特定技能外国人が就労するまでの流れ|海外採用・国内採用の手続きを解説

Specified Skilled Worker
特定技能
特定技能外国人を雇用するまでには、雇用契約の締結、事前ガイダンス、在留資格の申請など、さまざまな手続きが必要です。
また、海外から外国人を呼び寄せる場合と、すでに日本国内に在留している外国人を採用する場合では、必要な手続きや就労開始までの流れが異なります。
この記事では、特定技能外国人が就労を開始するまでの基本的な流れについて、各手続きを誰が行うのかも含めて解説します。

海外から来日する外国人のフロー
海外から特定技能外国人を呼び寄せる場合には、日本での就労に必要な要件を確認したうえで、雇用契約の締結、在留資格認定証明書交付申請、査証申請などの手続きを進めます。
- STEP 1|特定技能の要件を満たす
- 特定技能外国人になろうとする方は、技能試験・日本語試験に合格、または技能実習2号を良好に修了する必要があります。
- STEP 2|求人への応募・採用選考
- 受入企業は、職業紹介事業者による紹介や自社による直接募集などを通じて求職者を募ります。求職者である外国人は、求人に申し込みます。
- STEP 3|雇用契約の締結・入国前の準備
- 受入企業と外国人求職者が雇用契約を締結します。あわせて外国人の方による健康診断受診、受入企業による支援計画の作成や就労予定外国人の方への事前ガイダンスなどを行います。
就労予定外国人の方は、日本入国に向け、日本語能力や業務知識などについて、入国準備期間中に習得を進めます。
- STEP 4|在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 地方出入国在留管理局へ申請します。受入企業が代理申請することが一般的です。
外部リンク:在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)
参考:審査期間の目安はこちら
- STEP 5|在留資格認定証明書(COE)交付・査証申請
- STEP4の審査後、受入機関は入管からCOEを受領し就労予定外国人の方に送付します。外国人の方は、COEを受領したら在外公館へ提出し、査証の発給を受けます
- STEP 6|日本への入国
- 在留カードは、多くの場合入国時の空港で受領することができます
- STEP 7|入国後の各種手続き
- ○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講 ○住居地の市区町村等で住民登録 ○給与口座の開設 ○住宅の確保 など
就労開始
※技能実習2号を良好に修了した外国人については、移行する業務区分などの条件に応じて、技能試験や日本語試験が免除される場合があります。
※在留資格認定証明書交付申請は、受入れ企業の職員等が代理人となりますが、実際の申請は、申請取次行政書士などが取り次ぐこともできます。
日本国内に在留している中長期在留者のフロー
留学生や技能実習生など、すでに日本国内に在留している外国人を採用する場合には、在留資格変更許可申請を行います。
- STEP 1|特定技能の要件を満たす
- 特定技能外国人になろうとする方は、技能試験・日本語試験に合格、または技能実習2号を良好に修了する必要があります。
- STEP 2|求人への応募・採用選考
- 求職者である外国人の方は、受入企業による直接求人、ハローワーク求人、職業紹介事業者による紹介などを通じて求人に応募します。
- STEP 3|雇用契約の締結・必要な準備
- 受入企業と外国人求職者が雇用契約を締結します。あわせて外国人の方による健康診断受診、受入企業による支援計画の作成や就労予定外国人の方への事前ガイダンスなどを行います。
- STEP 4|在留資格変更許可申請
- 就労予定外国人の方本人が申請人となり、地方出入国在留管理局へ申請します。
外部リンク:在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)
参考:審査期間の目安はこちら
- STEP 5|在留資格変更許可
- STEP4の審査後、就労予定外国人の方は新しい在留カードを受領します。
- STEP 6|入社に伴う各種手続き
- ○受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講 ○住居地の市区町村等で住民登録 ○給与口座の開設 ○住宅の確保 など
就労開始
※在留資格変更許可申請は、申請取次行政書士などが取り次ぐこともできます。
※特定技能1号への変更許可を受ける前に、特定技能外国人としての就労させることはできません。
雇用契約・事前ガイダンス・支援計画について
特定技能外国人を雇用する際には、在留資格の申請だけでなく、受入企業として行うべき準備があります。
特定技能雇用契約の締結
受入れ企業と外国人本人との間で、報酬や労働時間などの労働条件を定めた雇用契約を締結します。
事前ガイダンスの実施
特定技能1号の外国人に対しては、雇用契約の内容や日本での生活、相談窓口などについて、本人が十分理解できる言語で事前ガイダンスを実施します。
受入れ企業が実施するほか、登録支援機関に委託することもできます。

1号特定技能外国人支援計画の作成
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、支援計画を作成する必要があります。
支援計画に基づく支援は、受入れ企業が自ら実施するほか、登録支援機関に委託することもできます。
これらの手続きについては、それぞれ別の記事で詳しく解説します。
特定技能外国人の採用・在留手続きをサポートする専門機関
特定技能外国人の採用から就労開始までの各手続きは、職業紹介事業者、登録支援機関、必要に応じて海外の送出機関、在留資格申請を専門とする行政書士などの支援・サポートを受けながら進めることが一般的です。
アンコール行政書士事務所の特定技能申請サポート
アンコール行政書士事務所では、特定技能外国人の在留諸申請、採用支援、在留中の各種支援などを行っています。
特定技能外国人の採用や在留手続きを検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
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