受任時にまず気をつけたいこと
- どの手続きか(移転登録・変更登録など)
- 必要書類・証明書は揃っているか
- 有効期限のある証明書は期限内か
- 車検は有効期間内か
- 移転登録の場合、環境性能割が課税される車両か
- 旧所有者の車検証住所と印鑑証明書住所は一致しているか(転居を繰り返していないか)
- 住所変更の場合、複数回転居していないか
- 所有権留保車両ではないか(ローン会社名義等)
電子車検証について
令和5年から電子車検証が導入されました。
主な変更点は次のとおりです。
- A6サイズのカードになった
- 券面の記載事項が減った
- 次の事項は券面に表示されない
- 車検有効期限
- 使用者住所
- 所有者氏名・住所
- 使用の本拠の位置 ほか
- 上記は「自動車検査証記録事項」で確認する
- 所有権解除等の登録番号と使用者氏名の変更がない場合は内部データのみ書換えとなる
- 従来型車検証は発行されない
車検証閲覧アプリ
電子車検証では券面に記載されない情報があります。
許認可手続等でこれらが必要な場合は、自動車検査証記録事項の写しを利用します。
記録事項は再発行されませんが、車検証閲覧アプリを利用することで自分で印刷できます。
利用には
- スマートフォン又はICカードリーダー付パソコン
- 車検証記載のセキュリティコード
が必要です。
移転登録(名義変更)の必要書類(自家用)
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧所有者 | 車検証(自動車検査証〔記録事項〕) | 車検証記載の住所から変更がある場合は、住民票等が必要になる場合があります。また、車検の有効期間内であることが必要です。 |
| 印鑑証明書 | 発行後3か月以内※ | |
| 委任状 | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| 実印 | 本人が申請する場合 | |
| 譲渡証明書 | 実印を押印 ※「売買契約書」などでは代替不可 | |
| 新所有者 | 車庫証明 | 必要地域のみ。証明日から概ね1か月(実質40日)以内※ |
| 印鑑証明書 | 発行後3か月以内※ | |
| 委任状 | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| 実印 | 本人が申請する場合 | |
| 申請書 | OCR申請書 | |
| 手数料納付書 | 登録手数料を納付 |
※証明書類の有効期限は初日不算入。期日が祝日の場合は翌営業日まで延長
移転登録で使用者と所有者が異なる場合の必要書類
例
旧所有者A→新所有者B(使用者はC)
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧所有者A | 車検証 | |
| 印鑑証明書 | 発行後3か月以内※ | |
| 委任状 | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| 実印 | 本人が申請する場合 | |
| 譲渡証明書 | 実印を押印 ※「売買契約書」などでは代替不可 | |
| 新使用者C | 車庫証明 | 必要地域のみ。証明日から概ね1か月(実質40日)以内 |
| 住民票 | 発行後3か月以内 | |
| 委任状 | 代理申請の場合。押印不要。※申請書に記名があれば不要 | |
| 申請書 | OCR申請書 | |
| 新所有者B | 手数料納付書 | 登録手数料を納付 |
| 印鑑証明書 | 発行後3か月以内※ | |
| 委任状 | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| 実印 | 本人が申請する場合 |
※証明書類の有効期限は初日不算入。期日が祝日の場合は翌営業日まで延長
移転登録の費用等(自家用者)
- 登録印紙 500円
- ナンバープレート代(管轄変更時)1,980円(東京)
- 希望番号 5,000円(東京)
※車種・年式によっては環境性能割(自動車取得税)がかかる。税額は各自動車税事務所へ問い合わせ可能
移転登録時の注意点
所有者の住所・氏名が変わっている場合
自動車検査証(記録事項)に記載されている所有者の住所や氏名が、転居や婚姻などにより変更されている場合は、車検証の記載内容から現在までの変更経過が確認できる書類が必要になります。
例えば、次のような書類です。
- 住民票
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
