インドネシアも対象に|入国前結核スクリーニングの手続き・対象在留資格・必要書類

1.入国前結核スクリーニングとは?

2025年から、日本に中長期間滞在する外国人などを対象とした「入国前結核スクリーニング」制度が始まっています。

この制度では、対象となる方が日本への入国前に指定された医療機関で結核の検査を受け、結核を発病していないことを証明する必要があります。

現在、フィリピン、ネパール、ベトナムでは証明書の提出が義務付けられています。

さらに、インドネシアについても、2026年11月2日から健診の受付が始まり、2027年1月4日から証明書の提出が義務付けとなる予定です。

いつ提出するの?

対象となる方は、在留資格認定証明書交付申請の際に「結核非発病証明書」を提出する必要があります。

「結核非発病証明書」は、日本政府が指定する海外の医療機関が発行する書類です。

結核スクリーニングワットくん

2.対象となる国籍と在留資格

対象となる国籍は、次の6か国です。

  • フィリピン
  • ベトナム
  • インドネシア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • 中国

ただし、国によって証明書の提出義務が始まる時期は異なります。

対象となるのは、これらの国籍を有し、日本に中長期在留者として入国・在留しようとする方です。

特定活動告示第53号・第54号に該当するデジタルノマドとその配偶者・子も対象に含まれます。

Note

※再入国許可(みなし再入国許可を含む)を有する方は対象から除かれます。

※対象国の国籍を有していても、現在の居住地が対象国以外の国・地域であり、そのことを滞在許可証などで確認できる場合には対象外となります。

Information

当面の間結核スクリーニングの対象外となる在留資格

  • JETプログラム参加者
  • JICA研修員(長期・短期)
  • 国際交流基金(JF)中長期招へいプログラム参加者
  • JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生
  • 大使館推薦による国費留学生
  • 外国人留学生の教育訓練の受託事業
  • 当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士
  • 特定技能外国人
  • 特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)
  • 家事支援外国人材受入事業(特区法第16条の4)

3.インドネシアは2027年1月4日から提出義務化予定

インドネシアについては、次の予定が公表されています。

2026年11月2日:指定健診医療機関での健診受付開始

2027年1月4日:在留資格認定証明書交付申請の際の「結核非発病証明書」の提出義務化

ただし、提出義務化の日より前に在留資格認定証明書交付申請を行い、提出義務化の日以降に在留資格認定証明書が交付された場合には、査証申請時に証明書を提出する必要はありません。

4.各国の実施スケジュール

出入国在留管理庁が公表している日程は次のとおりです。

国籍健診受付開始証明書提出義務化
フィリピン2025年3月24日2025年6月23日
ネパール2025年3月24日2025年6月23日
ベトナム2025年5月26日2025年9月1日
インドネシア2026年11月2日(予定)2027年1月4日(予定)
ミャンマー未定未定
中国未定未定

5.検査と証明書提出の流れ

入国前結核スクリーニングは、次の流れで行われます。

① 指定健診医療機関で検査を受ける

対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察と胸部レントゲン検査を受けます。

② 結核非発病証明書の交付を受ける

検査の結果、結核を発病していないと判断された場合、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。

Warning

証明書の有効期間は、原則として、結核健診を受けた日(胸部レントゲン撮影日)から180日間です。

③ 申請時に証明書を提出する

発行された証明書を、在留資格認定証明書交付申請の際に提出します。

なお、在留資格認定証明書交付申請時に提出する「結核非発病証明書」は、写し(スキャンデータを含む)で差し支えありません。

6.証明書を提出できない場合などの取扱い

現在の居住地が対象国以外の国・地域である場合

現在居住している国・地域の滞在許可証などの写しとともに、所定の説明書を提出します。

やむを得ない特段の事情により証明書を提出できない場合

「結核非発病証明書」を提出できない理由を記載した理由書を提出します。

7.査証申請時にも証明書が必要?

在留資格認定証明書交付申請の際に「結核非発病証明書」を提出し、在留資格認定証明書の交付を受けた場合には、査証申請時に同じ証明書を提出する必要はありません。

※在留資格認定証明書を取得せず、在外公館で直接査証申請を行う場合には、査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が求められます。

8.まとめ

入国前結核スクリーニングは、対象国の国籍を有する方が日本への入国に向けて申請を行う際に関係する制度ですが、対象国の国籍を有していても、居住地や在留資格、制度上の取扱いによって対象外となる場合があります。

中長期在留者の在留資格で日本への入国を予定している方は、出入国在留管理庁が公表する対象者や実施日程を確認しておくとよいでしょう。

対象国からの入国で申請予定の方はお気軽にお問い合わせください。



記事作成:在留資格申請取次行政書士 浅野

海外人材紹介会社、国内監理団体・登録支援機関での外国人材ビジネスを経験後、アンコール事務所を開設。

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