【ビザ申請コラム】技術・人文知識・国際業務の言語能力要件が追加(2026年4月)

令和8年4月15日以降の申請から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」において、一定の場合に言語能力を証明する資料の提出が求められることになりました。

通訳、翻訳、国内外営業、語学指導などなど、業務上言語能力を用いる職種では、CEFR B2相当の能力を証明する資料が必要となる可能性があります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html(出入国在留管理庁ウェブサイト)

【お知らせ】

令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー所属機関がカテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出する必要があります。

  • 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
  • (言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

注 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。

  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

<提出書類一覧表(令和8年4月15日(水)以降)>

BJTビジネス日本語能力テスト

日本語能力については、JLPTかBJTビジネス日本語能力テストで所定のレベル・スコアをクリアする必要があります。

日本国内ではJLPTの試験日程は、毎年7月と12月の年2のみとなっていますが、BJTビジネス日本語能力テストは毎日開催されています。

更新が近いなど、JLPT受験が間に合わない方は、BJTも検討されるとよいと思います。

CEFR B2レベルとは?

CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)は、外国語能力を評価する国際的な基準です。

レベルはA1からC2まで6段階に分かれています。

概ねイメージとしては以下のようになります。

CEFRレベル感(日本語)JLPTTOEIC L&RIELTSTOEFL iBT
C2ほぼネイティブ9908.5–9.0110–120
C1上級N1945–9907.0–8.095–109
B2中上級N2785–9405.5–6.572–94
B1中級N3550–7804.0–5.042–71
A2初級N4225–5453.032–41
A1入門N5120–2202.0~31

認定、変更、更新全てに該当しますので、該当する方は早めの準備が良いかと思います。

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記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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