申請先
車庫証明は、自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署が申請先となります。
※使用の本拠(居住地や営業所等)ではありませんので注意が必要です。
- 窓口受付時間8時30分~16時30分 ※窓口時間ギリギリの場合は、会計窓口が閉まってしまうことがあるため注意が必要です。
- 交付までの期間通常は申請から中2~3日で交付されます。ただし、所轄警察署、繁忙期、過去の車庫データの有無などにより前後する場合があります。
- 手数料(東京都)
- 申請手数料は2,400円、OSSの場合は2,300円です(※保管場所標章ステッカーは廃止されています)。
- 警視庁(東京都)の窓口ではキャッシュレス決済にも対応しています。
- 軽自動車は、東京都では手数料の支払いは不要です。
保管場所の届出
保管場所の届出は、次のような場合に必要となります。
- 軽自動車の登録後(新車・中古車購入時)
- 普通自動車(登録自動車)で、使用の本拠の位置に変更がなく、車庫の場所のみ変更した場合
※車庫証明(自動車保管場所証明)は登録自動車(普通車)の登録時における添付書類ですが、軽自動車の登録時には不要です。ただし、軽自動車も登録後に「保管場所の届出」が必要となります(適用除外地域を除く)。
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」)
- 保管場所の使用権原を疎明する資料
- 保管場所の所在地・配置図
- 使用の本拠が確認できる書類
保管場所の使用権原を疎明する資料
振込履歴のある通帳のコピー等で確認できる場合もあります。
- 自己所有の場合: 自認書
- 他人所有の場合: 保管場所使用承諾書 ※賃貸駐車場等で管理会社等への承諾書発行費用を抑えたい場合などは、賃貸借契約書のコピーで代用可能な場合があります。
- 確認要件: 契約者、契約車庫住所、契約期間が確認できること。
契約期間: 申請時に1か月以上残っていることとされており、1か月を切っている場合は所轄警察署へ相談します。
使用の本拠を確認できる書類
個人
- 住民票
- 印鑑証明書
- 運転免許証
- 公共料金の領収書
法人
- 登記簿謄本(※登記住所と一致する場合)
- 公共料金(電気・水道・ガス等)の領収書、消印のある郵便物など
軽自動車
- 自動車検査証記録事項
などが例示されています。
適用除外地域
東京都には、車庫証明または保管場所届出の適用除外地域があります。
| 対象 | 適用除外地域 |
|---|---|
| 自動車(普通自動車) | 檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
| 軽自動車 | 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、檜原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
注意点①:書式・配置・現地確認
- 申請書の書式: 都道府県により書式が異なります。東京都以外のディーラー等から他府県の書式が送られてきた場合でも基本的には使用可能ですが、窓口で東京都の書式への作り替えを求められることがあります。なお、所在図・配置図・使用承諾書などの添付書類は他府県の書式でもそのまま使用できます。
- 距離要件: 使用の本拠と保管場所の距離は「直線距離で2km以内」です。インターネットの地図サービス等で事前に確認しておきましょう。
- 現地確認: 車両が収まるサイズであることを確認し、前面道路が狭い場合はセットバックにも注意が必要です。
注意点②:法人申請・軽自動車の手続
- 法人申請: 原則として申請者欄には「本社」の所在地等を記載します。ただし、支社が車検証上の使用者となる場合は申請者欄が「支社」となるため、受任時に確認が必要です。
- 支社・営業所での申請: 使用の本拠を確認する書類として、支店等の登記簿謄本や公共料金の領収書写し等のほか、本店確認書類(本店の登記簿謄本や印鑑証明書写し等)も必要となります。
- 役員自宅の使用: 単に役員の自宅というだけでは、営業所としての実体がない限り使用の本拠として認められません(役員自宅が車庫で、営業所が2km以内にあるなどの事情があれば可)。
- 軽自動車の添付書類: 軽自動車は登録後の届出となるため、添付書類として新しい車検証の「自動車検査証記録事項」が必要となります。
注意点③:使用権原・居住実態・交付時確認
- 共有名義・親族名義: 保管場所の土地が夫婦共有名義の場合は自認書に連名で記名します。父親名義の土地を子どもが使用する場合は、父親が記名した「使用承諾書」が必要となります。
- 居住実態(住民票未移動): 使用の本拠は原則として住民票上の住所ですが、転居後住民票を移していない場合は公共料金の領収書等で居住実態(使用の本拠)を証明します。
- 交付時の確認: 車庫証明が交付された際は、記載された車台番号に誤りがないか必ず確認しましょう。
後編まとめ
車庫証明・保管場所届出の申請実務では、以下の項目を受任時にしっかり確認することが重要です。
- 申請先警察署の確認
- 必要書類および書式の選択
- 保管場所の使用権原(自認書・承諾書・契約書)
- 使用の本拠の確認(居住実態・法人営業所実態)
- 適用除外地域に該当するかどうか
- 法人申請時の取扱い(本社・支社の確認)
穴埋めクイズ
申請先
車庫証明は、( 1 )が申請先となります。
※使用の本拠(居住地や営業所等)ではありませんので注意が必要です。
