【ビザ申請コラム】ご注意!「写真くらい大丈夫」が危ない! ~在留資格申請の証明写真~
証明写真も問題になる??
在留資格申請では、理由書や課税・納税関係の証明などに意識が向きがちです。
ですが、申請手続きの場面では、しばし「証明写真」が問題になることがあります。
私は登録支援機関勤務時代を含め、少なくとも5件は、入管から写真の差し替えを求められたケースを経験しています。
東京入管においては、受取当日に、写真の差し替えを求めらるケースがほとんどでした。
また最近も、交付は受けることができたものの「写真が暗すぎる」との注意を受けたケースが2件ありました。
写真だけで不許可になることは多くありません。
しかし、「写真くらい大丈夫」と思っていると、思わぬところで手続きが止まることがあります。

古い写真は使用できません
出入国在留管理庁の案内では、申請日前6か月以内に撮影した写真を求めています。
ところが、「3年前の写真だけど同じ顔だから大丈夫」という方も少なくありません。
在留資格申請の写真は、現在の本人を確認するための資料です。
古い写真の使用は避けましょう。
加工写真もNGです
最近はスマートフォンで簡単に写真加工ができます。
しかし、
- 美肌加工
- 輪郭修正
- AI補正
などは絶対に避けるべきです。
写真が左右反転しており、
- 髪の分け目
- ほくろの位置
から写真に疑義が発生したケースもありました。
また、SNS上では加工写真が問題となり、不許可となった事例も紹介されています。
在留資格申請のご相談受付中!!
写真は入管以外でも確認されます
在留カードは、
- 銀行
- 携帯電話
- 賃貸契約
などの本人確認でも利用されます。
特に金融機関の場合は、期間更新等の後には、本人確認資料である在留カードの差し替えを行う場面も多いかと思います。
以前、金融機関の担当者から、
「なぜか期間更新許可前後の在留カードで使用されている写真が一緒で、本人確認に時間がかかった」
という話を聞いたこともあります。
なぜ更新前の写真で許可が下りたのかは不明です・・・
まとめ
✔ 申請日前6か月以内の写真を使用する
✔ 暗い写真は避ける
✔ 加工写真は使用しない
✔ 写真も重要な提出書類と考える
✔ 自撮りでもよいですが、できれば証明写真機を使って撮影する(オンライン申請用にデータで受け取ることもできます。)
在留資格申請では、
「写真くらい大丈夫」
ではなく、
「写真も審査対象」
という意識を持つことをおすすめします。

記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野
海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。
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