自動車登録制度の概要

自動車登録とは、自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者・使用者・車両情報を国が管理する制度です。

道路運送車両法に基づき、国の「自動車登録ファイル」に

  • 車両情報
  • 所有者
  • 使用者
  • 使用の本拠
  • 登録番号(ナンバー)

などを登録し公証します。登録事項に変更が生じた場合は、原則として変更手続を行う必要があります。その登録・検査内容を証明するために交付されるのが「自動車検査証(車検証)」です。

※現在導入されている「電子車検証」では、券面に「所有者」の氏名・住所が印字されず、所有者情報はICタグ内(または車検証閲覧アプリ)での確認となります。

制度の目的

自動車登録制度には、主に次の4つの目的があります。

① 自動車の所有者・使用者などの登録事項を公証する

登録された事項を公に証明することで、自動車の管理や取引の安全性を確保します。

② 自動車を適正に管理する

自動車ごとの所有者・使用者・使用の本拠などを把握し、適正な行政管理を行います。

③ 自動車税(種別割)・環境性能割などの課税事務と連携する

登録情報は都道府県等へ提供され、自動車税(種別割)や環境性能割の課税事務に活用されます。

④ 自動車検査(車検)制度と連携する

登録制度と車検制度を連携させることで、安全性や環境性能を継続的に確保しています。

つまり、自動車登録制度とは、

「どのような車が、誰によって、どこを使用の本拠として利用されているのか」を国が把握し、公証する制度

と理解すると分かりやすいでしょう。

主な登録

次の6種類が基本になります。

登録主な場面
新規登録新車・ナンバーのない中古車を初めて登録する
移転登録売買や譲渡による名義変更
変更登録住所・氏名・使用の本拠などの変更
更正登録申請時の記載誤りや過誤を修正する
一時抹消登録一時的に使用を中止し登録を抹消する
永久抹消登録解体等により完全に廃車にする

※一時抹消登録をした後に自動車を解体した場合は、永久抹消登録ではなく、解体届出の手続きを行うことになります。

※道路運送車両法第15条の2で規定されている「輸出抹消登録」は、自動車を国外へ輸出する際に行う特別な抹消手続き(登録車を直接輸出する場合は「輸出抹消登録」、一時抹消済みの場合は「輸出届出」)です

どんな時に登録が必要か

代表例は次のとおりです。

  • 車を購入した
  • 車を譲り受けた
  • 引っ越した
  • 氏名が変わった
  • 廃車にしたい
  • 一時的に使用しなくなった

つまり、「車検証の記載内容や車両の状態が変わるときに手続き(登録・届出)が必要」と考えると覚えやすくなります。

※所有者の変更は「移転登録」、所有者の氏名・住所や使用の本拠の位置などの変更は「変更登録」となります。一方、所有者は変更せず、使用者のみを変更する場合などは、「記載変更(自動車検査証記入申請)」の届出手続きとなります。

登録に関係する機関

登録に関係する機関の役割の違いは次のとおりです。

運輸支局・自動車検査登録事務所

登録自動車(普通車・小型車等)の登録や検査を行う。

※登録は「使用の本拠」(個人の場合は住所、法人の場合は本店または例外的に支店もあり得る)の運輸支局等で行います。

軽自動車検査協会

軽自動車の届出・検査を行う。

※軽自動車には登録制度および封印制度はありません。なお、250cc超の二輪車は登録自動車ですが、構造上、封印はありません。

警察署

自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)の交付を担当する。

※車庫証明は車庫の住所の管轄警察署に行います。車庫証明が必ずしも「使用の本拠」の警察書とは限りません。

行政書士

依頼者に代わって、自動車登録や車庫証明に必要な書類を作成し、申請手続を行う専門家。

登録と車庫証明・封印の関係

基本の流れ(管轄が変わる場合など)