- 窓口受付時間8時30分~16時30分 ※窓口時間ギリギリの場合は、( 2 )が閉まってしまうことがあるため注意が必要です。
- 交付までの期間通常は申請から( 3 )日で交付されます。ただし、( 4 )などにより前後する場合があります。
- 手数料(東京都)
- 申請手数料は( 5 )円、OSSの場合は2,300( 6 )円ですです(※保管場所標章ステッカーは廃止されています)。
- 警視庁(東京都)の窓口では( 7 )にも対応しています。
- 軽自動車は、東京都では手数料の支払いは( 8 )です。
【答え】
- 自動車の保管場所の所在地を管轄する警察署
- 会計窓口
- 中2~3日
- 所轄警察署、繁忙期、過去の車庫データの有無
- 2,400
- 2,300
- キャッシュレス決済
- 不要
保管場所の届出
保管場所の届出は、次のような場合に必要となります。
- ( 1 )の登録後(新車・中古車購入時)
- 普通自動車(登録自動車)で、使用の本拠の位置に変更がなく、( 2 )のみ変更した場合
【答え】
- 軽自動車
- 車庫の場所
必要書類
- ( 1 )申請書(軽自動車の場合は「自動車保管場所届出書」)
- 保管場所の( 2 )を疎明する資料
- 保管場所の( 3 )
- ( 4 )が確認できる書類
保管場所の使用権原を疎明する資料
振込履歴のある通帳のコピー等で確認できる場合もあります。
- 自己所有の場合: ( 5 )
- 他人所有の場合: ( 6 ) ※賃貸駐車場等で管理会社等への承諾書発行費用を抑えたい場合などは、( 7 )で代用可能な場合があります。
- 確認要件: ( 8 )、( 9 )、( 10 )が確認できること。
契約期間: 申請時に( 11 )か月以上残っていることとされており、1か月を切っている場合は所轄警察署へ相談します。
使用の本拠を確認できる書類
個人
- ( 12 )
- ( 13 )
- ( 14 )
- ( 15 )
法人
- ( 16 )(※登記住所と一致する場合)
- ( 17 )の領収書、消印のある郵便物など
軽自動車
- ( 18 )
などが例示されています。
【答え】
- 自動車保管場所証明
- 使用権原
- 所在地・配置図
- 使用の本拠
- 自認書
- 保管場所使用承諾書
- 賃貸借契約書のコピー
- 契約者
- 契約車庫住所
- 契約期間
- 1
- 住民票
- 印鑑証明書
- 運転免許証
- 公共料金の領収書
- 登記簿謄本
- 公共料金(電気・水道・ガス等)
- 自動車検査証記録事項
適用除外地域
東京都には、車庫証明または保管場所届出の適用除外地域があります。
| 対象 | 適用除外地域 |
|---|---|
| 自動車(普通自動車) | ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) |
| 軽自動車 | 福生市 武蔵村山市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 奥多摩町 大島町 八丈島町 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) |
【答え】
- 檜原村
- 利島村
- 新島村
- 神津島村
- 三宅村
- 御蔵島村
- 青ヶ島村
- 小笠原村
注意点①:書式・配置・現地確認
- 申請書の書式: 都道府県により書式が異なります。東京都以外のディーラー等から他府県の書式が送られてきた場合でも基本的には使用可能ですが、窓口で( 1 )を求められることがあります。なお、( 2 )などの添付書類は他府県の書式でもそのまま使用できます。
- 距離要件: 使用の本拠と保管場所の距離は「直線距離で2km以内」です。( 3 )等で事前に確認しておきましょう。
- 現地確認: 車両が収まるサイズであることを確認し、前面道路が狭い場合は( 4 )にも注意が必要です。
【答え】
- 東京都の書式への作り替え
- 所在図・配置図・使用承諾書
- インターネットの地図サービス
- セットバック
注意点②:法人申請・軽自動車の手続
- 法人申請: 原則として申請者欄には「( 1 )」の所在地等を記載します。ただし、支社が車検証上の使用者となる場合は申請者欄が「( 2 )」となるため、受任時に確認が必要です。
- 支社・営業所での申請: 使用の本拠を確認する書類として、( 3 )や( 4 )等のほか、( 5 )(本店の登記簿謄本や印鑑証明書写し等)も必要となります。
- 役員自宅の使用: 単に役員の自宅というだけでは、( 6 )がない限り使用の本拠として認められません(役員自宅が車庫で、営業所が2km以内にあるなどの事情があれば可)。
- 軽自動車の添付書類: 軽自動車は( 7 )となるため、添付書類として新しい車検証の「( 8 )」が必要となります。
【答え】
- 本社
- 支社
- 支店等の登記簿謄本
- 公共料金の領収書写し
- 本店確認書類
- 営業所としての実体
- 登録後の届出
- 自動車検査証記録事項
注意点③:使用権原・居住実態・交付時確認
- 共有名義・親族名義: 保管場所の土地が夫婦共有名義の場合は( 1 )に連名で記名します。父親名義の土地を子どもが使用する場合は、「( 2 )」が必要となります。
- 居住実態(住民票未移動): 使用の本拠は原則として住民票上の住所ですが、転居後住民票を移していない場合は( 3 )等で( 4 )を証明します。
- 交付時の確認: 車庫証明が交付された際は、記載された( 5 )に誤りがないか必ず確認しましょう。
【答え】
- 自認書
- 父親が記名した使用承諾書
- 公共料金の領収書
- 居住実態(使用の本拠)
- 車台番号

