結婚ビザから永住申請するには?|「婚姻5年・日本在留3年」へ

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Permanent Residence

結婚ビザから永住許可申請をお考えの方へ

日本人や永住者と結婚して日本で生活している外国人の方の中には、将来、永住許可を取りたいと考えている方も多いと思います。

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者には、この在留期間について特例があります。

2026年9月現在の永住許可ガイドラインでは、「実体を伴った婚姻生活が3年以上」+「日本に引き続き1年以上在留」という特例が示されています。

これが、おそらく2027年4月から、「実体を伴った婚姻生活が5年以上」+「日本に引き続き3年以上在留」へと変わります。

さらに、2027年4月以降の永住許可申請ではもう一つ重要なポイントがあります。

それが、現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していることです。

これまで在留期間「3年」でも最長の在留期間として取り扱われてきましたが、2027年4月以降に、結婚ビザをお持ちの方が永住許可申請する場合、原則として「5年」を有している必要があります。

※経過措置あり

これらが、結婚ビザから永住を考えている方にとって、今後の大きな変更となります。

「実態のある婚姻5年+日本在留3年」へ

現行の「永住許可に関するガイドライン」における10年在住の特例では、日本人・永住者・特別永住者の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることとされています。

通常のビザ保持者のように、日本で10年間生活していなければ永住申請ができないわけではありません。

この配偶者に関する特例が、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続していること、そして、引き続き3年以上日本に在留していることへと変わることが予定されています(2027年4月以降の申請で適用される可能性が濃厚です)。

現在と比較すると、次のようになります。

内容現行ガイドライン2027年4月から
実体を伴った婚姻生活3年以上5年以上
日本での継続在留1年以上3年以上

ここで注意したいのは、単純に「結婚して5年経過すればよい」という意味ではないことです。

例えば、婚姻生活が5年以上続いていても、日本での継続在留が2年であれば、この特例の在留期間に関する基準にはまだ達していないことになります。

婚姻生活5年以上と、日本での継続在留3年以上の両方を満たしていることがポイントになります。

もう一つ大切なのが「最長の在留期間」

結婚ビザから永住を考える場合、婚姻期間と日本での在留期間だけではありません。

永住許可に関するガイドラインでは「現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」も要件の一つとされています。

「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留期間は「5年・3年・1年・6月」と定められています。

したがって、最長の在留期間は「5年」となります。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の最長の在留期間は5年ですから、今後は「5年」の在留期間を持っているかどうかも重要になります。

結婚ビザの在留期間や更新については、こちらの記事でも紹介しています。

【結婚ビザ】更新許可(3年・5年を目指すために気を付けておきたいポイント)

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Information 1

これまでは「3年」の在留期間でも永住申請ができました

「自分の在留期間は3年だけど、永住申請をしている人はたくさんいるのでは?」と思う方もいるでしょう。

これまでは、在留期間が「3年」であっても、永住許可の審査では「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われてきました。

しかし、この取扱いは2027年3月31日までです。

2027年4月1日からは、ガイドライン本文のとおり、それぞれの在留資格について最長の在留期間をもって在留していることが求められるようになります。入管庁も、この変更を2027年4月1日から行うことを明示しています。

Information 2

2027年3月31日時点で「3年」を持っている人には経過措置があります

ただし、2027年4月になった瞬間に、在留期間「3年」を持っているすべての方が最長在留期間の要件を満たさなくなるわけではなく、一定の要件を満たす方への経過措置があります。

経過措置の内容

2027年3月31日の時点で在留期間「3年」を持っている方について、

その在留期間内に永住許可申請の処分を受ける場合には、

初回に限って「3年」でも最長の在留期間を持っているものとして取り扱う

2027年前後に永住を考えている方は、自分が2027年3月31日時点でどの在留期間を持っているのか、経過措置の対象になるのかについて確認しておくとよいでしょう。

「5年・3年・5年」を確認

ここまでをまとめると、日本人・永住者・特別永住者の配偶者が、配偶者に対する在留期間の特例を利用して永住を目指す場合、2027年4月以降は次の3点を確認することになります。

  1. 実体を伴った婚姻生活が5年以上
  2. 引き続き日本に3年以上在留
  3. 最長の在留期間である5年が許可されていること

という3つが、まず確認しておきたいポイントになります。

配偶者の実子等についても変わります

今回の変更では、配偶者だけでなく、その実子等に関する特例も変わります。

現在のガイドラインでは、その実子等については、1年以上日本に継続して在留していることとされています。

新しい基準では、3年以上日本に継続して在留していることとなります。

こちらも、日本で必要となる継続在留期間が1年から3年へ長くなります。

Q&A

結婚して5年経てば永住申請できますか?

結婚して5年経過しただけでは、永住許可の要件を満たすとは限りません。

2027年4月以降、日本人・永住者・特別永住者の配偶者に関する在留期間の特例では、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続していることに加えて、引き続き3年以上日本に在留していることが必要になります。

また、原則として現在の在留資格について最長の在留期間を持っていることなど、ほかの永住許可の要件も満たす必要があります。

在留期間が3年でも永住申請できますか?

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の最長の在留期間は5年です。

これまでは「3年」の在留期間でも最長の在留期間を持っているものとして取り扱われてきましたが、この取扱いは2027年3月31日までです。

ただし、2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を持っている方には経過措置があります。

2027年3月31日時点で3年ビザを持っている場合は?

2027年3月31日時点で在留期間「3年」を持っている方については、その在留期間中に永住許可申請の処分を受ける場合、初回に限り、「3年」でも最長の在留期間を持っているものとして取り扱われます。

そのため、「2027年4月になったら3年の在留期間では一律に永住申請できなくなる」というわけではありません。

海外で生活していた婚姻期間も5年に含まれますか?

婚姻生活の5年については、日本国内だけでなく、海外で実体を伴った婚姻生活をしていた期間も含めることができます。

ただし、これとは別に、引き続き3年以上日本に在留していることが必要です。

たとえば、海外で夫婦として3年間生活した後、日本へ移住して3年間生活している場合、婚姻生活は合計6年、日本での継続在留は3年となります。

まとめ

「5年・3年・5年」を満たせば必ず永住できるわけではありません

「婚姻5年+日本在留3年」という基準は、永住許可で原則とされている10年以上の継続在留についての特例にすぎません。

また、最長の在留期間を持っていることも、永住許可の要件の一つですが、これらを満たせば、それだけで永住が許可されるわけではありません。

永住許可では、公的義務を適正に履行していることなど、審査の対象となる項目が多くあります。

大切なことは「適正な在留をしてきたかどうか」です。

申請の準備でご不安やご不明な点がある方は、行政書士などの専門家に相談されることも解決策の一つです。

永住ビザ申請でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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