
特定技能移行準備の特定活動(6か月・就労可)とは
特定技能1号への変更申請が間に合わない場合に利用できる在留資格
「特定技能1号」への在留資格変更を予定しているものの、現在の在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、特定技能1号への移行準備に時間を要する場合には、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
この在留資格が許可された場合には、将来「特定技能1号」として就労を予定している受入れ機関において就労しながら、特定技能1号への変更申請に向けた準備を進めることが可能です。
一方で、本制度はあくまでも特定技能1号への移行を前提とした一時的な在留資格であり、利用するためには一定の要件を満たす必要があります。また、在留期間や受入れ機関の変更などについても制限が設けられています。
本ページでは、「特定技能移行準備の特定活動(6か月・就労可)」の概要や利用できる要件、注意点について解説します。
▼目次(気になるところから読めます!!)
特定技能移行準備の特定活動(6か月・就労可)の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 特定活動(6か月・就労可) |
| 対象者 | 特定技能1号への変更を予定している方 |
| 就労 | 可能(特定技能1号の受入れ予定機関で就労) |
| 在留期間 | 6か月 |
| 更新 | 原則不可(やむを得ない事情がある場合に限り1回まで認められる場合があります。) |
| 受入れ機関の変更 | 原則不可(やむを得ない事情がある場合を除きます。) |
| 特定技能1号への変更 | 前提となります |
| 特定技能1号の通算在留期間 | 本在留資格で在留した期間も通算5年に含まれます。 |
特定技能移行準備の特定活動が認められるケースとは?
この在留資格は、「特定技能1号」への在留資格変更を希望しているものの、現在の在留期間の満了日までに変更申請を行うことが困難である場合に利用できる制度です。
例えば、
- 特定技能1号への変更申請に必要な書類の準備に時間を要している場合
- 特定技能協議会への加入に時間を要している
- 「建設特定技能受入計画」の認定に時間を要している(建設の場合)
- その他、在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが困難である合理的な理由がある場合
などが対象となります。
なお、この在留資格への変更が認められた場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関において就労しながら、特定技能1号への変更準備を進めることができます。
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特定技能1号の通算在留期間(5年)に含まれる?
「特定活動(6か月・就労可)」で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
更新が認められる場合は?
本在留資格は、原則として6か月の在留期間となります。
在留期間の更新は、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、1回のみ認められます。
「やむを得ない事情」とは
本制度における「やむを得ない事情」とは、申請人の責めに帰すべき事由によらず、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関の変更を希望するような場合に限られます。
申請できる方の条件は?
本在留資格への変更申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことを前提としています。
そのため、特定技能1号として在留していた通算在留期間が4年6か月を超えている方は対象となりません。
また、出入国在留管理庁では、本在留資格への変更申請については、特定技能1号として在留できる残りの通算在留期間が8か月以上ある状態で申請することが推奨されています。
要件まとめ
要件1 在留期間内に特定技能1号への変更申請を行うことが困難である合理的な理由があること
申請人の現在の在留期間の満了日までに、「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由が必要です。
例えば、特定技能1号への変更申請に必要な書類の準備に時間を要しているなど、在留期間内に申請を行うことが難しい事情があることが求められます。
要件2 特定技能1号への変更申請を予定していること
申請に係る受入れ機関において、特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するため、同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していることが必要です。
本制度は、将来「特定技能1号」へ変更することを前提として設けられている制度であり、「特定活動(6か月・就労可)」のみを目的として利用することはできません。
要件3 特定技能1号で従事予定の業務と同様の業務に従事すること
申請人は、申請に係る受入れ機関との契約に基づき、特定技能1号で従事する予定の業務と同様の業務に従事する必要があります。
したがって、「特定活動(6か月・就労可)」で従事する業務と、将来「特定技能1号」で従事する予定の業務とは、同一又は同様の内容であることが求められます。
要件4 特定技能外国人と同額以上の報酬を受けること
申請人に支払われる報酬は、
- 特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であること
- 日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上であること
の両方を満たす必要があります。
要件5 必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
申請人は、特定技能外国人として業務に従事するために必要となる技能評価試験・日本語試験に合格していることが必要です。合格していない場合、本制度の要件を満たさないため、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことはできません。
※技能実習2号を良好に修了したことなどにより、関係法令に基づき試験が免除される場合は、この限りではありません。
要件6 適切な支援体制が整っていること
申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先は、申請人が日本で在留する間の日常生活、社会生活その他の支援について、適切な支援を行うことが見込まれることが必要です。
登録支援機関へ支援を委託する予定である場合も、この要件に含まれます。
要件7 受入れ機関が適正に受け入れることが見込まれること
申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれることが必要です。
受入れ機関についても、特定技能制度における受入れ基準を満たしていることが前提となります。
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在留資格変更許可申請に必要な書類
よくあるご質問(FAQ)
-
特定技能1号への変更申請が在留期限までに間に合わない場合はどうなりますか?
-
在留期間の満了日までに特定技能1号への変更申請を行うことが困難である合理的な理由があり、その他の要件を満たす場合には、「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができる場合があります。
-
「特定活動(6か月・就労可)」でも働くことはできますか?
-
はい。
許可された場合には、将来「特定技能1号」として就労する予定の受入れ機関において、就労しながら特定技能1号への変更準備を進めることができます。
-
在留期間は何か月ですか?
-
在留期間は6か月です。
更新は原則として認められていませんが、やむを得ない事情がある場合には、1回に限り更新が認められることがあります。
-
会社(受入れ機関)を変更することはできますか?
-
本在留資格で在留中に受入れ機関を変更したことを理由として、改めて本在留資格への変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則として認められていません。
-
この6か月は特定技能1号の5年間に含まれますか?
-
はい。
「特定活動(6か月・就労可)」で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
-
特定技能評価試験や日本語試験に合格していなくても申請できますか?
-
いいえ。
技能試験及び日本語試験に合格していない方は、本制度の要件を満たしません。
ただし、技能実習2号を良好に修了した方など、試験が免除される場合は、この限りではありません。
まとめ
特定技能移行準備の特定活動に関するご相談は、経験豊富な当事務所へ
- 特定技能1号への変更申請が在留期限までに間に合わない。
- 特定活動(6か月・就労可)の対象となるか確認したい。
- 受入れ機関や登録支援機関として必要な手続きを相談したい。
このようなお悩みがございましたら、アンコール行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所では、外国人ご本人様はもちろん、受入れ機関様や登録支援機関様からのご相談にも対応しております。
ご事情を丁寧にお伺いした上で、必要書類や申請の流れ、特定技能1号への円滑な移行に向けた手続について、状況に応じてサポートいたします。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
ご相談について
在留資格(永住・技術・人文知識・国際業務・配偶者ビザ等)に関するご相談を承っております。
世田谷区を中心に、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、江東区、江戸川区などからもご相談をいただいております。
ご相談内容に応じて、必要な手続きの概要をご案内いたします。

