
Long-Term Resident (After Divorce)
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している外国籍の配偶者が離婚した場合、現在の配偶者ビザのままでは日本に在留できなくなります。
そのため、日本に継続して在留する事情がある場合には、就労資格も含めた他の在留資格への変更が必要です。
選択肢の中には「定住者(告示外)」という在留資格があり、離婚後の在留資格変更では、この資格を検討する方も多いようです。
通称「離婚定住ビザ」などと呼ばれています。
※この記事では「離婚定住ビザ」という用語で説明します。
離婚という人生の大きな転機に伴う在留資格の変更という手続きは、不安と戸惑いの連続かもしれません。しかし、離婚定住ビザは、これまで日本で築いてきた生活を守るための選択肢でもあるので落ち着いて手続きを進めましょう。
もくじ(どこからでも読めます!!)
離婚後の在留資格
技人国ビザや特定技能ビザへの変更申請もできますが、それぞれの要件を満たすことが困難な場合、総合的な事情を考慮し審査される在留資格である離婚定住ビザが選択肢となります。
離婚定住ビザの申請条件とは?
実態のある婚姻期間
婚姻の実態があり、少なくとも3年以上、日本で夫婦として生活していたことが重視されます。短期間の婚姻では「形だけの結婚」と疑われやすく慎重は審査となります。
公的義務の履行・素行善良
住民税や社会保険の支払い義務等を履行し、加えて犯罪などの法令違反がないことが求められます。
経済的自立
安定した収入または資産がして生活していけるかどうかも重要な審査ポイントです。無職だった場合は、ただちに就労先を確保したうえで雇用契約を締結し、将来の生計の見込みを証明する必要があります。
在留を希望する合理的な理由
長期間の日本で生活により、地域社会と強固なつながりがある、仕事が日本にある、子どもが日本で学校に通っている…など、「なぜ日本に残る必要があるのか」について、具体的に説明できることが求められます。
その他
- 原則として身元保証人が必要です
- 子どもがいる場合、親権の有無や扶養状況がビザ審査に大きく影響します
- DV被害など特別な事情がある場合、婚姻期間などの面で個別対応になることもあります
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離婚後に留意することとは?
なお、離婚後は、14日以内に、申請人の住所を管轄する出入国在留管理局へ「所属機関等に関する届出」を提出しましょう。
離婚後6ヵ月を超えても在留資格の変更を行わないと、配偶者ビザの取消し対象(入管法第22条の4)となる可能性があるため、早めの離婚定住ビザへの変更申請手続きが重要です。
離婚定住ビザに関するよくある質問(FAQ)
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離婚しただけで、自動的に定住者ビザに変更できますか?
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いいえ、離婚しただけでは自動的に「定住者」へ変更されることはありません。離婚後も日本に滞在するためには、入管に対して「定住者」への在留資格変更申請を行い、正当な理由や生活基盤があることを示す必要があります。
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離婚からどれくらいの期間で申請すべきですか?
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離婚後、在留資格が「日本人の配偶者等」のまま放置していると、在留資格取り消しの対象となることがあります。なるべく早く(できれば3ヶ月以内)に離婚定住ビザへの変更申請を行うことをおすすめします。
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離婚定住ビザの審査で重視されるポイントは何ですか?
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主に以下の点が重視されます:
- 日本での生活実績(居住年数、就労歴など)
- 婚姻の実態の有無
- 経済的自立(安定した収入や仕事)
- 日本社会とのつながり(子どもの養育、日本語能力など)
- 離婚に至った経緯とその後の生活計画
- その他これまでの在留状況の良否
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子どもがいない場合でも、離婚定住ビザは取得できますか?
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子どもがいない場合でも、その他の事情(日本での長期間の生活、日本語能力、安定した仕事や生活基盤)があれば、定住者ビザが認められる可能性はあります。ただし、申請書類や理由書などで、しっかりとご自身の状況を説明することが非常に重要です。
離婚定住ビザ申請に必要な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真
- パスポートと在留カードの写し
- 前配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 離婚届受理証明書
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 会社に勤務している場合の在職証明書
- 会社に勤務している場合の雇用契約書
- 会社に勤務している場合の給与明細書
- 確定申告書の控えの写し(自営業等の場合)
- 営業許可書の写し(自営業等の場合)
- 預貯金通帳の写し
- 身元保証書
- 申請理由書ほか補足説明資料
- 上申書・嘆願書等
※その他ご家庭の状況に応じた書類
不許可になりやすいケースとは?
- 婚姻期間が短すぎる場合(結婚から1年未満、同居期間が極めて短い場合など)
- 実態のある同居の証拠がない場合(離婚する前にすでに別居していたなど)
- 日本での自立が見込めない場合
- 離婚の経緯が不自然な場合(DVや別居理由に矛盾があるなど)
- 犯罪歴がある場合
- その他日本にいる正当な理由が見当たらない場合 など
まとめ
定住者ビザの申請は、他の在留資格に比べ、特に十分な準備と正確な書類作成が不可欠です。
自分で申請する場合、多数の書類を時系列や理由に沿って整合性を保ちながら揃えることは非常に難しく、ミスや漏れが不許可の原因となりやすいです。
不許可リスクをできるだけ減らすためには、入国管理局の審査に精通し、適切な書類作成や手続きを行える行政書士への依頼がおすすめです。専門家のサポートでスムーズな申請を目指しましょう。
【当事務所へ手続きをご依頼いただいた場合のサービス内容】
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- 必要な書類のアレンジと申請書・理由書・説明書など各種補強資料の作成
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- 本国での必要書類取得方法のご案内
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【特にこんな方におすすめ!】
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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
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