丁種封印委託の登録手続き全体の流れ
丁種封印委託による登録手続きは、大きく次の流れで進みます。
- 登録窓口で登録手続き
- 自動車税事務所で税申告
- ナンバーセンターでナンバープレート等を受領
- 対象自動車の保管場所等で出張封印
- 行政書士事務所で記録・資料を保存
- 東京都行政書士会へ報告・ナンバーセンターへ旧ナンバープレート等を提出
以下、それぞれの手続きを確認します。
- 1.登録窓口で登録手続き
- 登録窓口では、通常の登録書類一式に加えて、次の書類を提出します。
・封印受領書 正副2通
・出張封印確認書 2通(ナンバー後返納の場合)
手続き後、新検査証等と封印を受領します。
- 2.自動車税事務所で税申告
- 自動車税事務所では「税申告(都税・県税等)」を行います。
- 3.ナンバーセンターでナンバープレート等を受領
- 通常の検査証等一式とともに、出張封印確認書(登録窓口経由のもの)を提示します。
ナンバー後返納ではない場合は、この段階で旧ナンバープレートを返納します。
その後、
・封緘
・ビス
・ナンバープレート
の交付(購入)を受けます。
- 4.対象自動車の保管場所等で出張封印
- 速やかに、対象となる自動車の保管場所等において施封します。
まず、検査証と記録事項が同一であることを確認します。
そのうえで、
・車台番号の拓本または写真撮影
・ナンバー交換作業
・新ナンバーの取付け
・施封
を行います。
施封後は、後部ナンバープレートを撮影します。
この際、行政書士証票または補助者証と、施封済みの後部ナンバープレートが同一の画像となるように撮影します。
- 5.行政書士事務所で記録・資料を保存
- 各行政書士事務所では、次の記録・資料を作成・保存します。
・封印取付台帳の作成
・新検査証(記録事項)の写しを保存
・車台番号の画像を保存
・施封後の後部ナンバー画像を保存
出張先で施封して終わりではなく、その後の記録・保存までが一連の手続きとなります。
- 6-1.東京都行政書士会への報告
- 毎月10日までに、
・封印取付報告書
・封印受領書(写し)
を東京都行政書士会の封印管理特別委員会へ提出します。
- 6-2.ナンバーセンターへ旧ナンバープレート等を提出
- 登録から15日以内(厳守)に、ナンバーセンターへ、
・旧ナンバープレート
・出張封印確認書
を提出します。
封印取付け位置
- 後ろのナンバーの左上
※封印の文字は上下さかさま、角度がついていても構わないが見栄えをよくするなら文字が上下左右整っている状態がよい
車体番号の確認
- エンジン近くのカウルや運転席付近のフレームの刻印を確認しないといけない
- 刻印が確認できなければ封印不可
- 刻印ではない「コーションプレート(銘板)」の情報だけでは封印不可
- 刻印が読み取れない場合は運輸支局が職権打刻を行う ※車検証の番号職権打刻は一致する必要あり。
写真
- 旧車両は車体に打刻されている車体番号の写真
- 新車両は車体に打刻されている車体番号の写真、後ろのナンバープレートと行政書士証票を同時に撮影した写真が必要
※自動車検査証(車検証)、所有者の委任状、印鑑証明書や身分証明書などの写真は不要
行政書士への再々委託の業務内容
- 取付け作業のみ再々委託が可能です。
- 再々委託先の行政書士と初めて取引する場合、確約書を最初に結びますが、これは最初の1回だけでよいこととなっています。毎回の作業で確約書を取り交わす必要はありません。
- 取り付け報告は毎回行います。
- 同一事務所内で作業代務者が行う=受託者本人が行う という扱いとなります。(作業代務者に同一事務所の受託者から委託(再々委託)をするわけではなく業務上の指示の扱いとなるため)
禁止事項
【ディーラーへの封印受渡し禁止】
丁種封印資格で行う封印は、自動車業務に精通した行政書士間でしか行政書士の間で封印受け渡しはできません。ですので、ディーラーへ封印を渡すなどすることはできません。
【再々々委託の禁止】
行政書士間で再々々委託はできません(再々委託までしかできない)
※補助者は届出をしておかないと対応できません。
まとめ
この資料から、特に数字を含めて覚えておきたいのは次の2点です。
① 登録から15日以内(厳守)
→ 旧ナンバープレート・出張封印確認書をナンバーセンターへ提出
② 毎月10日まで
→ 封印取付報告書・封印受領書(写し)を東京都行政書士会へ提出
さらに、施封時には、
検査証・記録事項の確認 → 車台番号確認・記録 → ナンバー交換 → 施封 → 後部ナンバー撮影
という順序も整理しておく必要があります。
穴埋めクイズ
丁種封印委託の登録手続き全体の流れ
丁種封印委託による登録手続きは、大きく次の流れで進みます。
- ( 1 )
- ( 2 )
- ( 3 )
- ( 4 )
- ( 5 )
- ( 6 )へ報告・( 7 )を提出
以下、それぞれの手続きを確認します。
- 1.登録窓口で登録手続き