- 戸籍謄本(抄本) など
所有者が未成年者の場合
所有者が未成年者である場合は、通常の必要書類に加えて、次の書類が必要になります。
- 戸籍謄本
- 親権者の同意書
- 親権者の印鑑証明書
ローン・リース終了に伴う所有権解除等
ローンやリースの終了に伴い、ローン会社等から現在の使用者へ名義変更(所有権解除等)を行う場合、現在の使用者がそのまま新所有者となるケースでは、新たに車庫証明を取得する必要はありません。
ただし、車検証に記載された住所(使用の本拠)と現在の住所(使用の本拠)が異なる場合は、別途車庫証明が必要になります。
所有権解除と住所・氏名の変更が重なる場合
ローン会社等から所有権解除による名義変更を行う際、車検証(記録事項)に記載された使用者の住所や氏名が、転居や婚姻などによって変更されている場合は、現在までの変更経過を確認できる書類が必要になります。
主な書類は次のとおりです。
- 住民票
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
- 戸籍謄本(抄本)
- 商業登記簿謄本(抄本) など
また、この場合はローン会社等(現在の所有者)から、次の書類を発行してもらう必要があります。
- 譲渡証明書※「売買契約書」などでは代替不可
- 委任状
- 印鑑証明書
法人と代表者間の名義変更
次のようなケースでは、法人内部の意思決定を証明する書類が必要になります。
- 法人名義から代表取締役個人へ名義変更する場合
- 代表取締役個人名義から法人名義へ変更する場合
- 同一代表取締役が代表を務める法人間で名義変更する場合
この場合、
- 取締役会設置会社:取締役会議事録
- 取締役会非設置会社:株主総会議事録
を添付します。
なお、監査役名義の場合は不要です。
議事録のひな形は、「自動車検査登録ポータルサイト」で公開されています。
複数の相続人が共同で相続する場合
複数の相続人が共同で自動車を相続し、移転登録を行う場合は、通常の移転登録に必要な書類(車検証、ナンバープレート〔管轄変更がある場合〕など)に加え、次の書類が必要となります。
なお、保管場所が変更となる場合は、車庫証明も必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 所有者の印鑑証明書 | 相続人全員分。発行後3か月以内のもの※ |
| 所有者の委任状 | 相続人全員からのもの。実印を押印します。 |
| 使用者の住民票(コピー可) | 所有者と使用者が異なる場合に必要です。印鑑証明書でも差し支えありません。 |
| 戸籍謄本・除籍謄本 | 被相続人の死亡および相続人全員が確認できるものが必要です。婚姻等により戸籍謄本だけでは相続人の記載が確認できない場合は、原戸籍など追加の戸籍が必要となります。 |
※証明書類の有効期限は初日不算入。期日が祝日の場合は翌営業日まで延長
このように、共同相続では相続人全員の意思確認が必要となるため、印鑑証明書や委任状も相続人全員分が必要になります。
相続による移転登録(相続人のうち一人が相続する場合)
複数の相続人がいる場合でも、そのうち一人が単独で自動車を相続する場合は、通常の移転登録に必要な書類(車検証、ナンバープレート〔管轄変更がある場合〕など)に加え、次の書類が必要になります。
なお、使用の本拠の位置(通常は住所)が変更となる場合は、車庫証明も必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 遺言書 | 遺言書がある場合は、原本とコピーを提出します。公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認済みであることが必要です。 |
| 遺産分割協議書(実印押印)または調停調書・審判書・判決謄本 | 遺言書がない場合に必要です。相続する自動車の価格が100万円以下で、そのことを証明する査定書を添付した場合は、遺産分割協議成立申立書でも差し支えありません。 |
| 印鑑証明書 | 相続する人のもの。発行後3か月以内のものが必要です。 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合に必要です。実印を押印し、相続する人が作成します。 |
| 戸籍謄本・除籍謄本等 | 被相続人の死亡および相続人全員が確認できるものが必要です。婚姻等により戸籍謄本だけでは相続人が確認できない場合は、原戸籍等を追加で提出します。なお、遺産分割協議成立申立書を使用する場合は、代表相続人が記載された戸籍が必要です。 |
変更登録(住所変更等)
