する業務とは認められず不許可

ポイント

職種名ではなく、実際に何をするのかが審査されます。


事例③ 通訳・翻訳者として採用されたが実際は単純な接客業務

通訳・翻訳者として採用されたものの、実際には飲食店での単純な接客業務が中心。

通訳・翻訳業務の実態があるとは認められず不許可。

ポイント

外国語を使用するだけでは、技人国の「国際業務」には該当しません。

Warning

令和8年4月15日以降の申請から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、一定の場合に言語能力を証明する資料の提出が求められることになりました。

通訳、翻訳、国内外営業、語学指導などなど、業務上言語能力を用いる職種では、CEFR B2相当の能力を証明する資料が必要となる可能性があります。詳細はこちら



なぜ技人国の更新申請で問題になるのか

技人国の更新申請は、単なる在留期間の延長手続ではありません。

現在行っている業務が、本当に技人国に該当するのかを改めて確認する機会でもあるからです。

そのため、「前回は許可されたから大丈夫」ではありません。

現在の仕事内容が、技人国の制度趣旨に合致しているかを継続的に確認することが重要です。


まとめ

技人国と特定技能は、どちらも外国人が日本で働くための在留資格ですが、その制度趣旨は異なります。

在留管理制度の適正な運用がより重視される中では、外国人本人だけでなく、受入企業側にも在留資格制度に対する正しい理解が求められます。

また、外国人本人にとっても、「とりあえず日本で働く」という考え方ではなく、自身の学歴や職歴、専門性を踏まえながら、どのような分野でキャリアを形成していくのかを考えることが重要になるでしょう。

これまで培ってきた知識や経験をどのように活かし、日本でどのようなキャリアを築いていくのか。

その方向性と各在留資格の趣旨が一致していることが、安定した在留とキャリア形成の第一歩になるのではないでしょうか。

技人国ビザ・特定技能のご相談受付中!!

カラムリンク

LINE

【友達追加をお願いします!! 24時間受付中!!】

カラムリンク

技人国ビザ・特定技能に関するお問い合わせはこちら>>

【24時間受付中!!】

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

ご相談について

在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。

ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

Follow me!