- 登録窓口では、通常の登録書類一式に加えて、次の書類を提出します。
・( 8 )
・( 9 )
手続き後、( 10 )を受領します。
- 2.自動車税事務所で税申告
- 自動車税事務所では「( 11 )」を行います。
- 3.ナンバーセンターでナンバープレート等を受領
- 通常の検査証等一式とともに、( 12 )を提示します。
ナンバー後返納ではない場合は、この段階で( 13 )を返納します。
その後、
・封緘
・ビス
・ナンバープレート
の交付(購入)を受けます。
- 4.対象自動車の保管場所等で出張封印
- すみやかに、( 14 )します。
まず、( 15 )が同一であることを確認します。
そのうえで、
・( 16 )
・( 17 )
・( 18 )
・( 19 )
を行います。
施封後は、( 20 )を撮影します。
この際、( 21 )または( 22 )と、施封済みの後部ナンバープレートが( 23 )となるように撮影します。
- 5.行政書士事務所で記録・資料を保存
- 各行政書士事務所では、次の記録・資料を作成・保存します。
・( 24 )
・( 25 )
・( 26 )
・( 27 )
出張先で施封して終わりではなく、その後の記録・保存までが一連の手続きとなります。
- 6-1.東京都行政書士会への報告
- 毎月( 28 )日までに、
・( 29 )
・( 30 )
を東京都行政書士会の( 31 )へ提出します。
- 6-2.ナンバーセンターへ旧ナンバープレート等を提出
- 登録から( 32 )日以内(厳守)に、ナンバーセンターへ、
・( 33 )
・( 34 )
を提出します。
【答え】
- 登録窓口で登録手続き
- 自動車税事務所で税申告
- ナンバーセンターでナンバープレート等を受領
- 対象自動車の保管場所等で出張封印
- 行政書士事務所で記録・資料を保存
- 東京都行政書士会へ報告
- ナンバーセンターへ旧ナンバープレート等を提出
- 封印受領書 正副2通
- 出張封印確認書 2通(ナンバー後返納の場合)
- 新検査証等と封印
- 税申告(都税・県税等)
- 出張封印確認書(登録窓口経由のもの)
- 旧ナンバープレート
- 対象となる自動車の保管場所等において施封
- 検査証と記録事項
- 車台番号の拓本または写真撮影
- ナンバー交換作業
- 新ナンバーの取付け
- 施封
- 後部ナンバープレート
- 行政書士証票
- 補助者証
- 同一の画像
- 封印取付台帳の作成
- 新検査証(記録事項)の写しを保存
- 車台番号の画像を保存
- 施封後の後部ナンバー画像を保存
- 10
- 封印取付報告書
- 封印受領書(写し)
- 封印管理特別委員会
- 15
- 旧ナンバープレート
- 出張封印確認書
封印取付け位置
- 後ろのナンバーの( 1 )
※封印の文字は上下さかさま、角度がついていても構わないが見栄えをよくするなら文字が上下左右整っている状態がよい
【答え】
- 左上
車体番号の確認
- ( 1 )付近にあるカウルや( 2 )付近のフレームの刻印を確認しないといけない
- ( 3 )できなければ封印不可
- 刻印ではない「( 4 )」の情報だけでは封印不可
- 刻印が読み取れない場合は運輸支局が( 5 )を行う ※車検証の番号と職権打刻は一致する必要あり。
【答え】
- エンジン
- 運転席
- 刻印が確認
- 銘板
- 職権打刻
写真
- 旧車両は( 1 )されている車体番号の写真
- 新車両は車体に打刻されている( 2 )の写真、( 3 )と( 4 )を同時に撮影した写真が必要
※自動車検査証(車検証)、所有者の委任状、印鑑証明書や身分証明書などの写真は( 5 )
【答え】
- 車体に打刻
- 車体番号
- 後ろのナンバープレート
- 行政書士証票
- 不要
行政書士への再々委託の業務内容
- ( 1 )作業のみ再々委託が可能です。
- 再々委託先の行政書士と初めて取引する場合、( 2 )を最初に結びますが、これは( 3 )だけでよいこととなっています。毎回の作業で確約書を取り交わす必要はありません。
- ( 4 )は毎回行います。
- 「同一事務所内で作業代務者が行う =( 5 )が行う」 という扱いとなります。(作業代務者に同一事務所の受託者から委託(再々委託)をするわけではなく( 6 )の扱いとなるため)
【答え】
- 取付け
- 確約書
- 最初の1回
- 取付け報告
- 受託者本人
- 業務上の指示
禁止事項
【ディーラーへの封印受渡し禁止】
丁種封印資格で行う封印は、( 1 )間でしか行政書士の間で封印受け渡しはできません。ですので、( 2 )へ封印を渡すなどすることはできません。
【再々々委託の禁止】
行政書士間で( 3 )はできません(再々委託までしかできない)
※補助者は届出( 4 )をしておかないと対応できません
【答え】
- 自動車業務に精通した行政書士
- ディーラー
- 再々々委託
- 届出