  1. 車庫証明取得
  2. 自動車登録申請
  3. 新しいナンバープレートの交付
  4. 封印

ポイント:ナンバー変更・封印が不要なケース

管轄(ナンバーの地域名)が変わらない場合の移転登録や変更登録では、新しいナンバープレートへの交換や封印は不要です。

富士山ナンバーなど複数の運輸支局、複数の都道府県で共通して使われているナンバーの場合、運輸支局管轄が変わってもナンバーが変わらないことあり

車庫証明が不要なケース

一時抹消登録・永久抹消登録や、村地域など一部の保管場所証明適用除外地域では、車庫証明の取得は不要です。

前編まとめ

まずは次の内容を把握しておくことが大切です。

  • 自動車登録制度の目的
  • 登録の種類(新規・移転・変更・更正・抹消)
  • 登録を行う機関
  • 車庫証明との関係
  • 封印との関係

穴埋めクイズ

自動車登録制度の概要

自動車登録とは、(   1   )(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の(    2    )を国が管理する制度。

(   3   )法に基づき、国の「(   4   )」に登録し公証する。

その登録・検査内容を証明するために交付されるのが「(   5   )」。

【主な登録事項】

車両の基本情報

  • (       6       )
  • (       7       )
  • (       8       )
  • (       9       )
  • (       10        )

所有者・使用者に関する情報

  • (       11       )
  • (       12       )

【答え】

  1. 自動車
  2. 所有者・使用者・車両情報
  3. 道路運送車両
  4. 自動車登録ファイル
  5. 自動車検査証(車検証)
  6. 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)
  7. 車台番号(車両の個体識別番号)
  8. 型式および原動機の型式
  9. 車名(メーカー名)
  10. 用途、自家用・事業用の別
  11. 所有者の氏名(名称)および住所
  12. 使用者の氏名(名称)および住所

制度の目的

自動車登録制度の主な目的4つ

  • (   1   )
  • (   2   )
  • (   3   )
  • (   4   )

【答え】

1. 自動車の所有者・使用者などの登録事項を公証する

登録された事項を公に証明することで、自動車の管理や取引の安全性を確保します。

2. 自動車を適正に管理する

自動車ごとの所有者・使用者・使用の本拠などを把握し、適正な行政管理を行います。

3. 自動車税(種別割)・環境性能割などの課税事務と連携する

登録情報は都道府県等へ提供され、自動車税(種別割)や環境性能割の課税事務に活用されます。

4. 自動車検査(車検)制度と連携する

登録制度と車検制度を連携させることで、安全性や環境性能を継続的に確保しています。

主な登録

次の6種類が基本

登録主な場面
(    1    )新車・ナンバーのない中古車を初めて登録する
(   2    )売買や譲渡による名義変更
(    3    )住所・氏名・使用の本拠などの変更
(   4    )申請時の記載誤りや過誤を修正する
(   5   )一時的に使用を中止し登録を抹消する
(   6    )解体等により完全に廃車にする
登録主な場面
新規登録(   7    )
移転登録(    8    )
変更登録(   9    )
更正登録(    10    )
一時抹消登録(   11    )
永久抹消登録(    12    )

※一時抹消登録をした後に自動車を解体した場合は、永久抹消登録ではなく、解体届出の手続きを行うことになります。

※道路運送車両法第15条の2で規定されている「輸出抹消登録」は、自動車を国外へ輸出する際に行う特別な抹消手続き(登録車を直接輸出する場合は「輸出抹消登録」、一時抹消済みの場合は「輸出届出」)です

【答え】

  1. 新規登録
  2. 移転登録
  3. 変更登録
  4. 更正登録
  5. 一時抹消登録
  6. 永久抹消登録
  7. 新車・ナンバーのない中古車を初めて登録する
  8. 売買や譲渡による名義変更
  9. 住所・氏名・使用の本拠などの変更
  10. 申請時の記載誤りや過誤を修正する
  11. 一時的に使用を中止し登録を抹消する
  12. 解体等により完全に廃車にする