住所・氏名等が変更になった場合は変更登録を行います。
主な必要書類は
- 車庫証明(必要地域)
- 住民票
- 車検証
- OCR申請書
- 手数料納付書
- ナンバープレート(管轄変更時)
- 戸籍謄本等(氏名変更時)
となります。
変更登録の費用
- 登録印紙 350円
- ナンバープレート代(管轄変更時)1,980円
- 希望番号 5,000円
変更登録時の注意点
次の点に注意が必要です。
- 所有者と使用者が異なり、使用者住所(使用の本拠)が変更になる場合は所有者委任状が必要
- 使用者氏名のみ変更の場合(住所変更なし)は所有者委任状・車庫証明とも不要(記載事項変更)
- 複数回転居している場合は住所のつながりを証明する資料が必要
- 保存期間経過で証明資料が取得できない場合は誓約書を提出する。ひな形は「自動車検査登録ポータルサイト」に掲載されている。
穴埋めクイズ
受任時にまず気をつけたいこと
- ( 1 )
- ( 2 )
- ( 3 )
- ( 4 )
- ( 5 )
- ( 6 )
- ( 7 )
- ( 8 )
【答え】
- どの手続きか(移転登録・変更登録など)
- 必要書類・証明書は揃っているか
- 有効期限のある証明書は期限内か
- 車検は有効期間内か
- 移転登録の場合、環境性能割が課税される車両か
- 旧所有者の車検証住所と印鑑証明書住所は一致しているか(転居を繰り返していないか)
- 住所変更の場合、複数回転居していないか
- 所有権留保車両ではないか(ローン会社名義等)
電子車検証について
令和5年から電子車検証が導入されました。
主な変更点は次のとおりです。
- サイズが( 1 )になった
- ( 2 )が減った
- 次の事項は券面に表示されない
- ( 3 )
- ( 4 )
- ( 5 )
- ( 6 ) ほか
- 上記は「( 7 )」で確認する
- 所有権解除等の登録番号と使用者氏名の変更がない場合は内部データのみ書換えとなる
- ( 8 )は発行されない
【答え】
- A6サイズのカード
- 券面の記載事項
- 車検有効期限
- 使用者住所
- 所有者氏名
- 住所使用の本拠の位置
- 自動車検査証記録事項
- 従来型車検証
車検証閲覧アプリ
電子車検証では券面に記載されない情報があります。
許認可手続等でこれらが必要な場合は、自動車検査証記録事項の写しを利用します。
記録事項は再発行されませんが、車検証閲覧アプリを利用することで自分で印刷できます。
利用には
- ( 1 )又は( 2 )
- 車検証記載の( 3 )
が必要です。
【答え】
- スマートフォン
- ICカードリーダー付パソコン
- セキュリティコード
移転登録(名義変更)の必要書類(自家用)
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧所有者 | ( 1 ) | 車検証記載の住所から変更がある場合は、住民票等が必要になる場合があります。また、車検の有効期間内であることが必要です。 |
| ( 2 ) | 発行後3か月以内※ | |
| ( 3 ) | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| ( 4 ) | 本人が申請する場合 | |
| ( 5 ) | 実印を押印 ※「売買契約書」などでは代替不可 | |
| 新所有者 | ( 6 ) | 必要地域のみ。証明日から概ね1か月(実質40日)以内 |
| ( 7 ) | 発行後3か月以内※ | |
| ( 8 ) | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| ( 9 ) | 本人が申請する場合 | |
| ( 10 ) | OCR申請書 | |
| ( 11 ) | 登録手数料を納付 |
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧所有者 | 車検証(自動車検査証〔記録事項〕) | 車検証記載の住所から変更がある場合は、( 12 )が必要になる場合があります。また、車検の有効期間内であることが必要です。 |
| 印鑑証明書 | 発行後( 13 )以内※ | |
| 委任状 | 代理申請の場合。( 14 )を押印 | |
| 実印 | 本人が申請する場合 | |
| 譲渡証明書 | ( 14 )を押印 ※「売買契約書」などでは代替不可 | |
| 新所有者 | 車庫証明 | ( 15 )のみ。証明日から概ね1か月(実質( 16 )日)以内 |
| 印鑑証明書 | 発行後( 13 )以内 | |
