【技術・人文知識・国際業務-海外商取引業務-】10年以上の実務経験でCOEが許可された事例|開業2期目の企業による招へい

「大学を卒業していなくても技術・人文知識・国際業務ビザは取得できますか?」

「開業したばかりの会社でも外国人を採用できますか?」

このようなご相談をいただくことがあります。

技人国ビザの取得要件のひとつは、一般的に大学などの教育機関で習得した学術的素養が、就こうとする職に必要な要件や能力と一致していることです。

しかしそれだけではなく、一定期間、就こうとする職に関連する実務を経験していることにより、技人国ビザが認められる場合もあります。

今回ご紹介するのは、自動車輸出業を営む企業様が、10年以上の自動車商取引の実務経験を持つパキスタン人男性を海外営業担当として採用するため、在留資格認定証明書(COE)を申請し許可された事例です。

関連記事:技術・人文知識・国際業務の概要はこちら>>


申請の概要

項目内容
在留資格技術・人文知識・国際業務(COE)
申請人パキスタン人男性(40代)
採用企業中古車輸出会社(開業2期目)
職務内容海外営業(自動車輸出業務)
実務経験自動車商取引に関する10年以上の実務経験
審査期間62日

ご相談時の状況

招へいされる申請人の方は、大学卒業資格ではなく、自動車商取引に関する10年以上の実務経験を有していることを根拠として申請するケースでした。

また、ご依頼いただいた企業様は、海外向け中古車輸出を行う開業2期目の会社でした。
企業としても設立から日が浅く、「本当に継続して外国人を雇用できるのか」という点についても、入管へ丁寧に説明する必要がありました。


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当事務所が行ったサポート

今回の申請では、「実務経験」と「会社の将来性(経営の安定性)」の2点、あわせて「当該申請人を雇用する相当性」の部分についても重点的に整理しました。


① 実務経験と担当業務の整合性を徹底的に確認

技人国ビザの申請にあたっては、単に「10年以上経験した」というだけでは十分ではありません。

これまでの実務経験が、日本で従事する業務と関連していることを説明する必要があります。

入社後の担当業務内容は明確であった一方、実務経験証明書については、ややアバウトな記載内容でした。

そこで、申請人の前職企業へ依頼し、実務経験証明書の内容について、

  • 企業としての取扱業務
  • 申請人の担当業務内容
  • 取扱商品
  • 実際の業務範囲
  • 功績

などを、偽りなく、より具体的に記載していただきました。

そのうえで、日本で担当予定の業務との整合性を一つひとつ確認し、理由書にまとめました。

また当該申請人でなければ業務が成立しないなど、雇用の相当性についても詳細な説明を行いました。


② 開業2期目の企業であることを丁寧に説明

特に会社設立から間もない企業では、安定・継続して外国人を雇用できる経営基盤があるかどうかも審査対象となります。

決算書からは債務超過等の大きな消極的要素は見当たりませんでしたが、

  • 現在の売上状況
  • 今後の事業計画
  • 海外市場の動向
  • 販路拡大の見込み

などについて、数字や市場動向も交えながら説明資料を作成し、経営安定性に疑義が生じることの無いよう万全を期しました。


結果

申請後、62日で在留資格認定証明書(COE)が交付されました。

これにより、申請人は自動車輸出に関する海外営業担当として、日本で勤務することが可能となりました。

外部リンク:在留審査処理期間(出入国在留管理庁)はこちら>>



よくあるご質問

大学や日本の専門学校を卒業していなくても技術・人文知識・国際業務ビザは取得できますか?

はい。

10年以上の実務経験をもとに申請できる場合があります。

ただし、実務経験と日本で従事する業務との関連性を証明する必要があります。

開業したばかりの会社でも技人国の外国人を採用できますか?

可能です。

ただし、事業の安定性や継続性について、事業計画や市場の動向、財務状況などを踏まえて説明することが大切です。

どのようなときにビザが不許可になりますか?

学歴や実務経験と、実際に従事する業務内容との関連性が認められないことや、必要書類の不足、説明不足、申請内容との矛盾、相当性への疑義などが主な理由です。

関連記事:技人国ビザの不許可理由はこちら>>

関連記事:技人国ビザと特定技能ビザの違いはこちら>>



この事例から分かること

技人国ビザでは、

  • 学歴や実務経験と担当業務の関連性
  • 受入企業の事業継続性
  • 申請人を雇用しなけれなならない相当性

などについて、入管へ分かりやすく説明することが大切です。

特に、設立間もない企業では、今後の事業計画や採用の必要性を具体的に示すことが、審査上重要なポイントとなると考えられます。

昨今の在留管理の適正化の流れの中では、技人国ビザの申請はより慎重に進める必要があります。

外国人材の採用をご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。

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