どんな時に登録が必要か

登録が必要となる代表的なケース

  • (  1  )
  • (  2  )
  • (  3  )
  • (  4  )
  • (  5  )
  • (  6  ) など

所有者の変更は「(  7  )」、所有者の氏名・住所や使用の本拠の位置などの変更は「(  8  )」となります。

一方、所有者は変更せず、使用者のみを変更する場合などは、「(  9  )」の届出手続きとなります。

【答え】

  1. 車を購入した
  2. 車を譲り受けた
  3. 引っ越した
  4. 氏名が変わった
  5. 廃車にしたい
  6. 一時的に使用しなくなった  など
  7. 移転登録
  8. 変更登録
  9. 記載変更(自動車検査証記入申請)

登録に関係する機関

登録に関係する機関と役割の違い

関係機関主な役割ポイント
(   1  )登録自動車(普通車・小型車等)の登録・検査
新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録などを行う

※登録は「使用の本拠」(個人の場合は住所、法人の場合は本店または例外的に支店もあり得る)の運輸支局等で行います。
(   2  )軽自動車の届出・検査軽自動車には登録制度・封印制度はない
(   3   )自動車保管場所証明(車庫証明)の交付使用の本拠・保管場所を管轄する警察署が関係する

※車庫証明は車庫の住所の管轄警察署に行います。車庫証明が必ずしも「使用の本拠」の警察書とは限りません。
(   4   )自動車登録・車庫証明等に必要な書類の作成、申請手続依頼者に代わって各種手続を行う
関係機関主な役割ポイント
運輸支局・自動車検査登録事務所(   5   )新規登録、移転登録、変更登録、抹消登録などを行う

※登録は「使用の本拠」(個人の場合は住所、法人の場合は本店または例外的に支店もあり得る)の運輸支局等で行います。
軽自動車検査協会(   6   )軽自動車には登録制度・封印制度はない
警察署(   7   )使用の本拠・保管場所を管轄する警察署が関係する

※車庫証明は車庫の住所の管轄警察署に行います。車庫証明が必ずしも「使用の本拠」の警察書とは限りません。
行政書士(   8   )依頼者に代わって各種手続を行う

【答え】

  1. 運輸支局・自動車検査登録事務所
  2. 軽自動車検査協会
  3. 警察署
  4. 行政書士
  5. 登録自動車(普通車・小型車等)の登録・検査
  6. 軽自動車の届出・検査
  7. 自動車保管場所証明(車庫証明)の交付
  8. 自動車登録・車庫証明等に必要な書類の作成、申請手続

登録と車庫証明・封印の関係

基本の流れ(管轄が変わる場合など)

  1. (   1   )
  2. (   2   )
  3. (   3   )
  4. (   4   )

ポイント:ナンバー変更・封印が不要なケース

(   5  )が変わらない場合の移転登録や(   6   )登録では、新しいナンバープレートへの交換や封印は不要です。

車庫証明が不要なケース

(   7   )登録・(   8   )登録や、村地域など一部の(   9   )では、車庫証明の取得は不要です。

【答え】

  1. 車庫証明取得
  2. 自動車登録申請
  3. 新しいナンバープレートの交付
  4. 封印
  5. 管轄(ナンバーの地域名)
  6. 変更
  7. 一時抹消
  8. 永久抹消
  9. 保管場所証明適用除外地域
Information

【参考】道路運送車両法(抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

(新規登録の申請)

第七条 登録を受けていない自動車の登録(以下「新規登録」という。)を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第三十三条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当該自動車の所有権を証明するに足るその他の書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。

一 車名及び型式

二 車台番号(車台の型式についての表示を含む。以下同じ。)

三 原動機の型式

四 所有者の氏名又は名称及び住所

五 使用の本拠の位置

六 取得の原因

(変更登録)

第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

(移転登録)

第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

(自動車登録番号の変更)

第十四条 国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。

(永久抹消登録)

第十五条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

一 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。

(輸出抹消登録)

第十五条の二 登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(一時抹消登録)

第十六条 登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。

2 一時抹消登録を受けた自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。

二 当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたとき。