入管への届出を忘れるとどうなる?|外国籍の方が知っておきたい3つの届出
はじめに
外国人の方が日本で生活する中で、勤務先が変わったり、学校を退学・卒業したり、配偶者との関係に変化があった場合には、出入国在留管理庁への届出が必要となることがあります。
しかし、この届出制度は意外と知られておらず、「知らなかった」「会社がやってくれると思っていた」という理由で届出をしていないケースも少なくありません。
この記事では、入管への届出を忘れるとどうなるのか、また、どのような届出が必要なのかについて解説します。
目次(気になるところから読めます!)
届出を忘れるとどうなる?
届出を忘れたからといって、直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。
しかし、届出義務を履行していないことは、在留資格の更新や変更、永住許可申請などの審査で、在留状況の良否の面で、マイナスの評価となる可能性があります。
実際に、契約終了後の届出を提出していなかったことが永住申請時に問題となり、不許可理由として指摘されたケースもあります。
「あとでまとめて出せばいい」と考えず、届出が必要になったら速やかに手続きを行うことが大切です。
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外国籍の方が特に注意したい3つの届出
①所属(契約)機関に関する届出
届出の対象となる方
- 高度専門職1号イ又はロ
- 高度専門職2号(イ又はロ)
- 研究
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)
- 技能
- 特定技能
の在留資格をお持ちの中長期在留者です。
どのような場合に届出が必要?
例えば、次のような場合、14日以内に出入国在留管理庁長官(入管)に対して届出を行う必要があります。
- 勤務先の会社などが名称や所在地を変更した場合
- 勤務先の会社などがなくなってしまった場合
- 転職、退職などにより、契約機関との契約が終了した場合
- 転職などにより、新たな契約機関と契約を行った場合
勤務先が変わった場合は、「会社が手続きしてくれる」と思われがちですが、この届出は本人が行う手続きです。
②所属(活動)機関に関する届出
届出の対象となる方
- 教授
- 高度専門職1号ハ
- 高度専門職2号(ハ)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 教育
- 企業内転勤
- 技能実習
- 留学
- 研修
の在留資格をお持ちの中長期在留者です。
どのような場合に届出が必要?
例えば、次のような場合、14日以内に出入国在留管理庁長官(入管)に対して届出を行う必要があります。
- 学校や会社などが名称や所在地を変更した場合
- 転職、退職、卒業などにより、活動機関での活動を終えた場合
- 転職や進学などにより、新しい活動機関に所属した場合
といった場合には、届出が必要になります。
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③配偶者に関する届出
届出の対象となる方
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
の在留資格をお持ちの中長期在留者です。
どのような場合に届出が必要?
例えば、次のような場合、14日以内に出入国在留管理庁長官(入管)に対して届出を行う必要があります。
- 離婚した
- 配偶者と死別した
といった場合には、届出が必要になります。
届出はいつまでにするの?
届出には期限があり、変更が生じた日から14日以内に届け出る必要があります。
期限を過ぎてしまった場合でも、気付いた時点ですみやかに届出を行いましょう。
届出はどこでできる?
インターネットによる届出
電子届出システムを利用して、24時間365日オンラインで届出を行うことができま。
初めて利用する際は、操作マニュアル日本語版(PDF:5MB)、英語版(PDF:4.4MB)を参考に、利用者登録・利用申出(新規登録)を行う必要があります。
なお届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
窓口での届出
最寄りの地方出入国在留管理官署にて、在留カードを提示の上、届出書を提出します。
受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
郵送の場合
届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
郵送先:〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
※ 郵送届出の場合、入管から届出を受け付けた旨の連絡等はないので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送が推奨されています。
よくある質問
-
会社を辞め、新しい会社へ就職する予定です。届出は必要ですか?
-
必要です。
退職や転職に伴う届出は、在留資格の種類によって異なりますので、忘れずに確認しましょう。
-
会社が代わりに届出をしてくれますか?
-
所属(契約)機関に関する届出などは、原則として本人が行う届出です。
会社が行う届出とは別の手続きですので、注意が必要です。
-
届出を忘れていました。どうすればいいですか?
-
届出期限を過ぎてしまった場合でも、気付いた時点で速やかに届け出ることが大切です。
また、在留資格の更新や永住申請などを予定している場合には、状況に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
入管への届出は、外国人の方が日本で適法に生活するための大切な手続きです。
特に、
- 会社を辞めた
- 転職した
- 学校を退学・卒業した
- 離婚した
といった節目では、在留資格だけでなく「届出」の必要性も忘れないようにしましょう。
届出漏れは、後になって更新や永住許可申請などで問題となる可能性もあります。
「手続きは終わった」と思わず、必要な届出がないかを確認する習慣をつけましょう。
また、届出をすればずっとその在留資格で在留を継続できるわけではなく、在留資格本来の活動に速やかに復帰するか、別の在留資格への変更を早期に検討しましょう。
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。
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