特定技能の在留手続き4種類を解説|認定・変更・更新・移行特活の違い

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特定技能


特定技能外国人を雇用する際には、出入国在留管理官署にて、その特定技能外国人の在留に関する許可/認定申請手続きをする必要があります。

海外から新たに採用する場合、日本国内にいる外国人を採用する場合、すでに雇用している外国人の在留期間を延長する場合など、それぞれに対応する申請は異なります。

この記事では、特定技能に関連する主な4つの在留手続きについて解説します

1.在留資格認定証明書交付申請(COE)

海外にいる外国人を、日本に呼び寄せて雇用する際に利用する手続きです。

出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を受けた後、外国人本人が原則として海外の日本大使館・総領事館などで査証(ビザ)を申請します。

査証の発給を受けた後、日本への入国手続きに進みます。

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2.在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人が、現在の在留資格から「特定技能」へ変更する際の手続きです。

例えば、技能実習を修了した外国人や、必要な試験に合格した留学生などが、特定技能外国人として働く場合に利用します。

国内で別の企業に就労している特定技能者を転職で受け入れる場合も変更許可申請に該当します。

また、「特定技能1号」から「特定技能2号」へ移行する場合も、在留資格変更許可申請が必要です。

必要な変更許可を受けてから、新しい在留資格に基づき就労を開始します。

3.在留期間更新許可申請

すでに「特定技能」で雇用している外国人が、受入企業を変えることなく引き続き就労するために在留期間を延長する手続きです。

特定技能外国人を継続して雇用する場合には、在留期限を確認し、適切な時期に更新申請を行う必要があります。

この更新許可は、在留期限の3か月前から申請することができます。

なお、特定技能1号には通算在留期間の上限があるため、更新できる期間には注意が必要です。

4.特定活動(1号特定技能への移行準備)

特定技能への変更を予定しているものの、受入機関の協議会加入が間に合わない、在留期限までに必要な申請書類を揃えられないなど、移行準備に時間がかかる場合に検討する手続きです。

一定の要件を満たす場合には、「特定活動(6月・就労可)」への変更が認められます。

また、1号特定技能への移行準備のための特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間に含まれます。

移行特活は、特定技能への変更申請を先延ばしにするための一般的な制度ではありません。 特定技能への移行があらかじめ見込まれる場合には、できる限り早期に準備を進め、直接変更申請を行うことが望ましいでしょう。

5. 在留申請の審査期間は?

在留申請では、申請してすぐに在留資格がもらえるわけではありません。

提出した申請書類に基づいて入管にて審査が行われますが、それぞれの手続きやタイミングなどで審査期間は異なりますが、おおむね1か月から3か月が目安となります。
ケースによってはもっと時間がかかることもあります。

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アンコール行政書士事務所のサポート

アンコール行政書士事務所では、特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの申請サポートを行っています。

外国人本人の在留状況や受入れ企業の状況を確認したうえで、必要な手続きや準備書類、申請上の注意点をご案内しています。

特定技能外国人の採用や在留手続きを検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。



特定技能ガイド(特定技能に関する投稿のまとめ)

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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