| 委任状 | 代理申請の場合。( 14 )を押印 | |
| 実印 | 本人が申請する場合 | |
| 申請書 | ( 17 )申請書 | |
| 手数料納付書 | 登録手数料を納付 |
※証明書類の有効期限は初日不算入。期日が祝日の場合は翌営業日まで延長
【答え】
- 車検証(自動車検査証〔記録事項〕)
- 印鑑証明書
- 委任状
- 実印
- 譲渡証明書
- 車庫証明
- 印鑑証明書
- 委任状
- 実印
- 申請書
- 手数料納付書
- 住民票等
- 3か月
- 実印
- 必要地域
- 40
- OCR
移転登録で使用者と所有者が異なる場合の必要書類
例
旧所有者A→新所有者B(使用者はC)
| 区分 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 旧所有者A | ( 1 ) | |
| ( 2 ) | 発行後3か月以内※ | |
| ( 3 ) | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| ( 4 ) | 本人が申請する場合 | |
| ( 5 ) | 実印を押印 ※「売買契約書」などでは代替不可 | |
| 新使用者C | ( 6 ) | 必要地域のみ。証明日から概ね1か月(実質40日)以内 |
| ( 7 ) | 発行後3か月以内 | |
| ( 8 ) | 代理申請の場合。押印不要。※申請書に記名があれば不要 | |
| ( 9 ) | OCR申請書 | |
| 新所有者B | ( 10 ) | 登録手数料を納付 |
| ( 11 ) | 発行後3か月以内 | |
| ( 12 ) | 代理申請の場合。実印を押印 | |
| ( 13 ) | 本人が申請する場合 |
※証明書類の有効期限は初日不算入。期日が祝日の場合は翌営業日まで延長
【答え】
- 車検証
- 印鑑証明書
- 委任状
- 実印
- 譲渡証明書
- 車庫証明
- 住民票
- 委任状
- 申請書
- 手数料納付書
- 印鑑証明書
- 委任状
- 実印
移転登録の費用等(自家用者)
- 登録印紙 ( 1 )円
- ナンバープレート代(管轄変更時)( 2 )円(東京)
- 希望番号 ( 3 )円(東京)
※車種・年式によっては( 4 )がかかる。税額は( 5 )へ問い合わせ可能
【答え】
- 500
- 1,980
- 5,000
- 環境性能割(自動車取得税)
- 各自動車税事務所
移転登録時の注意点
所有者の住所・氏名が変わっている場合
自動車検査証(記録事項)に記載されている所有者の住所や氏名が、転居や婚姻などにより変更されている場合は、( 1 )が確認できる書類が必要になります。
例えば、次のような書類です。
- ( 2 )
- ( 3 )
- ( 4 )
- ( 5 )など
所有者が未成年者の場合
所有者が未成年者である場合は、通常の必要書類に加えて、次の書類が必要になります。
- ( 6 )
- ( 7 )
- ( 8 )
ローン・リース終了に伴う所有権解除等
ローンやリースの終了に伴い、ローン会社等から現在の使用者へ名義変更(所有権解除等)を行う場合、現在の使用者がそのまま新所有者となるケースでは、新たに( 9 )を取得する必要はありません。
ただし、( 10 )と( 11 )が異なる場合は、別途車庫証明が必要になります。
所有権解除と住所・氏名の変更が重なる場合
ローン会社等から所有権解除による名義変更を行う際、車検証(記録事項)に記載された使用者の住所や氏名が、転居や婚姻などによって変更されている場合は、現在までの変更経過を確認できる書類が必要になります。
主な書類は次のとおりです。
- 住民票
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
- 戸籍謄本(抄本)
- ( 12 ) など
また、この場合は( 13 )(現在の所有者)から、次の書類を発行してもらう必要があります。
- ( 14 )
- ( 15 )
- ( 16 )
法人と代表者間の名義変更
次のようなケースでは、法人内部の意思決定を証明する書類が必要になります。
- 法人名義から代表取締役個人へ名義変更する場合
- 代表取締役個人名義から法人名義へ変更する場合
- 同一代表取締役が代表を務める法人間で名義変更する場合
この場合、
- 取締役会設置会社:( 17 )
- 取締役会非設置会社:( 18 )
を添付します。
なお、( 19 )の場合は不要です。
議事録のひな形は、「( 20 )」で公開されています。
【答え】
- 車検証の記載内容から現在までの変更経過
- 住民票
- 住民票の除票
- 戸籍の附票
- 戸籍謄本(抄本)
- 戸籍謄本
- 親権者の同意書
- 親権者の印鑑証明書
- 車庫証明
- 車検証に記載された住所(使用の本拠)
- 現在の住所(使用の本拠)
- 商業登記簿謄本(抄本)
- ローン会社等
- 譲渡証明書
- 委任状
- 印鑑証明書
- 取締役会議事録
- 株主総会議事録
- 監査役名義
- 自動車検査登録ポータルサイト
複数の相続人が共同で相続する場合
複数の相続人が共同で自動車を相続し、移転登録を行う場合は、通常の移転登録に必要な書類(車検証、ナンバープレート〔管轄変更がある場合〕など)に加え、次の書類が必要となります。
なお、保管場所が変更となる場合は、( 1 )も必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| ( 2 ) | ( 6 )分。発行後3か月以内のもの。 |
| ( 3 ) | ( 6 )からのもの。実印を押印します。 |
| ( 4 ) | 所有者と使用者が異なる場合に必要です。印鑑証明書でも差し支えありません。 |
| ( 5 ) | 被相続人の死亡および相続人全員が確認できるものが必要です。婚姻等により戸籍謄本だけでは相続人の記載が確認できない場合は、原戸籍など追加の戸籍が必要となります。 |
※証明書類の有効期限は初日不算入。期日が祝日の場合は翌営業日まで延長
【答え】
- 車庫証明
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の委任状
- 使用者の住民票
- 戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員
相続による移転登録(相続人のうち一人が相続する場合)
複数の相続人がいる場合でも、そのうち一人が単独で自動車を相続する場合は、通常の移転登録に必要な書類(車検証、ナンバープレート〔管轄変更がある場合〕など)に加え、次の書類が必要になります。
なお、使用の本拠の位置(通常は住所)が変更となる場合は、車庫証明も必要です。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| ( 1 ) | 遺言書がある場合は、原本とコピーを提出します。公正証書遺言以外の場合は、 ( 6 )であることが必要です。 |
| ( 2 ) | 遺言書がない場合に必要です。相続する自動車の価格が100万円以下で、そのことを証明する査定書を添付した場合は、( 7 )でも差し支えありません。 |
| ( 3 ) | 相続する人のもの。発行後3か月以内のものが必要です。 |
| ( 4 ) | 代理人が申請する場合に必要です。実印を押印し、相続する人が作成します。 |
| ( 5 ) | ( 8 )および( 9 )が確認できるものが必要です。 婚姻等により戸籍謄本だけでは相続人が確認できない場合は、( 10 )を追加で提出します。 なお、遺産分割協議成立申立書を使用する場合は、( 11 )が記載された戸籍が必要です。 |
【答え】
- 遺言書
- 遺産分割協議書(実印押印)または調停調書・審判書・判決謄本
- 印鑑証明書
- 委任状
- 戸籍謄本・除籍謄本等
- 家庭裁判所の検認済み
- 遺産分割協議成立申立書
- 被相続人の死亡
- 相続人全員
- 原戸籍等
- 代表相続人
変更登録(住所変更等)
住所・氏名等が変更になった場合は( 1 )を行います。
主な必要書類
- ( 2 )
- ( 3 )
- ( 4 )
- ( 5 )
- ( 6 )
- ( 7 )
- ( 8 )
【答え】
- 変更登録
- 車庫証明(必要地域)
- 住民票
- 車検証
- OCR申請書
- 手数料納付書
- ナンバープレート(管轄変更時)
- 戸籍謄本等(氏名変更時)
変更登録の費用
- 登録印紙 ( 1 )円
- ナンバープレート代(管轄変更時)( 2 )円
- 希望番号 ( 3 )円
【答え】
- 350
- 1,980
- 5,000
変更登録時の注意点
次の点に注意が必要です。
- 所有者と使用者が異なり、使用者住所(使用の本拠)が変更になる場合は( 1 )が必要
- 使用者氏名のみ変更の場合(住所変更なし)は( 1 )・( 2 )とも不要(記載事項変更)
- 複数回転居している場合は( 3 )が必要
- 保存期間経過で証明資料が取得できない場合は( 4 )を提出する。ひな形は「( 5 )」に掲載されている。
【答え】
- 所有者委任状
- 車庫証明
- 住所のつながりを証明する資料
- 誓約書
- 自動車検査登録ポータルサイト

