【ビザ申請コラム】ビザが下りない理由とは?原因と再申請に向けた対応を行政書士が解説

世田谷区でビザ申請が不許可となった方へ

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在留資格(ビザ)の申請をしたのに、不許可の知らせが届いたときのショックは計り知れません。
「もう二度と許可されないのでは…」と不安になる方も多いですが、不許可=永遠に再申請不可能ではないかもしれません。
ビザがおりない理由は様々です。

理由を正確に把握し、必要な改善を行えば、再申請で許可を得られる可能性もあります。
まずはビザがが不許可になる主な理由を確認していきましょう。

▶ 気になるところから読めます!

在留許可申請が不許可になる主な理由とは?

必要書類の不備

  • 提出書類が不足しており、追完指示にも適切に対応しなかった
  • 日本の官公庁発行書類が発行後3か月を過ぎており追完指示にも適切に対応しなかった

申請内容と実態の不一致

  • 実際の仕事内容が基準に合わない(例:技人国で単純労働など)
  • 所属機関に関する申請時の情報と実際の運営状況等に相違がある
  • 配偶者ビザなのに婚姻の実態が認められない(合理的な理由がなく別居状態となっているなど) など

経済的基盤が弱い

  • 世帯収入が、生活の安定性や継続性に十分でないとみなされる
  • 転退職が多く、生活の安定性や継続性に疑義が生じている
  • 定職についておらず、生活の安定性や継続性に疑義が生じている など

所属機関に問題がある

  • 所属機関の運営状況に疑義が生じている
  • 雇用契約・労働条件が適切でない
  • 所属機関に、過去の不適切な雇用等、労働法規違反がある
  • 所属機関に、過去重大な入管法違反がある など

公的義務の不履行

  • 住民税や所得税の滞納があり改善されていない
  • 年金・健康保険料の滞納があり改善されていない
  • 官公庁等への各種届出義務を履行していない など

過去の在留状況に問題がある

  • 不法残留・オーバーステイ歴
  • 在留資格外活動違反
  • 過去の虚偽申請
  • 許可されている在留資格の活動を行っていない など

提出時期や申請内容の不適切さ

  • 不許可直後に同じ内容で再申請
  • 在留の相当性が十分に説明しきれていない など

在留期限を超え特例期間に不許可通知を受領するとき

多くの場合、「特定活動(出国準備)」という在留資格が付与され、その出国準備期間の多くは、30日、または31日です。

この1日の違いは、再申請を検討する際の対応に少なからず影響してきます。

詳細は以下の記事でご確認ください。

関連投稿:出国準備(特定活動)31日・30日とは?再申請できる?

不許可通知を受けたらすぐにやるべきこと

  • 入管にて不許可理由を確認する
  • 再申請が可能な場合、再申請スケジュールを検討し、あわせて追加立証資料等の準備を開始する

万が一「不許可」のハガキが届いてしまったら…

パニックになる必要はありません。

不許可の本当の理由を分析し、適切な再申請の方法を検討するための手順をこちらのページで解説しています。

当事務所でできること

  • 不許可理由確認の同行
  • 不許可理由の分析
  • 必要書類の準備に関するアドバイス
  • 入管向け理由書の作成代行
  • 再申請代行

在留資格の不許可は必ずしも終わりではありません

理由を正確に把握し、適切な改善策を取れば再申請で許可を得られるケースはあります。

公的義務の履行状況や書類の完全性は再申請の成否を分ける重要なポイントです。

不許可通知を受け取ったら、まずは理由分析から始めましょう。

再申請に向けた不許可理由の分析は、ご自身でも可能ですが、万全を期したいときは専門家への依頼も検討されるとよいと思います。

当事務所では再申請に関する初回相談無料。オンライン対応も可能です。

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

ご相談について

在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。

世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。

ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

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