【定住者ビザ】フィリピンに住む未成年の実子を日本へ招へい|告示6号ロCOEが交付された事例<審査期間31日>

「フィリピンに住む子ども(実子)を日本へ呼び寄せたい。」

このようなご相談をいただくことがあります。

今回ご紹介するのは、日本で生活するお母様が、フィリピンに住む未成年の実子を日本へ呼び寄せるため、定住者(告示6号ロ)の在留資格認定証明書(COE)を申請し、審査期間31日で無事にCOEが交付された事例です。

※プライバシー保護のため、一部内容を変更しています。

本事例のポイント

項目内容
在留資格定住者(告示6号ロ・COE)
申請人フィリピン人男性(10代)
身元保証人フィリピン人女性(20代・実母・定住者)
居住地愛知県
審査期間31日(2026年11月下旬申請・12月下旬審査完了)
申請にあたって留意した点①「なぜ今呼ぶのか」の明確な理由書、②継続的な送金実績の証明、③実父からの養育同意書、④具体的な日本での養育・進学計画

ご相談時の状況

ご相談者様は、日本で生活されているフィリピン国籍のお母様でした。

フィリピンには前婚以前に生まれた未成年のお子様がおり、お子様は実父側の親族が養育している状況でした。

今回、日本で一緒に生活したいとの思いから、日本への招へいを希望されました。

しかし、このような申請では、

  • なぜ今になって招へいするのか
  • 本当に親子で生活する予定なのか
  • 日本でどのように養育するのか
  • フィリピンにいる実父との親権や監護はどう整理されているのか

など、疎明が必要な事項が数多くあります。

単に親子関係を証明するだけでは、十分とは言えないケースです。

関連記事:「連れ子定住」の概要はこちら>>


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当事務所が行ったサポート

今回の申請では、なぜ今このタイミングで呼び寄せるのか、お子様が日本で安定した生活を送れるのか、などをできる限り具体的に説明することを重視しました。

① 「なぜ今、日本へ招へいするのか」を丁寧に説明

入管では、「なぜこのタイミングなのか」という点も重要な確認事項になります。

そこで、お母様から事情を詳しくお伺いし、

  • これまでの日本での生活状況
  • これまで招へいできなかった事情
  • 今このタイミングでの招へいが適切である理由

などを整理した詳細な説明資料を作成し申請しました。


② 継続して養育してきたことを資料で証明

お子様がフィリピンで生活していた間も、お母様は継続して養育費を送金していました。

そこで、扶養を継続してきた実績として「送金記録」などを提出し、

離れて暮らしていても親として養育を続けていたことを客観的な資料で説明しました。


③ 親権・監護について整理

お子様は実父側の親族が面倒を見ていました。

そのため、実父から、

「日本で母親が養育することに同意する」

旨の誓約書をご用意いただき、申請資料として添付しました。


④ 日本での生活計画を具体的に説明

日本へ来て終わりではありません。入国後、

  • 具体的にどのように養育・監護していくのか
  • どこで生活するのか
  • 進学計画をどのように考えているのか
  • 日本の社会とどのように共生していくのか

についても具体的な養育計画・教育計画などを作成し、申請資料として添付しました。


⑤ その他のサポート

申請前における結核スクリーニング受診に係る情報提供、またCOE交付後には、信頼できる査証代理申請機関の紹介などのサポートをさせていただきました。

外部リンク:結核スクリーニングの公式WEBサイト(厚生労働省)はこちら>>

外部リンク:フィリピン国内の査証申請代理機関(在フィリピン日本国大使館)はこちら>>

結果

必要書類と説明資料を添付して申請した結果、

無事に定住者(告示6号ロ)の在留資格認定証明書(COE)が交付されました。

これにより、お子様が日本でお母様と一緒に生活できる道が開かれました。


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この事例から分かること

今回の事例から分かることは、

未成年の実子であるという事実だけで、必ず許可されるわけではないということです。

入管は、

  • 招へい理由
  • 親子関係
  • 親権・監護の状況
  • 日本での養育体制
  • 教育環境

などを総合的に審査します。

そのため、それぞれの事情について丁寧に説明し、客観的な資料を準備することが重要です。


よくあるご質問

定住者ビザとは何ですか?

定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が特別な事情を考慮して、日本での在留を認める在留資格です。

代表的な例として、

  • 日本人と離婚・死別した後も日本で生活を続ける方
  • 日本人や永住者の未成年で未婚の実子
  • 日系人

などが該当します。

今回の事例は、**日本で生活する母親が、フィリピンに住む未成年で未婚の実子を日本へ呼び寄せるための「定住者(告示6号ロ)」の申請事例です。

定住者ビザは、同じ「定住者」であっても該当する事情や必要書類が大きく異なります。そのため、ご自身の状況に合った区分で申請することが大切です。

関連記事:在留資格「定住者」の概要はこちら>>

フィリピンに住む実子を日本へ呼び寄せることはできますか?

可能な場合があります。

ただし、お子様の年齢や婚姻の有無、親権や監護の状況など、さまざまな事情を確認したうえで申請する必要があります。

養育費を送っていたことは重要ですか?

はい。

継続的に養育してきたことを示す資料として評価されます。

送金記録などが残っていれば、大切な資料になります。

同じようなお悩みをお持ちの方へ

海外に住むお子様を日本へ呼び寄せる申請は、一般的な結婚ビザなどとは異なり、ご家庭ごとの事情を丁寧に説明することが重要です。

「なぜ今なのか」「誰が養育するのか」「お子様は日本でどのように生活するのか」といった点を、客観的な資料とともに整理して入管へ伝える必要があります。

当事務所では、ご家族の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、一件一件に合わせた説明資料を作成し、安心して申請できるようサポートしています。

「海外に住む子どもを日本へ呼び寄せたい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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